【改正民法対応版】教育研修業務委託契約書

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【改正民法対応版】教育研修業務委託契約書

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【1】書式概要 

この教育研修業務委託契約書の雛型は、企業が外部の専門業者に従業員教育を委託する際に必要な法的取り決めを網羅した実務的な文書です。

 

改正民法に対応した最新版となっており、教育研修を提供する企業と受託企業の双方の権利義務を明確に定めているため、トラブル防止に役立ちます。特に、研修内容の変更や個人情報の取り扱い、著作権の帰属など、教育研修業務で重要となるポイントが詳細に規定されています。

 

人材育成の外部委託を検討している企業様や、社員研修プログラムを提供する企業様にとって、契約締結時の基本となる文書です。研修効果の評価やアンケート実施に関する条項も含まれており、PDCAサイクルを回して研修品質を向上させる仕組みが組み込まれています。

 

新入社員研修、管理職研修、専門スキル研修など、あらゆる種類の教育研修に対応可能で、別紙の業務仕様書をカスタマイズすることで、具体的な研修内容に合わせた契約書が作成できます。秘密保持や著作権に関する条項も充実しているため、企業の機密情報や知的財産を適切に保護できます。

 

この雛型を活用することで、教育研修業務の委託に関する法的リスクを最小限に抑えながら、効果的な人材育成プログラムを実施することが可能となります。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(委託業務)
第4条(契約期間)
第5条(委託料及び支払方法)
第6条(業務の実施)
第7条(研修場所)
第8条(研修内容の変更)
第9条(受講者の選定)
第10条(教材の準備)
第11条(再委託の禁止)
第12条(秘密保持)
第13条(個人情報の取扱い)
第14条(著作権)
第15条(知的財産権)
第16条(報告義務)
第17条(研修効果の評価)
第18条(アンケートの実施)
第19条(損害賠償)
第20条(契約の解除)
第21条(反社会的勢力の排除)
第22条(不可抗力)
第23条(権利義務の譲渡禁止)
第24条(存続条項)
第25条(協議事項)
第26条(管轄裁判所)
【2】逐条解説

第1条(目的)

本条では、従業員の能力開発と業務効率向上を目的とした教育研修業務の委託について定めています。企業の人材育成戦略において、外部専門機関の活用は効果的な手段となります。

 

第2条(用語の定義)

契約書内で使用する「研修」「受講者」「成果物」の3つの重要用語を明確に定義しています。これにより、契約当事者間での認識の齟齬を防ぎ、円滑な業務遂行を実現します。

 

第3条(委託業務)

委託業務の基本的な枠組みを規定しています。業務仕様書による詳細な業務内容の特定と、定期的な進捗報告義務により、研修の品質管理を確保します。

 

第4条(契約期間)

契約の有効期間と自動更新条項を定めています。1ヶ月前の通知期限を設けることで、計画的な契約管理が可能となります。長期的な人材育成計画にも対応できる設計です。

 

第5条(委託料及び支払方法)

委託料の金額、支払期限、振込手数料の負担者を明記しています。業務範囲の変更に伴う委託料の変更条項も設けることで、柔軟な対応を可能にしています。

 

第6条(業務の実施)

業務実施における基本原則を定めています。法令遵守、適格者の従事、講師の評価と改善という3つの重要要素により、高品質な研修サービスを担保します。

 

第7条(研修場所)

研修実施場所に関する取り決めです。自社施設を使用する場合の設備提供や、研修環境の適切性確保のための改善要求権を定めています。

 

第8条(研修内容の変更)

ビジネス環境の変化に応じた研修内容の柔軟な変更を可能にする条項です。変更に伴う委託料や期間の調整も協議により対応できます。

 

第9条(受講者の選定)

受講者の選定プロセスを明確化しています。事前の名簿提出や変更時の手続きを定めることで、効率的な研修運営を実現します。

 

第10条(教材の準備)

研修教材の準備と承認プロセスを規定しています。教材の品質管理と著作権への配慮を両立させる重要な条項です。

 

第11条(再委託の禁止)

業務の品質維持のため、原則として再委託を禁止しています。例外的に再委託を認める場合も、元請けとしての責任を明確にしています。

 

第12条(秘密保持)

企業の重要情報を保護するための秘密保持義務を定めています。契約終了後5年間の義務継続により、長期的な情報保護を実現します。

 

第13条(個人情報の取扱い)

個人情報保護法を遵守した適切な個人情報管理を義務付けています。研修終了後の個人情報の返却・廃棄についても明確に規定しています。

 

第14条(著作権)

研修成果物の著作権帰属を明確化しています。著作者人格権の不行使条項により、委託者による成果物の自由な利用を保証します。

 

第15条(知的財産権)

研修業務により生じた発明等の知的財産権の帰属を定めています。委託者への帰属と必要な手続きの実施を明記することで、権利関係を明確化します。

 

第16条(報告義務)

定期報告と緊急時報告の2種類の報告義務を規定しています。これにより、委託者による適切な業務管理が可能となります。

 

第17条(研修効果の評価)

研修効果の評価と改善プロセスを制度化しています。PDCAサイクルによる継続的な品質向上を実現する重要な条項です。

 

第18条(アンケートの実施)

受講者からのフィードバック収集を義務付けています。客観的なデータに基づく研修品質の改善を可能にします。

 

第19条(損害賠償)

契約違反や第三者への損害に対する賠償責任を明確化しています。リスク管理の観点から重要な条項です。

 

第20条(契約の解除)

契約解除事由を具体的に列挙しています。催告解除と無催告解除の要件を明確にすることで、適切な契約管理を実現します。

 

第21条(反社会的勢力の排除)

コンプライアンスの観点から、反社会的勢力との関係遮断を明記しています。現代の契約書に必須の条項です。

 

第22条(不可抗力)

天災等の不可抗力による履行不能時の免責を定めています。予測不能な事態への対応を明確化する重要な条項です。

 

第23条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の地位や権利義務の無断譲渡を禁止しています。契約関係の安定性を確保するための条項です。

 

第24条(存続条項)

契約終了後も効力を有する条項を特定しています。秘密保持や知的財産権など、長期的な保護が必要な事項を明確化します。

 

第25条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈の疑義について、協議による解決を定めています。柔軟な問題解決を可能にする条項です。

 

第26条(管轄裁判所)

紛争発生時の専属的合意管轄裁判所を定めています。法的紛争の予見可能性を高める重要な条項です。


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