【改正民法対応版】看板広告契約書

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【改正民法対応版】看板広告契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

この「看板広告契約書」は、広告を出したい会社と広告を掲載する会社の間で使える便利な契約書の雛型です。最新の法律(改正民法)に対応しているので安心して使えます。

 

この契約書には、広告の場所やサイズ、デザインなどの基本情報から、掲載期間、料金の支払い方法、広告内容の変更方法、万が一看板が壊れた場合の対応まで、必要な項目がすべて含まれています。特に問題が起きやすい「契約途中での解約」や「反社会的勢力との関係拒否」についてもしっかり定めているので、トラブルを防ぐのに役立ちます。

 

使い方はとても簡単です。会社名や広告の詳細、期間、料金などの空欄に必要な情報を入れるだけで、プロの契約書として使えます。また、複雑な内容は別紙で詳しく記載できるよう設計されています。

 

広告を出したい企業の担当者、広告会社の方、法務担当者など、看板広告に関わるすべての方におすすめです。この契約書を使えば、お互いの権利や責任が明確になり、安心して広告事業を進められます。最新の法律に合わせた内容なので、これからの広告契約にぴったりの雛型です。


〔条文タイトル〕

第1条(本契約の目的)
第2条(本件広告)
第3条(掲出期間)
第4条(広告料金)
第5条(費用等)
第6条(広告内容等の変更)
第7条(破損等)
第8条(法令等の遵守)
第9条(中途解約)
第10条(反社会的勢力の排除)
第11条(誠実協議条項)



【2】逐条解説

第1条(本契約の目的)

この条項では、契約の基本的な目的を定めています。広告主(甲)が広告会社(乙)に対して看板広告の掲出と維持管理を委託する基本的な関係性を明確にしています。この条項により、契約の対象となる業務の範囲が「看板広告の掲出」と「維持管理」であることが明示されています。

 

第2条(本件広告)

この条項では、看板広告の具体的な内容を規定しています。掲出場所、広告面数、サイズ、仕様、内容・デザインなど、広告の物理的・視覚的特徴を特定し、契約の対象を明確にしています。また、広告主(甲)による事前確認の権利を保証し、詳細を別紙で補完できる仕組みを設けています。これにより、広告の具体的な内容に関する誤解や紛争を防止する効果があります。

 

第3条(掲出期間)

この条項では、広告の掲出期間と期間延長の手続きについて定めています。明確な開始日と終了日を設定することで、契約の時間的範囲を特定しています。また、期間満了前の申し出により延長可能なこと、延長時の条件は協議により決定することを明記し、契約の柔軟性を確保しています。

 

第4条(広告料金)

この条項では、広告料金の金額と支払い条件を規定しています。月額料金の具体的な金額と、翌月分を当月末までに支払うという支払いサイクルを明確にしています。また、初月の特別な支払い条件も明記され、金銭的な側面における当事者の権利義務関係を明確にしています。

 

第5条(費用等)

この条項では、広告の継続掲出に必要な費用負担を広告会社(乙)の責任とすることを明記しています。これにより、通常の維持管理に関する費用負担の所在が明確になり、後の紛争を防止する効果があります。

 

第6条(広告内容等の変更)

この条項では、掲出期間中に広告主(甲)が広告内容・仕様や看板構造の変更を求める権利と、その際の条件について規定しています。特に、構造変更には媒体所有者の事前承諾が必要なことと、変更に伴う費用は広告主が負担することを明確にしています。これにより、契約期間中の変更に関する手続きと責任の所在が明確になります。

 

第7条(破損等)

この条項では、広告会社(乙)の責任ではない事由(天変地異など)による看板破損の修復費用を広告主(甲)が負担することを規定しています。これは不可抗力による損害のリスク分担を明確にするものであり、予期せぬ事態における責任の所在を明らかにしています。

 

第8条(法令等の遵守)

この条項では、広告会社(乙)に対して、道路交通法、建築基準法、屋外広告物条例などの関連法令を遵守する義務を課しています。これにより、広告の掲出が合法的に行われることが担保され、法的リスクを軽減する効果があります。

 

第9条(中途解約)

この条項では、媒体所有者からの掲出中止通知があった場合の契約終了と、その際の損害賠償責任の取り扱いについて規定しています。また、中途解約時の前納広告料金の返還計算方法(日割計算)も明記され、契約の早期終了に関するリスクと金銭的処理が明確になっています。

 

第10条(反社会的勢力の排除)

この条項では、両当事者が反社会的勢力に該当しないことの表明保証と、将来にわたっても該当しないことの確約を含みます。また、相手方が反社会的勢力と判明した場合の契約解除権と損害賠償請求の放棄について規定しています。これは、反社会的勢力との関係を断絶し、健全な商取引を確保するための重要な条項です。

 

第11条(誠実協議条項)

この条項では、契約に明記されていない事項が発生した場合に、当事者間の誠実な協議によって解決することを定めています。これは契約の完全性を補完し、予期せぬ状況に対する対応方法を提供することで、契約関係の安定性を高める効果があります。

 


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