【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務)

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【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務)

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【1】書式概要 

 

この根保証契約書は、金融機関や事業者が貸付業務を行う際の必須書類として、事業者向けに最適な契約書雛形です。特に金銭消費貸借契約に伴う保証人設定が必要なケースで威力を発揮します。

 

本書の最大の特徴は、民法改正に完全対応している点です。従来の保証契約では曖昧だった責任範囲を、極度額の明確な設定によってはっきりと定めており、保証人の過大な責任を防ぐことができます。また、元本確定事由を具体的に列挙することで、いつまで保証責任が続くのかを明確にしています。

 

さらに、公正証書による保証意思の確認手続きを盛り込むことで、後日のトラブルを未然に防ぐ構造となっています。これは法的要件を満たすだけでなく、保証人保護の観点からも非常に重要な要素です。

 

主な活用場面としては、金融機関の融資業務、企業間取引における信用供与、リース契約やファクタリング契約に付随する保証設定など、様々なビジネスシーンで使用できます。特に継続的な取引関係において、包括的な保証を設定したい場合に適しています。

 

本雛形は、民法の専門家による監修を経ており、法的リスクを最小限に抑えながら、取引の安全性を高めることができます。カスタマイズも容易な構造となっているため、個別の取引に合わせた修正も簡単に行えます。

 

なお、本契約書には管轄裁判所の指定条項も含まれており、万が一の紛争発生時にも迅速な解決が期待できる仕組みとなっています。これは事業者にとって、コスト面でも時間面でも大きなメリットといえるでしょう。

 

〔条文タイトル〕

第1条(被担保債権・根保証)
第2条(極度額)
第3条(元本額の確定)
第4条(本契約締結にあたっての表明事項)
第5条(合意管轄)
第6条(協議)

 

【2】逐条解説

第1条(被担保債権・根保証)について

 

この条項は根保証の基本構造を定めています。債権者(甲)、債務者(丙)、保証人(乙)の三者関係を明確にし、保証人が債務者と連帯して責任を負うことを規定しています。被担保債権の範囲として、金銭消費貸借取引、手形債権、小切手債権を列挙している点が特徴です。これにより、包括的な保証を実現しつつ、後日の解釈の余地を少なくしています。実務上、この範囲設定は金融機関との取引で頻繁に使用される標準的な内容となっています。

 

第2条(極度額)について

 

民法改正の最重要ポイントである極度額の設定条項です。保証人の責任に上限を設けることで、過大な責任負担を防止します。「金●●●万円」と具体的な金額を記載する形式となっており、保証人保護の観点から必須の要素です。この極度額は、当事者間で合意により自由に設定できますが、保証人の資力や取引の実態に見合った適正な金額設定が求められます。金融機関では、融資枠の1.2倍程度に設定するケースが一般的です。

 

第3条(元本額の確定)について

 

保証債務がいつ確定するかを明確にする重要条項です。民法改正により、個人の根保証では元本確定期日の定めが必須となりました。本条では、契約締結後5年経過時点での確定に加え、強制執行や担保権実行の申立て、破産手続開始、当事者の死亡といった事由が列挙されています。この規定により、保証人の責任範囲が明確になり、予測可能性が高まります。特に企業間取引では、安定的な取引関係の維持に寄与する内容となっています。

 

第4条(本契約締結にあたっての表明事項)について

 

この条項は、保証人の意思確認を適切に行うための手続的保障を定めています。保証人は、主債務者の財産状況や他の債務の情報提供を受け、それを確認・理解した上で保証を行うことを宣言します。また、公正証書による保証意思の確認手続きを経ていることも表明させています。これにより、後日「保証の意思がなかった」といった主張を防ぐことができ、取引の安全性が確保されます。

 

第5条(合意管轄)について

 

紛争解決の場所を予め定める重要な条項です。特定の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることで、紛争発生時の裁判手続きを効率化できます。

 

これは、事業者にとって予測可能性を高め、法的リスクを管理する上で極めて有効です。特に企業間取引では、取引先が遠隔地にある場合でも、自社の近くの裁判所で訴訟を進められるメリットがあります。

 

第6条(協議)について

 

この条項は、契約書に記載のない事項や疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の協議による円満解決を図るという、日本のビジネス慣行に沿った内容となっています。この規定により、軽微な問題については訴訟に至る前の段階で解決することが期待でき、取引関係の維持にも貢献します。

 

また、裁判所も当事者の協議による解決を重視する傾向があるため、この条項は実務上極めて重要な位置づけとなっています。

 

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