〔改正民法対応版〕整体施術サービス利用契約書(回数券・チケット制)

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〔改正民法対応版〕整体施術サービス利用契約書(回数券・チケット制)

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【1】書式概要 

 

この「〔改正民法対応版〕整体施術サービス利用契約書(回数券・チケット制)」は、整体院やマッサージ店などで回数券やチケット制のサービスを提供する際に必要となる契約書の雛形です。改正民法に準拠した内容となっており、施術者と利用者の間での権利義務関係を明確にします。

 

特に回数券やチケットの有効期限、キャンセルポリシー、施術内容の明確化などトラブルが発生しやすいポイントをカバーしています。整体院やマッサージ店を新規開業する際や、既存の契約書を見直す場合に活用できます。

 

また、回数券やチケットを販売する前に顧客との間でこの契約書を交わすことで、後々のトラブル防止にもつながります。書面での合意があることで、万が一の紛争時にも証拠として使用できる安心感があります。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(サービスの内容)
第2条(契約の成立)
第3条(料金の支払い)
第4条(サービスの利用)
第5条(有効期間)
第6条(譲渡・転売の禁止)
第7条(サービスの変更・中止)
第8条(契約の解除)
第9条(免責事項)
第10条(個人情報の取り扱い)
第11条(禁止事項)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(契約の変更)
第14条(合意管轄)
第15条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(サービスの内容)

 

整体院(甲)が提供するサービス内容を明確に定めた条項です。特に回数券やチケット制のサービス内容、料金体系、利用回数、有効期間などの重要事項を別途定めることを規定しています。

 

実務上は、この「別途定める」部分に具体的なプラン内容(例:全身整体60分コース10回券、肩こり集中ケア30分5回券など)や料金(例:通常価格6万円のところ5万円など)、有効期間(例:購入日から6か月間)などを明記します。この条項によって両者の認識の齟齬を防ぎ、後のトラブルを回避できます。

 

第2条(契約の成立)

 

契約がいつ成立するかを明確にしています。顧客が申し込みをして整体院側がそれを承諾した時点で契約が成立することを規定しています。

 

例えば、ウェブサイトからの予約申し込みを整体院が確認メールで承諾した時点や、電話での申し込みを整体院が受け付けた時点で契約が成立します。この条項により、契約成立のタイミングが明確になり、どの時点から権利義務関係が発生するかが明らかになります。

 

第3条(料金の支払い)

 

料金支払いのタイミングを規定しています。回数券やチケットの場合、申込み時に全額支払うことが一般的です。

 

例えば、10回分の施術チケットを購入する場合、申込み時に10回分の料金をまとめて支払うことになります。分割払いなどを認める場合は、この条項を修正する必要があるでしょう。明確な支払い条件を設定することで、未払いリスクを減らし、安定した運営が可能になります。

 

第4条(サービスの利用)

 

サービスの利用方法を定めています。回数券やチケットを使用する際は予約が必要であることを明記しています。

 

例えば「前日までに電話予約が必要」「予約変更は24時間前まで可能」などの具体的なルールを追加することも検討すべきでしょう。実際の運用では、予約なしでの来店や直前のキャンセルによるトラブルが多いため、このルールを明確にしておくことが重要です。

 

第5条(有効期間)

 

回数券やチケットの有効期間と失効に関する規定です。例えば「購入日から6ヶ月以内」などの具体的な期間を別途定めることになります。有効期間を過ぎたチケットは失効することも明記されており、顧客に期間内の利用を促す効果があります。実務上は、有効期間満了前にリマインドの連絡をするなどの配慮も検討すべきでしょう。トラブル防止の観点から、有効期限延長の可否や条件も明記しておくとよいでしょう。

 

第6条(譲渡・転売の禁止)

 

チケットの譲渡や転売を禁止する条項です。これにより、購入者本人のみがサービスを利用できることを明確にしています。例えば、家族間での譲渡を認める場合は、その旨を明記する必要があります。この条項があることで、オークションサイトなどでの転売や、知らない第三者が来店するリスクを防ぐことができます。施術は個人の体調や状態に合わせて行うものであるため、この禁止条項は重要です。

 

第7条(サービスの変更・中止)

 

整体院側の都合によるサービス内容の変更や中止についての規定です。例えば、スタッフの病気や災害による臨時休業、メニュー変更などの状況が想定されます。こうした場合に事前通知を行うことで、顧客の信頼を維持することができます。実務上は、メールや電話での連絡方法、代替日の提案なども併せて検討しておくと良いでしょう。

 

第8条(契約の解除)

 

顧客側からの契約解除(キャンセル)に関する条項です。サービス利用前であれば契約解除が可能であり、その場合のキャンセル料と返金について規定しています。例えば「利用日の3日前までのキャンセルは全額返金、前日は50%、当日は全額負担」といった具体的なキャンセルポリシーを別途定めることになります。キャンセルポリシーを明確にすることで、予約枠の効率的な管理と収益の安定化が図れます。

 

第9条(免責事項)

 

整体院の責任範囲を明確にする免責条項です。施術によって生じた損害について、整体院に故意または重大な過失がない限り責任を負わないことを規定しています。ただし、施術前の説明不足や明らかな技術不足による損害は免責されない可能性が高いため、適切な施術と丁寧な説明を心がけることが重要です。この条項があることで、軽微なトラブルに対する過度なクレームや損害賠償請求を防ぐ効果があります。

 

第10条(個人情報の取り扱い)

 

顧客の個人情報保護に関する条項です。収集した個人情報の利用目的を限定し、第三者提供には同意が必要であることを明記しています。例えば、顧客の連絡先や体調情報などはサービス提供や予約確認のためにのみ使用し、マーケティング目的で他社に提供しないことを約束しています。個人情報保護法の観点からも必要な条項であり、顧客の安心感につながります。

 

第11条(禁止事項)

 

顧客が行ってはならない行為を列挙しています。法令違反行為、知的財産権侵害、他の利用者への迷惑行為などを禁止することで、整体院の秩序維持と安全なサービス提供環境を確保します。

 

例えば、施術中の不適切な言動、施術技術の無断撮影・公開、他の顧客への勧誘行為などが禁止対象となります。実際に問題行動が発生した場合の対応(退店要請や契約解除など)についても整理しておくと良いでしょう。

 

第12条(反社会的勢力の排除)

 

反社会的勢力との関係排除を明記した条項です。近年の契約書では標準的に盛り込まれる条項となっています。整体院と顧客の双方が反社会的勢力でないことを表明・保証し、該当した場合は契約解除できることを規定しています。この条項により、反社会的勢力との関係を未然に防ぐとともに、万が一の場合の契約解除の根拠となります。健全な事業運営のために必要な条項です。

 

第13条(契約の変更)

 

契約内容を変更する場合の手続きを定めています。変更には双方の合意と書面による確認が必要であることを規定しています。例えば、予約日時の変更、コース内容の変更、有効期限の延長などが必要となった場合、口頭だけでなく書面で合意することでトラブルを防止できます。実務上は、変更合意書や変更メールの保存など、変更の証拠を残すことが重要です。

 

第14条(合意管轄)

 

万が一訴訟になった場合の管轄裁判所を定める条項です。一般的には整体院の所在地を管轄する地方裁判所(例:東京地方裁判所、大阪地方裁判所など)を指定します。この条項により、遠方での裁判を強いられるリスクを回避できます。小規模な整体院にとっては、近隣の裁判所で対応できることは大きなメリットとなります。

 

第15条(協議事項)

 

契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を規定しています。当事者間の誠実な協議により解決することを定めています。

 

例えば、予期せぬ災害や感染症の流行による長期休業時の対応など、契約書に明記されていない状況が発生した場合、この条項に基づいて双方が話し合いで解決することになります。円満な解決を目指す姿勢を示す重要な条項です。

 

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