【改正民法対応版】患者ベッド転落事故に関する損害賠償示談書

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【改正民法対応版】患者ベッド転落事故に関する損害賠償示談書

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【1】書式概要

この示談書テンプレートは、医療機関でのベッド転落事故に関する損害賠償示談を円滑に進めるための法的文書です。入院患者がベッドから転落して負傷した際に、医療機関と患者(またはその代理人)との間で交わす示談書として、民法改正に対応した最新の内容となっています。

 

医療事故は患者と医療機関の双方にとって精神的・金銭的負担が大きいものですが、この示談書テンプレートを活用することで、法的責任の所在を明確にし、適正な損害賠償額を設定することができます。特に転落事故は高齢者や意識障害のある患者に多く発生する事故であり、医療安全管理上重要な課題となっています。

 

本テンプレートは、事故の概要、責任の所在、損害の詳細な内容(治療費、入院費、休業損害、慰謝料など)、賠償金額とその支払方法を明確に定めるだけでなく、追加治療費用や後遺障害の取り扱い、再発防止策の実施約束など、包括的な内容を網羅しています。さらに医療記録の開示や謝罪に関する条項も含まれており、患者の権利と尊厳を守る内容となっています。

 

医療機関の管理者、医療安全管理者、医療従事者、患者相談窓口担当者、医療関連の法務担当者などに特におすすめです。また、患者側の弁護士や患者支援団体にとっても有用な資料となるでしょう。このテンプレートを基に、個別の事案に応じて必要な修正を加えることで、医療事故後の円満な解決と信頼関係の修復を図ることができます。民法改正に対応した最新の法的枠組みを踏まえた内容となっていますので、安心してご利用いただけます。

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(事故の概要)
第3条(責任の所在)
第4条(損害の内容)
第5条(損害賠償金額)
第6条(支払方法)
第7条(分割払いの特約)
第8条(追加治療費用)
第9条(後遺障害の認定)
第10条(医療記録の開示)
第11条(再発防止策)
第12条(謝罪)
第13条(権利の放棄)
第14条(第三者への請求権の不存在)
第15条(秘密保持)
第16条(合意書の解釈)
第17条(紛争の解決)
第18条(通知)
第19条(契約の変更)
第20条(示談の効力)

【2】逐条解説

第1条(目的)
本条は示談書の目的を明確にしています。医療機関の法的責任と患者への損害賠償内容を明らかにし、当事者間の紛争を円満に解決することを示します。これにより示談の趣旨と方向性が定まります。

 

第2条(事故の概要)  
事故の具体的内容を記録する条項です。患者の入院状況、事故発生の日時、場所、負傷内容、事故当時の患者の状態などを明記します。これは責任の所在や損害の因果関係を判断する上での基礎となる事実を確定させるものです。

 

第3条(責任の所在)
医療機関がどのような注意義務違反があったかを明確にし、法的責任を認める条項です。ベッド柵の設置不備、観察義務違反、リスクアセスメント不足、スタッフ間の連携不足などの具体的な過失を明示し、事故との因果関係を認めています。

 

第4条(損害の内容)  
患者が被った損害を積極損害(実際に支出した費用)、消極損害(得られるはずだった利益の喪失)、精神的損害(慰謝料)に分け
て詳細に記載します。これにより賠償すべき損害の範囲と金額の根拠が明確になります。

 

第5条(損害賠償金額) 
具体的な賠償金額を定め、その金額が第4条で列挙した全ての損害を含むことを明記しています。これにより賠償の総額が明確になり、後の紛争を防止します。

 

第6条(支払方法)  
賠償金の支払方法、期限、振込先、遅延損害金などの支払条件を定めています。明確な期限と手続きを設けることで、確実な履行を担保します。

 

第7条(分割払いの特約)
一括払いが困難な場合の分割払いの条件を定めています。各回の支払額と期日を明記し、不履行時の期限の利益喪失についても規定しており、柔軟な支払方法を確保しつつ確実な履行を促しています。

 

第8条(追加治療費用)  
示談成立後に発生する可能性のある追加治療費用の取扱いを定めています。事故との因果関係が認められる追加治療については医療機関が負担することとし、その手続きも明確にしています。

 

第9条(後遺障害の認定)
後遺障害が認定された場合の対応を定めており、特に予見し得なかった重大な後遺障害については追加の賠償協議の余地を残しています。患者の将来的な権利を保護する重要な条項です。

第10条(医療記録の開示)  
患者が自身の医療記録にアクセスする権利を保障する条項です。開示の範囲、期限、費用負担を明確にし、医療の透明性と患者の知る権利を確保しています。

 

第11条(再発防止策)
医療機関が講じる再発防止策を具体的に列挙し、その実施状況の報告義務も課しています。単なる金銭賠償にとどまらず、医療安全の向上と同種事故の防止を目指す条項です。

 

第12条(謝罪)
医療機関による謝罪の意思表明と謝罪文の送付を義務づけています。金銭的補償だけでなく精神的な満足も含めた解決を図るための条項です。

 

第13条(権利の放棄)  
患者が賠償金を受領することで他の請求権を放棄することを定めていますが、予見し得なかった重大な後遺症が発生した場合の追加請求権は留保しています。将来的なリスクにも配慮した均衡のとれた条項です。

 

第14条(第三者への請求権の不存在)  
当事者以外の第三者に対する請求権がないことを確認する条項です。これにより示談の完結性が高まります。

 

第15条(秘密保持)
示談内容や事故に関する情報の秘密保持義務を課し、違反時の違約金も定めています。ただし患者の治療に必要な開示は許容するなど、合理的な例外も設けています。

 

第16条(合意書の解釈) 
示談書の解釈に疑義が生じた場合の指針を示しており、民法などの関係法令と信義誠実の原則に基づくことを明記しています。

 

第17条(紛争の解決)  
示談書に定めのない事項や解釈上の疑義が生じた場合の解決方法と、訴訟となった場合の管轄裁判所を定めています。

 

第18条(通知)  
当事者間の連絡方法について定め、住所変更時の手続きも規定しています。これにより確実な意思疎通を確保します。

 

第19条(契約の変更)  
示談内容の変更は書面によってのみ可能であることを明記し、口頭での変更による紛争を防止しています。

 

第20条(示談の効力) 
示談の効力発生時点を明確にし、書面の作成部数と保有についても定めています。これにより法的拘束力の発生時期が明確になります。

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