〔改正民法対応版〕宅地造成工事請負契約書

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〔改正民法対応版〕宅地造成工事請負契約書

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【1】書式概要 

 

この〔改正民法対応版〕宅地造成工事請負契約書は、土地所有者と造成工事業者の間で交わす正式な契約書です。農地から宅地への転用や開発行為を伴う土地造成工事において、工事内容や金額、支払方法、期限などの重要事項を明確に定めることができます。

 

改正民法に準拠した内容で、契約不適合責任や危険負担、反社会的勢力排除条項など最新の規定を盛り込んでいるため安心してご利用いただけます。土地を宅地として活用したい方や、造成工事を請け負う業者が、トラブルなく円滑に契約を進めるために必要な書式です。工事の範囲や責任の所在を明確にし、後々の紛争を未然に防ぐために重要な役割を果たします。

 

実際の使用に際しては、個別の状況に応じて空欄部分を埋め、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(基本合意)
第2条(請負代金)
第3条(下請の禁止)
第4条(乙の責に帰さない事由による契約不適合)
第5条(危険負担)
第6条(契約の解除)
第7条(反社会的勢力の排除)
第8条(紛争解決)
第9条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(基本合意)

 

この条項では、造成工事を行う土地の特定と工事内容の概要を定めています。土地の所在地や地番といった基本情報を明記することで、契約対象を明確にします。また、農地転用や開発行為などの行政手続きの責任所在、工事の流れ、期日などが示されています。

 

例えば、神奈川県横浜市の山林を宅地に転用する場合、「所在:神奈川県横浜市青葉区〇〇町〇丁目〇番〇号、地番:〇〇番、地目:山林、地積:500平方メートル」といった具体的な情報を記入します。また、行政手続きは土地所有者である「甲」が行い、許可が下りてから工事業者である「乙」が着手するという流れが一般的です。工事の期日設定は、天候や地盤の状況を考慮した上で現実的な日程を設定することが重要です。

 

第2条(請負代金)

 

工事の対価となる請負代金の総額と支払方法について規定しています。特に注目すべきは第2項で、改正民法の考え方を反映し、工事が完成しなかった場合でも、発注者が利益を受ける部分については相応の報酬を支払うべきという原則を明記しています。

 

例えば、総額500万円の造成工事で、契約時に100万円、工事開始時に200万円、工事完了時に200万円といった分割払いが一般的です。また、何らかの理由で工事が途中で中止になった場合でも、すでに整地された部分があれば、その価値に応じた報酬を支払う必要があることを明確にしています。

 

第3条(下請の禁止)

 

工事の質を担保するため、発注者の承諾なしに第三者へ工事を請け負わせることを禁止しています。これにより、契約時に想定していた技術や品質を確保することができます。

 

実際の現場では、専門性の高い一部工程(例:特殊な法面保護工事など)を下請けに出したい場合があります。その際はこの条項に基づき、事前に書面で発注者の承諾を得る必要があります。

 

第4条(乙の責に帰さない事由による契約不適合)

 

改正民法の契約不適合責任の考え方を反映した条項です。施工者の責任ではない理由で仕様書通りの工事ができない場合の対応について定めています。

 

例えば、工事中に予期せぬ岩盤が出てきた場合や、地下水の状況が事前の調査と異なるケースがあります。このような場合、業者は直ちに発注者に連絡し、追加工事や設計変更などの対応について指示を仰ぐ必要があります。

 

第5条(危険負担)

 

工事完成から引渡しまでの間に天災などで造成地が損傷した場合の責任の分担について定めています。民法改正により危険負担の考え方が変わったことを踏まえ、当事者間の協議で決定するという柔軟な対応を示しています。

 

例えば、工事完了後の検査待ちの間に台風で法面が崩れた場合、修復費用や工期延長について、発注者と施工者が協議して決めることになります。

 

第6条(契約の解除)

 

契約を解除できる事由を明確にしています。相手方が契約違反や経営不振に陥った場合など、契約を継続することが困難な状況が生じた場合の対応策を示しています。

 

実務上、施工者が資金繰りに行き詰まって工事が進まない場合や、発注者の支払いが滞る場合などに、この条項に基づいて契約解除の判断をすることになります。

 

第7条(反社会的勢力の排除)

 

近年の契約書では必須となっている反社会的勢力排除条項です。契約当事者が暴力団等の反社会的勢力でないことを相互に確認し、該当した場合の契約解除について定めています。

 

この条項は、建設業界における反社会的勢力の排除という社会的要請に応えるもので、健全な取引環境を確保するために重要な役割を果たします。

 

第8条(紛争解決)

 

契約履行中に紛争が生じた場合の解決方法について定めています。建設工事紛争審査会による斡旋・調停という専門的な紛争解決手続きを利用することで、専門知識を持った第三者による公正な解決を図ることができます。

 

例えば、工事の品質をめぐって見解の相違が生じた場合、まずは当事者間で協議し、それでも解決しない場合は各都道府県の建設工事紛争審査会に申し立てることになります。

 

第9条(協議事項)

 

契約書に明記されていない事項について、当事者間の協議で解決する旨を定めています。契約書作成時に想定していなかった事態が生じた場合の対応の柔軟性を確保するための条項です。

 

実際の工事では予期せぬ状況が発生することも少なくありません。例えば、近隣住民からの騒音や振動に関する苦情対応や、工事中に発見された埋設物の処理方法など、契約書に明記されていない事項については、この条項に基づいて誠実に協議することが求められます。

 

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