【1】書式概要
この契約書は建物を解体する工事の契約を結ぶときに使える雛型です。特に工事を請け負う側(工事業者)に有利な内容になっています。最新の民法改正に対応しているので安心してご利用いただけます
。
この契約書には、どんな工事をするのか、いつまでに完成させるのか、いくらで請け負うのか、どうやってお金を支払うのかなど、必要な事項がすべて含まれています。工事業者を守る特別な条項もあります。例えば、工事が途中で終わってしまった場合でも、すでに行った分の報酬がもらえること、災害などで工事ができなくなった場合の対応方法、工事の不具合について申し出できる期間を1年に限定することなどです。
また、暴力団など反社会的勢力との関係がある場合に契約を解除できる条項や、トラブルが起きたときにどこの裁判所で解決するかなども明記されています。
この雛型はワード形式なので、工事の詳細や会社名などを簡単に書き換えることができます。解体工事を行う業者さんや、工事業者との公平な取引を大切にしたい注文者の方にぴったりの契約書です。安心して取引するための土台として役立ちます。
〔条文タイトル〕
第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)
第4条(本件工事完了前の目的物の滅失)
第5条(工事内容・工期等の変更)
第6条(注文者による本契約の解除)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(契約不適合)
第10条(第三者との紛争等)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)
【2】逐条解説
第1条(本件工事の完成)
この条文では、工事の基本情報を定めています。どんな建物を解体するのか、工事の場所はどこか、いつ始めていつ終わるのかという工期、そして工事代金の金額が書かれています。また、工事が終わったらどうやって検査するのか、もし工事に問題があったらどうするかなども決めています。工事業者は発注者の検査を受け、合格したら工事完了となります。
第2条(代金の支払い)
お金の支払い方法について書かれています。いつ、いくら支払うのか(契約を結ぶときと工事が終わったとき)と、支払い方法(工事業者の銀行口座に振り込む)を明確にしています。工事に必要な資金を前もらいできるので、工事業者にとって資金面で安心できる内容です。
第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)
工事が途中で終わってしまった場合のルールです。工事業者に責任がない理由で工事が完成できなくなった場合でも、すでに行った分の工事については、その分のお金をもらえます。また、前払いでもらったお金は返す必要がないと書かれており、工事業者を守る内容になっています。
第4条(本件工事完了前の目的物の滅失)
台風や地震などの天災で、工事中の建物が壊れてしまった場合のルールです。どちらの責任でもない自然災害などの場合は、お互いに契約を解除する権利があります。
第5条(工事内容・工期等の変更)
工事の内容や期間を変更したい場合のルールです。変更するときは両者で話し合って書面で合意する必要があります。また、雨や雪などの悪天候で工事が遅れる場合は、工事業者は工期を延ばしてもらえることも定めています。
第6条(注文者による本契約の解除)
発注者は工事が完成する前なら、いつでも契約を解除できますが、その場合は工事業者に損害賠償をしなければならないことを定めています。工事業者の損失を補償する内容です。
第7条(解除)
契約を即座に解除できる重大な事由を列挙しています。例えば、相手が破産した場合や、暴力団などの反社会的勢力と関係がある場合などです。特に反社会的勢力については詳しく定義されており、こうした問題がある場合は警告なしですぐに契約を終わらせることができます。
第8条(損害賠償)
契約違反があった場合の損害賠償について定めています。ただし、責任を負えない理由(不可抗力など)がある場合は賠償の義務はないとしています。工事の不具合については次の第9条で別に定めています。
第9条(契約不適合)
工事に問題があった場合(例:品質が悪いなど)のルールです。工事業者に有利な点として、発注者の指示に従った結果として生じた問題については責任を負わないこと、また問題の申し出は工事完了から1年以内に限ることを定めています。
第10条(第三者との紛争等)
工事中に近所の人とトラブルになったり、他人に損害を与えたりした場合の責任についてです。基本的には工事業者が責任を持って解決しますが、発注者の責任で起きた問題については発注者が責任を負うことになっています。
第11条(合意管轄)
もし裁判になった場合は、どこの裁判所で争うかを決めた条項です。特定の地方裁判所で裁判をすることを前もって決めておくことで、紛争解決の場所を明確にしています。
第12条(協議)
契約書に書かれていない問題や疑問点が出てきた場合は、お互いに話し合って解決することを定めています。予想外の問題が起きても対応できるようにするための条項です。