【1】書式概要
この物上保証契約書の雛型は、債務者が返済不能となった際に、第三者が所有する不動産を担保として提供するケースで使用される法的文書です。
「【改正民法対応版】物上保証契約書」は、金銭消費貸借契約において債務者以外の第三者が自己の所有財産に担保権を設定する際に必要となる契約書です。債権者(甲)、物上保証人(乙)、債務者(丙)の三者間の権利義務関係を明確にし、担保として提供される不動産(本件土地)に抵当権を設定することで債権の保全を図ります。
この雛型は特に不動産担保融資において、親族や友人が債務者のために自己所有の不動産を提供する場合に活用できます。改正民法に準拠しており、検索の抗弁権の不行使や求償権行使に関する条項も含まれているため、物上保証に関する法的リスクを適切に管理できます。また、期限の利益喪失条項や管轄合意など実務上重要な条項も網羅されています。
不動産業者、金融機関、法律事務所などでの融資取引や担保取引の実務に即した内容となっており、必要事項を記入するだけで簡単に利用できる実用的な契約書雛型です。改正民法に対応しているため、最新の法的要件を満たした安心してご利用いただける内容となっています。
〔条文タイトル〕
第1条(基本的合意)
第2条(登記手続に関する合意)
第3条(物上保証であることの確認)
第4条(検索の抗弁がないことの確認)
第5条(求償権の行使)
第6条(費用負担)
第7条(管轄の合意)
【2】逐条解説
第1条(基本的合意)
この条項では、物上保証人(乙)が債権者(甲)に対して、債務者(丙)の債務を担保するために自己所有の土地に抵当権を設定する基本的な合意を規定しています。ここでは本件主債務の内容(契約日、貸付元本額、利息、返済期日、利息支払日、支払方法)と期限の利益喪失条項が詳細に記載されます。
特に期限の利益喪失事由として、支払停止や破産申立て、手形交換所の取引停止処分、強制執行等の申立てが列挙されており、これらの事由が発生した場合には債務者は直ちに期限の利益を喪失します。
第2条(登記手続に関する合意)
抵当権設定登記の手続きについて定めています。物上保証人は契約締結後直ちに抵当権設定登記を行い、必要書類を債権者に交付する義務を負います。登記費用は債権者負担とされています。これは実務上重要な条項で、担保権の法的効力を確保するための手続きを明確にしています。
第3条(物上保証であることの確認)
この条項は物上保証の重要な特徴を確認するものです。債権者は担保権実行で全額回収できない場合でも、その差額を物上保証人に請求できないことを明記しています。これにより、物上保証人の責任は提供した担保物件の価値に限定されることが明確化されています。
第4条(検索の抗弁がないことの確認)
物上保証人が「検索の抗弁」を放棄することを規定しています。通常、物上保証人は債務者に弁済資力があることを証明して、まず債務者の財産から弁済を受けるよう主張できますが(検索の抗弁)、本条項ではこの権利を行使しないことを合意しています。これにより債権者は債務不履行時に直ちに担保権を実行できます。
第5条(求償権の行使)
担保権実行により債権者が弁済を受けた場合、物上保証人の債務者に対する求償権行使に必要な書類等を引き渡すことを定めています。物上保証人が債務者に対して支払った金額を請求する権利(求償権)の行使を円滑にするための規定です。
第6条(費用負担)
契約書作成に関する費用は、債権者と物上保証人が折半して負担することを定めています。契約締結に伴う経済的負担の分配を明確にする条項です。
第7条(管轄の合意)
契約に関する紛争が生じた場合の第一審裁判所を特定の地方裁判所または簡易裁判所とすることに合意する条項です。紛争解決の際の裁判管轄を予め定めることで、訴訟手続きの予測可能性を高めています。
この契約書は改正民法に対応しており、物上保証における当事者間の権利義務関係を明確にしつつ、債権者の利益を保護する内容となっています。