【改正民法対応版】工事による地盤沈下に関する修復及び損害賠償等に係る和解契約書

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【改正民法対応版】工事による地盤沈下に関する修復及び損害賠償等に係る和解契約書

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【1】書式概要 

工事による地盤沈下トラブルを円満解決する和解契約書

 

建設工事後に発生した地盤沈下問題を早期に解決するための三者間和解契約書です。2020年改正民法に対応した最新版で、発注者・施工者・被害者それぞれの立場を考慮した実用的な内容となっています。

 

この契約書が必要となるのは、マンションやビル建設といった大規模工事だけでなく、一般住宅の増改築や基礎工事等でも隣地に影響が出たケースです。現場では「工事と地盤沈下の因果関係」や「適正な補償額」をめぐって当事者間の認識に違いが生じがちですが、本テンプレートを活用することで話し合いの土台を固められます。

 

具体的には、責任の所在確認、修復工事の詳細、金銭賠償の方法、アフターフォロー期間などが明記されており、各当事者の不安を解消できる構成です。特に施工者にとっては保証範囲を明確にできるメリットがあり、被害者側は確実な補償を約束してもらえる安心感があります。

 

法律専門家の監修を受けた実務的な書式で、必要事項を埋めるだけで正式な契約書として機能します。建設業者や不動産関係者はもちろん、工事を依頼する個人や、予期せぬ被害に遭った土地所有者にとっても頼りになる一枚です。

 

トラブルの長期化や訴訟への発展を防ぎ、当事者全員が納得できる解決策を迅速に見出すための実践的ツールとして、建設関連業務に携わる方々から高い評価をいただいています。


〔条文タイトル〕
  • 第1条(前提)
  • 第2条(責任の所在)
  • 第3条(地盤修復工事)
  • 第4条(損害賠償)
  • 第5条(保証)
  • 第6条(甲の協力義務)
  • 第7条(秘密保持)
  • 第8条(契約の変更)
  • 第9条(紛争の解決)
  • 第10条(合意管轄)
  • 第11条(その他)


【2】逐条解説

第1条(前提)

本条は契約の背景を明確にするための条項です。工事の具体的内容と、その結果として発生した地盤沈下の事実関係を記録します。後日トラブルが再発した際に「そもそもどういう工事が原因だったのか」という基本的な事実を当事者間で共有するための重要な土台となります。工事名称や施工場所、被害地の詳細な所在地情報を記載することで、契約書の対象範囲を明確にします。

 

第2条(責任の所在)

この条項は和解の前提となる責任の所在を明らかにします。施工者(乙)が地盤沈下への責任を認めることを明文化し、発注者(甲)の立場と役割も規定します。実務上、「誰が責任を負うのか」をはっきりさせずに修復工事や賠償の話を進めると後々トラブルになるケースが少なくありません。この条項により、責任の所在と範囲を当事者全員が認識することになります。

 

第3条(地盤修復工事)

修復工事の実施に関する具体的な取り決めを定めます。特に重要なのは、工事内容の決定プロセス、事前の計画書提出と承認手続き、そして完了確認の方法です。「どのような工事をするのか」「誰がコストを負担するのか」といった基本事項だけでなく、被害者(丙)の承認を得る手続きも明確にしている点がこの条項の特徴です。実際の紛争では工事内容の認識相違がトラブルの原因になりやすいため、この手続き規定は非常に重要です。

 

第4条(損害賠償)

金銭的補償に関する条項です。損害賠償額、支払期限、支払方法といった具体的な取り決めを行います。実務上は、修復工事だけでは回復できない損害(例:営業損失、一時的な立ち退き費用など)を考慮した金額設定が必要です。支払期限を明確に定めることで、被害者は確実な補償を期待でき、施工者も支払計画を立てやすくなります。振込手数料の負担者を明記する点も、小さなトラブル防止に役立ちます。

 

第5条(保証)

修復工事完了後の保証期間と保証内容を定めます。特に、不具合発生時の対応方法と、保証期間終了時の最終確認プロセスを規定しています。地盤修復工事は、一定期間経過後に再び問題が生じるケースがあるため、施工者による長期的なフォローアップを約束させる条項として重要です。同時に、保証期間を明確に区切ることで施工者の責任範囲も限定されるため、双方にとって合理的な設計になっています。

 

第6条(甲の協力義務)

発注者(甲)の役割と責任範囲を定める条項です。工事の発注者として一定の協力義務を負いつつも、施工者(乙)の義務についての連帯責任を負わないことを明確にします。実務上、発注者と施工者の責任区分が曖昧になりがちなケースで、各当事者の立場を整理するための重要な規定となります。

 

第7条(秘密保持)

契約内容や関連情報の第三者への開示を制限する条項です。ただし、法令に基づく開示や当事者間の合意がある場合は例外としています。特に近隣トラブルは風評被害に発展しやすいため、当事者間の信頼関係を守るためにも秘密保持の取り決めは重要です。同時に、合法的な情報開示の余地も残している点がバランスの取れた設計といえます。

 

第8条(契約の変更)

契約内容の変更手続きを定めます。三者間の合意が書面で行われることを要件としており、曖昧な変更を防止します。工事の進行過程で状況が変化することは珍しくないため、変更手続きを明確にしておくことで、臨機応変な対応と合意の記録保全を両立させることができます。

 

第9条(紛争の解決)

契約履行中に問題が生じた場合の解決プロセスを定めます。当事者間の誠実な協議を基本とする姿勢を明記しており、まずは話し合いでの解決を目指す姿勢を示しています。裁判へ進む前段階として、当事者間の自主的解決を促す重要な条項です。

 

第10条(合意管轄)

万が一裁判となった場合の管轄裁判所を定めます。地理的に当事者にとって合理的な裁判所を指定することで、訴訟になった場合の負担軽減を図ります。特に当事者が遠隔地に所在する場合は重要な取り決めとなります。

 

第11条(その他)

契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を定めます。本条により、契約書に具体的記載がない事項についても、当事者間の協議で解決する道筋が示されます。あらゆる状況を契約書に記載することは不可能なため、この「その他条項」が安全網として機能します。


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