〔改正民法対応版〕無人店舗販売業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕無人店舗販売業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、食品メーカーや商品提供会社等が、無人の販売店舗を運営する事業者に対して商品の販売業務を委託する際に使用する業務委託契約の雛形です。近年急速に普及している無人コンビニや自動販売ボックス、冷凍食品の無人販売機などの運営において、商品供給側と店舗運営側の権利義務関係を明確に定めることで、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします。

 

具体的には、冷凍食品メーカーがオフィスビルのロビーに設置された無人冷凍庫で自社商品を販売してもらう場合や、地域の特産品を道の駅の無人販売所で委託販売する場合、またはスタートアップ企業が開発した新商品を駅構内の無人店舗で試験販売する場合などに活用されます。商品の所有権は供給側に残したまま、販売業務のみを委託する仕組みとなっており、売上に応じた手数料を支払う成果報酬型の契約となっています。

 

改正民法に対応した最新の条項構成となっており、個人情報保護法や反社会的勢力排除条項も盛り込まれているため、現代のビジネス環境に即した内容となっています。食品業界特有の在庫管理や賞味期限切れ商品の処理方法についても具体的に定められており、実務上のトラブルを効果的に防止できる構成となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(委託業務)
第4条(非独占販売)
第5条(設備の提供)
第6条(無人店舗)
第7条(販売商品及び価格)
第8条(委託料)
第9条(商品の所有権)
第10条(代金の回収)
第11条(代金の引渡し)
第12条(在庫管理)
第13条(商品の補充)
第14条(販売促進)
第15条(売れ残り商品の処理)
第16条(禁止事項)
第17条(秘密保持)
第18条(個人情報の保護)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(契約期間)
第21条(解除)
第22条(契約終了時の措置)
第23条(損害賠償)
第24条(協議)
第25条(準拠法及び管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

第1条(目的)

 

この条項では契約全体の基本的な枠組みを定めています。商品供給会社が無人店舗運営会社に販売業務を委託し、運営会社がそれを受託するという基本構造を明確にしています。この条項により、単純な商品売買ではなく業務委託であることが明確になり、後々のトラブル防止に役立ちます。

第2条(定義)

 

契約書で使用される重要な用語を定義する条項です。「商品」を食品に限定し、「無人店舗」を無人の販売設備と定義することで、契約の対象範囲を明確にしています。これにより、例えば健康食品やサプリメントが対象に含まれるかといった解釈の違いを防げます。

第3条(委託業務)

 

委託する業務の具体的な内容を列挙しています。商品販売だけでなく在庫管理や設備の維持管理まで含むことで、無人店舗運営に必要な業務を包括的にカバーしています。協議事項を含めることで、将来的な業務追加にも柔軟に対応できる構造となっています。

第4条(非独占販売)

 

商品供給会社が他の販売ルートを確保できることを明記した重要な条項です。これにより供給会社は直営店での販売や他の無人店舗での販売も継続でき、販売機会の最大化を図ることができます。運営会社側も独占的地位を主張できないことが明確になります。

第5条(設備の提供)

 

冷凍ショーケースなどの設備提供について定めた条項です。別契約で詳細を定めるとしており、設備の購入かリースかといった選択肢を残しています。初期投資を抑えたい運営会社にとって重要な条項となります。

第6条(無人店舗)

 

対象となる店舗を別紙で管理することで、複数店舗での展開や新規出店に柔軟に対応できる仕組みを作っています。店舗ごとの個別管理が可能となり、収益性の分析や効率的な運営につながります。

第7条(販売商品及び価格)

 

商品と価格を別紙管理することで、季節商品の追加や価格改定に迅速に対応できます。食品業界では頻繁な商品入れ替えが必要なため、この柔軟性は事業運営上極めて重要です。

第8条(委託料)

 

売上高に対する一定割合を手数料として支払う成果報酬型の仕組みを定めています。運営会社のモチベーション向上と供給会社のリスク軽減を両立させた合理的な報酬体系です。月末締めの翌月末払いという支払サイクルも一般的なビジネス慣行に合致しています。

第9条(商品の所有権)

 

顧客への引渡しまで供給会社が所有権を保持することを明記し、在庫リスクの所在を明確にしています。これにより運営会社は在庫を抱えるリスクを負わず、供給会社は商品管理の主導権を維持できます。

第10条(代金の回収)

 

運営会社が代金回収を行う責任と、適切な管理義務を定めています。現金を扱う無人店舗では特に重要な条項で、防犯対策や現金管理体制の整備が求められます。

第11条(代金の引渡し)

 

回収した代金の供給会社への引渡し方法と期限を定めています。月末締めの翌月10日払いという短いサイクルにより、供給会社のキャッシュフローを改善し、運営会社の資金使い込みリスクを軽減しています。

第12条(在庫管理)

 

適切な在庫管理と定期的な実地棚卸の実施を義務付けています。食品という特性上、賞味期限管理や品質管理が重要であり、この条項により商品の安全性と品質を確保できます。

第13条(商品の補充)

 

欠品を防ぐための迅速な補充体制を定めています。無人店舗では機会損失が直接収益に影響するため、効率的な補充システムの構築が成功の鍵となります。

第14条(販売促進)

 

両者が協力して販売促進に取り組む枠組みを定めています。無人店舗では従来の接客による販売促進ができないため、POPやディスプレイ、価格戦略などが重要になります。

第15条(売れ残り商品の処理)

 

食品特有の賞味期限問題に対応した条項です。廃棄コストや値引き販売の方針を事前に決めておくことで、期限切れ商品発生時の迅速な対応が可能になります。

第16条(禁止事項)

 

運営会社が守るべき基本的な禁止事項を列挙しています。権利譲渡の禁止や再委託制限により、供給会社が想定しない第三者との関係発生を防いでいます。

第17条(秘密保持)

 

両者が知り得た営業情報の保護を定めています。売上データや仕入れ価格、顧客情報など、競争上重要な情報の漏洩防止により、安心してビジネス情報を共有できる環境を作っています。

第18条(個人情報の保護)

 

個人情報保護法への準拠を明記し、顧客情報の適切な取扱いを義務付けています。キャッシュレス決済や会員制サービスの導入により個人情報を扱う機会が増えている現状に対応した重要な条項です。

第19条(反社会的勢力の排除)

 

暴力団などの反社会的勢力との関係を排除する条項です。企業の社会的責任とコンプライアンス体制の確立により、健全なビジネス関係の維持を図っています。

第20条(契約期間)

 

1年間の契約期間と自動更新条項により、安定した継続関係を構築しつつ、定期的な見直し機会も確保しています。事業の安定性と柔軟性のバランスを取った実用的な期間設定です。

第21条(解除)

 

契約違反や倒産などの重大事由による解除事由を明記しています。催告期間を設けることで軽微な違反による突然の解除を防ぎ、一方で重大な事態には迅速に対応できる仕組みとなっています。

第22条(契約終了時の措置)

 

契約終了時の在庫や現金の返還、未精算金の処理方法を定めています。円滑な契約終了により、新たな取引先への移行や事業撤退を適切に行うことができます。

第23条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償責任を明記し、違反行為の抑制効果を持たせています。具体的な賠償額の定めはなく、実際の損害に応じた合理的な賠償を求める構造となっています。

第24条(協議)

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まず話し合いによる解決を図ることで、良好な関係を維持しながら問題解決を目指す姿勢を示しています。

第25条(準拠法及び管轄裁判所)

 

日本法の適用と専属管轄裁判所を定めています。紛争発生時の混乱を避け、迅速かつ予見可能な紛争解決を可能にする重要な条項です。

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