【1】書式概要
この契約書は、建物の解体工事を下請けに出す際に使用する専用の契約書テンプレートです。元請業者(発注者)が下請業者に解体工事を依頼する場面で威力を発揮します。
建設業界では、大規模な工事プロジェクトにおいて専門性の高い解体工事を下請業者に委託することが一般的です。しかし、適切な契約書がないと、工期の遅延、品質の問題、費用の追加請求などのトラブルが発生しやすくなります。
この契約書テンプレートは、改正民法に完全対応しており、特に注文者(元請業者)の立場を保護する条項を充実させています。工事内容の明確化、支払条件の設定、契約不適合への対応、第三者とのトラブル処理など、実務で頻繁に発生する問題を事前に防ぐための仕組みが組み込まれています。
Word形式で提供されているため、自社の状況に合わせて容易に編集・カスタマイズが可能です。工事名、場所、金額、工期などの基本情報はもちろん、特殊な条件がある場合も柔軟に対応できます。
建設会社、工務店、解体専門業者、不動産開発会社などが、安心して解体工事を外注する際の必須ツールとしてご活用いただけます。
【2】条文タイトル
第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(下請工事) 第4条(本件工事完成前の終了と精算等)※第二版では「本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等」 第5条(本件工事完了前の目的物の滅失) 第6条(工事内容・工期等の変更) 第7条(注文者による本契約の解除) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(契約不適合) 第11条(第三者との紛争等) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
【3】逐条解説
第1条(本件工事の完成)
この条項は契約の根幹となる工事内容を詳細に定めています。解体工事という性質上、既存建物の構造や周辺環境によって作業内容が大きく変わるため、工事名、具体的な作業内容、場所、工期を明確に記載することが重要です。たとえば、木造住宅の解体と鉄筋コンクリート造のビル解体では必要な重機や作業手順が全く異なります。検査時期の設定により、工事完了後の品質確認プロセスも明文化されています。
第2条(代金の支払い)
支払条件を明確に規定し、資金繰りの安定化を図る条項です。解体工事では重機の手配や廃材処理費用など初期投資が大きいため、契約締結時の前払いと工事完了時の残金支払いという二段階方式が採用されています。銀行振込による支払方法の指定により、支払いの確実性と記録の保持を担保しています。
第3条(下請工事)
元請工事全体の円滑な進行のための調整機能を定めた条項です。解体工事は他の工事との連携が重要で、たとえば電気設備の撤去後に構造体の解体を行うなど、作業順序の調整が必要になります。この条項により、元請業者が全体のスケジュール管理を行い、必要に応じて工事内容や工期の変更も可能としています。
第4条(本件工事完成前の終了と精算等)
工事が途中で中止になった場合の処理方法を規定しています。解体工事では近隣住民の反対や予期しない埋設物の発見などにより工事が中断されることがあります。責任の所在により精算方法を分けることで、不当な損失を防いでいます。注文者有利版では、注文者に責任がない場合の実費償還を明確にしています。
第5条(本件工事完了前の目的物の滅失)
天災等の不可抗力により工事目的物が損傷した場合の対応を定めています。解体工事中に地震や台風により建物が予期しない形で倒壊した場合など、当事者の責任によらない事態への対処方法を明確にしています。
第6条(工事内容・工期等の変更)
工事進行中の変更手続きを規定した重要な条項です。解体工事では実際に作業を開始してから想定外の構造が判明することがよくあります。たとえば、図面にない地下構造物が発見された場合、書面による合意を経て工事内容と費用を変更できる仕組みになっています。
第7条(注文者による本契約の解除)
注文者の都合による解除権を保障する条項です。建設プロジェクト全体の変更や資金調達の問題などにより、注文者側の事情で工事を中止する必要が生じた場合の対応を定めています。損害賠償の支払いを前提とすることで、下請業者の損失を補償しています。
第8条(解除)
重大な事由による契約解除の条件を列挙しています。相手方の経営状況悪化や反社会的勢力との関係など、契約継続が困難な状況での迅速な解除を可能にしています。建設業界では信用が重要なため、特に反社会的勢力の排除条項を詳細に規定しています。
第9条(損害賠償)
契約違反による損害賠償の基本原則を定めています。工期遅延は建設プロジェクト全体に影響するため、遅延による損害の賠償責任を明確にしています。ただし、不可抗力による遅延は免責とすることで、合理的な責任分担を図っています。
第10条(契約不適合)
改正民法に対応した品質保証条項です。解体工事でも仕様通りの作業が行われなかった場合、修補請求や代金減額請求が可能です。たとえば、指定された廃材の分別処理が適切に行われなかった場合などが該当します。通知期間を設定することで、紛争の長期化を防いでいます。
第11条(第三者との紛争等)
解体工事特有の第三者への影響に関する責任分担を定めています。騒音、振動、ほこりなどにより近隣住民とのトラブルが発生した場合、基本的には施工者である下請業者が責任を負いますが、注文者側の指示によるものは注文者が責任を負う仕組みになっています。
第12条(合意管轄)
紛争発生時の裁判所を事前に決めておく条項です。工事現場の所在地を管轄する地方裁判所を指定することが一般的で、迅速な紛争解決と当事者の負担軽減を図っています。
第13条(協議)
契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。建設工事では予期しない問題が発生することが多いため、当事者間の協議による円満解決を基本方針として掲げています。
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