【1】書式概要
この海外渡航業務委託契約書は、会社の社員が海外出張する際の手配業務を旅行代理店などの専門業者に任せるための契約書です。改正民法に対応した最新の内容になっています。
この契約書では、会社側と旅行手配業者側の間で、飛行機やホテルの予約、パスポートやビザの手続き代行、海外旅行保険の手配、渡航先の安全情報の提供などについて、誰が何をするのかを明確に定めています。
契約の目的、業務の範囲、料金の支払い方法、契約期間、解約・解除の条件など、必要な項目を全て網羅しています。また、会社の秘密情報や社員の個人情報を守る条項も含まれているので、情報管理の面でも安心です。
契約書の中には空欄があり、契約期間や支払い条件などを自社の状況に合わせて簡単に記入できるようになっています。海外出張が多い会社や、初めて旅行代理店と契約を結ぶ会社にとって、安心して使える実用的な契約書の雛型です。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(委託業務の範囲)
第3条(個別契約)
第4条(委託料)
第5条(必要書類の提出)
第6条(契約期間)
第7条(解約)
第8条(契約解除)
第9条(保証)
第10条(責任条項)
第11条(守秘義務)
第12条(本契約に記載のない事項)
第13条(合意管轄)
【2】逐条解説
第1条(目的)
この条項では契約の目的を明確にしています。会社(甲)の社員が業務のために海外へ渡航する際に必要な手配業務を、旅行会社などの専門業者(乙)に委託する契約であることを定めています。また、第2項では乙に対して、運賃や宿泊費などのコスト削減に努めることを求めています。これは甲の経費削減の意向を反映したものです。
第2条(委託業務の範囲)
この条項では具体的に委託する業務の内容を列挙しています。
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交通機関(航空券等)と宿泊施設の予約・手配
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パスポート、ビザ、再入国許可などの取得手続きの代行
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出入国手続き書類の作成
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海外旅行保険の手配
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渡航先の危険情報の提供
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その他甲乙間で合意した業務
この範囲設定により、業務の責任範囲が明確になり、後のトラブル防止につながります。
第3条(個別契約)
この条項は、実際の渡航手配が必要になった際の個別契約の成立方法を定めています。甲が乙所定の申込書に必要事項を記入して提出し、乙がこれを承諾することで個別契約が成立するという流れです。この規定により、包括的な業務委託契約とは別に、個々の渡航手配ごとに契約関係が発生することが明確になります。
第4条(委託料)
この条項では、甲が乙に支払う委託料の内容と支払方法を定めています。
振込手数料は甲負担とすることも明記されており、支払いに関するトラブルを防止します。
第5条(必要書類の提出)
この条項は、甲が乙に対して業務遂行に必要な書類を期日までに提出する義務を定めています。パスポートコピーやビザ申請書類など、旅行手配に必要な書類を適時に提出することで、円滑な業務遂行が可能になります。
第6条(契約期間)
この条項では契約の有効期間と自動更新の仕組みを定めています。契約期間満了の一定期間前までに異議申し立てがなければ、契約は自動的に1年間更新されるというものです。これにより、毎年の契約更新手続きの手間を省くことができます。
第7条(解約)
この条項は、契約期間中であっても一定の予告期間を設けることで契約を解約できる規定です。相手方に対して一定期間前に書面で通知することを条件としており、突然の契約終了による不利益を防止しています。
第8条(契約解除)
この条項では、即時に契約を解除できる重大な事由を列挙しています。
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破産等の申立
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手形取引停止処分
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差押え等の公権力の処分
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信用毀損行為
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契約履行不能と解される客観的事情
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著しい背信行為
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反社会的勢力との関係
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財産状態の悪化
特に第7号の反社会的勢力排除条項は、コンプライアンス上重要な規定です。
第9条(保証)
この条項では、乙が業務を適法に遂行するために必要な官公庁の登録や許認可を取得していることを保証する規定です。旅行業法上の登録など、適法に業務を行うための前提条件を満たしていることを保証させています。
第10条(責任条項)
この条項は、契約上の義務履行において故意または過失により相手方に損害を与えた場合の賠償責任を定めています。責任の所在を明確にすることで、万一のトラブル発生時の対応が円滑になります。
第11条(守秘義務)
この条項では、乙が業務上知り得た甲の営業情報や社員の個人情報を第三者に開示・漏洩してはならないことを定めています。ただし、既に公知となっている情報などは例外とされています。個人情報保護の観点からも重要な規定です。
第12条(本契約に記載のない事項)
この条項は、契約書に明記されていない事項については、甲乙協議の上で決定することを定めています。あらゆる事態を契約書に網羅することは難しいため、柔軟な対応を可能にする規定です。
第13条(合意管轄)
この条項では、本契約に関して紛争が生じた場合の管轄裁判所を定めています。特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることで、訴訟になった場合の手続きを明確にしています。