〔改正民法対応版〕土木一式工事請負契約書(請負人有利版)

ダウンロードには会員登録が必要です。

〔改正民法対応版〕土木一式工事請負契約書(請負人有利版)

¥2,980
/
税込

【1】書式概要 

 

この土木一式工事請負契約書は、造成工事や防災工事といった大規模な土木建設プロジ

ェクトを円滑に進めるための契約書式です。請負業者(工事を実施する側)の立場を考

慮した内容構成となっており、改正民法にも完全対応しています。

 

土木工事は他の建設工事と比べて工期が長く、天候や地盤条件などの外的要因に左右さ

れやすい特徴があります。そのため、工期延長や追加費用の発生といった問題が起こり

がちです。この契約書では、そうした土木工事特有のリスクを適切に分担し、請負業者

が不当な負担を負わないよう配慮された条項が盛り込まれています。

 

実際の使用場面としては、宅地造成工事、道路建設工事、河川改修工事、土地区画整理

事業、災害復旧工事などの土木一式工事において活用できます。個人の住宅建築とは異

なり、自治体や開発業者との大型契約で威力を発揮する書式です。

 

 

特に注目すべきは、工期延長に関する条項や前払い代金の扱い、第三者との紛争処理な

ど、実務で頻繁に問題となる点について請負業者側に配慮した内容になっていることで

す。これにより、工事着手後のトラブルを未然に防ぎ、双方にとって納得のいく工事進行

が期待できます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)
第4条(危険の移転)
第5条(工事内容・工期等の変更)
第6条(注文者による本契約の解除)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(契約不適合)
第10条(第三者との紛争等)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)

 

【3】逐条解説

 

第1条(本件工事の完成)

 

この条文は契約の中核となる部分で、工事の具体的内容から完成期限、代金額まで基本

的な約束事項をまとめて規定しています。土木工事の場合、単純な建物建設と違って土

工事や防災工事など複数の工種が組み合わさることが多いため、工事内容を細かく列挙

する方式を採用しています。また、工期については着手日と完成日の両方を明記し、契

約締結から着手までの準備期間も考慮した柔軟な設定が可能です。検査時期についても

明確に定めることで、完成後の検収手続きをスムーズに進められます。

 

 

第2条(代金の支払い)

 

支払い方法について契約締結時と引渡時の2回に分けて支払う仕組みを採用しています。

これは請負業者にとって資金繰りの面で大きなメリットがあります。土木工事は材料費

や機械レンタル費用などの初期投資が大きいため、契約締結時にある程度の前払いを受

けることで安心して工事に着手できます。振込による支払い方式を明記することで、現

金授受のトラブルも避けられます。

 

 

第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)

 

工事が完成前に終了してしまった場合の処理について、請負業者の利益を保護する重要

な条文です。通常の民法の規定では、工事が完成しなければ代金をもらえないという厳

しいルールがありますが、この条文では完成した部分に応じた代金を受け取れるよう配

慮されています。さらに、前払い代金については返還義務を免除するという請負業者に

非常に有利な規定が盛り込まれています。これにより、注文者の都合で工事が中止にな

っても、請負業者が大きな損失を被ることを防げます。

 

 

第4条(危険の移転)

 

工事目的物の引渡し前後でリスクの負担者が変わることを明確にした条文です。引渡し

前に天災などで工事目的物が損傷した場合、原則として請負業者がそのリスクを負うこ

とになりますが、修補可能な場合は請負業者の負担で修補を行うという現実的な解決策

を示しています。ただし、天変地異のような不可抗力の場合は契約解除も可能としてお

り、バランスの取れた内容になっています。

 

第5条(工事内容・工期等の変更)

 

土木工事では設計変更や追加工事が発生することが珍しくありません。この条文では、

そうした変更を甲乙の協議により柔軟に対応できる仕組みを設けています。特に重要な

のは第2項で、天候不良など請負業者の責任ではない事由による工期延長について明確に

規定している点です。梅雨期間の長雨或いは台風などで工事が中断された場合、請負業

者から工期延長を申し出ることができ、増加費用についても協議により決定する仕組み

になっています。

 

第6条(注文者による本契約の解除)

 

注文者側からの一方的な契約解除について定めた条文です。一見すると注文者に有利な

条文のように見えますが、「損害を賠償して」という条件が付いているため、注文者が安

易に契約解除することを防ぐ効果があります。請負業者としては、解除により生じた損

失について適切な賠償を求めることができます。

 

第7条(解除)

 

契約相手方に重大な信用不安が生じた場合の解除事由を詳細に列挙しています。破産や

競売といった明らかな場合から、財産状態の悪化という相対的な場合まで幅広くカバー

しています。また、反社会的勢力との関係についても厳格な基準を設けており、コンプラ

イアンス重視の現代において必要不可欠な条項です。これにより、問題のある相手方と

の契約から早期に脱却することが可能になります。

 

第8条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償の基本原則を定めています。工期遅延は土木工事でよく発生す

る問題ですが、天災や不可抗力による場合は責任を免除するという合理的な内容になっ

ています。請負業者にとって過度な責任を負わされることなく、公平な取り扱いが期待

できます。

 

第9条(契約不適合)

 

改正民法に対応した重要な条文です。従来の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」

へと概念が変わったことを受けて、現代的な内容に更新されています。特に第3項の1年

間の期間制限は請負業者にとって重要で、無期限の責任を負わされることを防いでいま

す。また、注文者の指示や材料に問題があった場合の免責規定も明確に定められてお

り、実務上のトラブルを回避できます。

 

第10条(第三者との紛争等)

 

土木工事では近隣住民とのトラブルや通行人への迷惑などが発生しがちです。この条文

では、原則として請負業者が第三者との紛争を処理することを定めていますが、注文者

の責任による場合は注文者が負担するという公平な内容になっています。例えば、注文

者が提供した設計図に問題があって近隣に損害を与えた場合などは、注文者が責任を負

うことになります。

 

第11条(合意管轄)

 

紛争が生じた場合の裁判所を事前に決めておく条文です。工事現場の所在地を管轄する

地方裁判所を指定することが一般的で、これにより紛争解決の迅速化と費用削減が期待

できます。

 

第12条(協議)

 

契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは

当事者間の協議による円満解決を目指すという、建設業界の慣行に沿った現実的な規定

です。訴訟に発展する前の段階で問題解決を図ることで、継続的な取引関係の維持にも

寄与します。

 

RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

おすすめ書式テンプレート

最近チェックしたテンプレート