〔改正民法対応版〕製作物供給契約書〔請負人有利版〕

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〔改正民法対応版〕製作物供給契約書〔請負人有利版〕

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【1】書式概要

 

この「〔改正民法対応版〕製作物供給契約書〔請負人有利版〕」は、令和2年4月に施行された改正民法に完全対応した製作物の製造・供給に関する契約書です。特に請負業務を行う側(乙)にとって有利な条件が組み込まれており、製品や成果物を納入する事業者が自社の権利を守りながら取引を行うための実用的な書式となっています。

 

契約書には、仕事の完成義務、代金支払条件、検収手続き、契約不適合責任、解除条件など、製作物供給に必要な条項が網羅されています。製造業、IT開発、デザイン制作など、何らかの成果物を納品する業務において、取引の安全と円滑な進行をサポートします。

 

この契約書は、新規取引開始時や既存取引の契約更新時に活用でき、請負側が不当なリスクを負わないよう配慮した内容になっています。特に納品後の責任範囲や代金支払いについて明確に規定しており、トラブル防止に役立ちます。取引開始前の交渉段階で本契約書を提案することで、請負業務を行う側の利益を守りつつ、発注者との公平な関係構築が可能になります。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(本件仕事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件製作物引渡後の検収)
第4条(本件仕事完成前の終了と請負代金の支払い等)
第5条(危険の移転)
第6条(注文者による本契約の解除)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(契約不適合)
第10条(合意管轄)
第11条(協議)

 

【3】逐条解説

 

第1条(本件仕事の完成)

 

この条項では契約の核心部分として、製作物の内容、納期、対価について明確に定めています。ここでは具体的な製作物の明細、納入日、報酬額を記載します。例えば、Webサイト制作であれば「コーポレートサイト一式」といった具体的内容と、「2025年6月30日納品」などの期日、「金100万円(税別)」といった金額を明記します。この条項が不明確だと後々トラブルの元になるため、できるだけ詳細に記載することをお勧めします。

 

 

第2条(代金の支払い)

 

支払い条件について規定しています。前払い金の有無、中間金の支払いタイミング、残金の支払い期限などを明確にします。例えば「契約締結時に30%、中間納品時に30%、最終納品後検収完了時に残金40%を支払う」といった具体的な支払い条件を記載することで、キャッシュフローの予測が立ちやすくなります。特に請負人側にとっては前払い金の割合が高いほど有利になります。

 

第3条(本件製作物引渡後の検収)

 

納品後の検収手続きについて定めています。この条項では検収期間と方法、不具合があった場合の対応について明確にしています。例えば、「納品後5営業日以内に検収を完了する」などと期間を明示することで、いつまでも検収が終わらないという事態を防止できます。また修補の期限も明記されており、双方の責任範囲を明確にしています。

 

第4条(本件仕事完成前の終了と請負代金の支払い等)

 

仕事が完成前に契約が終了する場合の取り扱いについて規定しています。特に請負人に有利な内容として、既に受け取った前払い金は返還不要としている点がポイントです。例えば、発注者の都合で途中解約となった場合でも、すでに作業に着手していれば、その進捗に応じた報酬を受け取れることが保証されています。

 

第5条(危険の移転)

 

製作物の引渡し前後の危険負担について明確にしています。引渡し時点で危険が移転するため、例えば納品した後に天災で製作物が壊れた場合は発注者側の負担となります。また引渡し前に天災などで製作物が損傷した場合の対応も規定されており、修補可能であれば請負人が責任をもって修補することになります。

 

第6条(注文者による本契約の解除)

 

発注者側からの任意解除権について定めています。民法上の規定を確認的に記載したもので、発注者は損害賠償をすることで契約を解除できます。この「損害賠償」には請負人の得べかりし利益も含まれると解釈できるため、例えば100万円の契約で80%完成時に解除された場合、残りの20万円に相当する利益部分についても補償を求められる可能性があります。

 

第7条(解除)

 

契約の即時解除事由を列挙しています。主に相手方の信用不安事由や反社会的勢力との関係性が認められる場合に解除できる条項です。例えば取引先が突然破産申立てをした場合、この条項に基づき催告なしで契約解除ができるため、損失拡大のリスクを軽減できます。また反社会的勢力排除条項も含まれており、コンプライアンス上も重要な規定となっています。

 

第8条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償について規定していますが、不可抗力による場合は免責されるという但し書きがあります。例えば、納期遅延が請負人の責めによらない事由(材料の世界的な供給不足など)で生じた場合は、賠償責任を免れることができます。

 

第9条(契約不適合)

 

改正民法に対応した契約不適合責任条項です。旧来の「瑕疵担保責任」に代わる概念で、納品物に契約の目的に適合しない点がある場合の対応について規定しています。特に、通知期間を1年としている点や、発注者の材料や指図に起因する不適合については責任を負わない点など、請負人に有利な条件が盛り込まれています。

 

例えば、クライアントから指定されたデザインに従って制作した結果、機能的に問題が生じた場合、この条項により責任を免れることができます。

 

第10条(合意管轄)

 

紛争が生じた場合の管轄裁判所を定めています。通常は請負人の所在地を管轄する裁判所を指定することが多く、例えば東京に事務所がある場合は「東京地方裁判所」と記載します。遠方での裁判を避けられるため、請負人にとって有利な条項です。

 

第11条(協議)

 

契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を規定しています。当事者間の協議により円満解決を図ることを原則としており、例えば予期せぬ事態が発生した場合でも、まずは話し合いで解決する姿勢を示す条項です。実務上は、この条項をベースに追加の覚書を締結するケースもよくあります。

 

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