【1】書式概要
この商品販売代理店契約書は、商品を供給する会社(甲)と販売代理店として活動する会社(乙)の間で締結する契約書です。特に「無在庫版」という特徴があり、代理店は商品を自社で保有せず、顧客からの注文を供給元に伝えるという形態を取ります。
さらに「商品供給側有利版」となっており、商品供給会社の権利や利益を守るための条件が盛り込まれています。
実際のビジネスシーンでは、自社商品の販売網を拡大したい企業が、直接顧客開拓をせずに代理店を通じて販売する場合に活用できます。代理店は在庫リスクを負わず、成約した場合に販売手数料を得るという仕組みです。
契約書内には販売活動における注意点や手数料の支払い条件、契約期間、解除条件などが明確に規定されています。改正民法に対応している点も重要で、最新の法改正を反映した内容となっています。
これから新たに代理店契約を結ぼうとしている企業や、既存の契約を見直したい方にとって、必要な条項がバランスよく網羅された実用的な契約書です。
特に商品供給側が自社の権利を守りながら、代理店との関係を構築するのに適した内容となっています。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(乙の役割)
第3条(販売行為上の注意)
第4条(販売手数料に関する条件等)
第5条(販売手数料の支払い方法)
第6条(契約期間)
第7条(契約解除)
第8条(反社会的勢力の排除)
第9条(協議事項)
第10条(管轄裁判所)
【2】逐条解説
第1条(目的)
この条項では契約の基本的な枠組みを定めています。代理店(乙)は供給元企業(甲)の商品を販売する権利を持ちますが、その活動には本契約の条件が適用されることを明確にしています。例えば、あるIT機器メーカーが自社製品の販売を代理店に委託する場合、この条項によって代理店の活動範囲や責任の基本的な枠組みが示されます。
第2条(乙の役割)
ここでは無在庫型の代理店モデルの核心部分を規定しています。代理店は商品を自ら購入して再販するのではなく、顧客からの注文を供給元に取り次ぐ役割を担います。実務では、たとえば業務用ソフトウェアの販売代理店が顧客企業のニーズを把握し、適切な製品を提案して注文を取り付け、その注文をソフトウェア会社に取り次ぐような形態を想定しています。代理店は在庫リスクを負わず、営業活動に集中できるメリットがあります。
第3条(販売行為上の注意)
販売活動における代理店の行動規範を定めた条項です。特に重要なのは虚偽説明の禁止、関連法令の遵守、無断での再委託禁止の3点です。もし代理店が「このソフトウェアは競合製品の2倍の処理速度がある」といった事実と異なる説明を行い、それによって供給元が損害を被った場合、代理店は賠償責任を負うことになります。この条項は供給元のブランド価値や信用を守るために設けられています。
第4条(販売手数料に関する条件等)
代理店の収益モデルを明確にした条項です。代理店は顧客からの注文を速やかに供給元に伝え、供給元と顧客間で契約が成立し代金の支払いが完了した時点で、初めて手数料を得る権利が発生します。例えば、代理店が取り次いだ100万円の商品について、契約で定められた手数料率が15%であれば、15万円の手数料を受け取ることができます。ただし、代理店の虚偽説明などにより契約が解除された場合は、その権利は失われます。
第5条(販売手数料の支払い方法)
手数料の具体的な支払い条件を規定しています。通常は月締めで翌月末払いという形式が多く採用されています。例えば4月中に成立した取引の手数料は5月末日までに支払われるという流れです。また、代理店の責任で契約が解除された場合の手数料返還義務も明記されており、供給元の利益を保護する仕組みとなっています。
第6条(契約期間)
この代理店契約の有効期間を定めた条項です。多くの場合、1年間の期間を設定し、自動更新の仕組みを採用しています。これにより、契約満了の数ヶ月前までに特段の申し出がなければ、契約は自動的に1年間延長されます。例えば2025年1月1日から2025年12月31日までの契約で、期間満了3ヶ月前(2025年9月末)までに解約の意思表示がなければ、2026年12月31日まで自動延長されるといった形です。
第7条(契約解除)
契約を即時解除できる重大な事由を列挙しています。契約違反、支払い不能状態、法的整理手続きの開始などが該当します。例えば代理店が倒産の危機に瀕し、手形の不渡りを出した場合、供給元は直ちに契約を解除することができます。これは供給元が経営不安定な代理店との取引リスクから自社を守るための条項です。
第8条(反社会的勢力の排除)
取引の健全性を確保するための条項です。両当事者が反社会的勢力ではないことを表明・保証し、もしそうであった場合には契約を即時解除できることを定めています。例えば、後日代理店の役員の中に暴力団関係者がいることが判明した場合、供給元は何らの催告なく契約を解除できます。企業コンプライアンスの観点から、現代の契約書では必須の条項となっています。
第9条(協議事項)
契約書に明記されていない事項が生じた場合の対応方法を定めています。ビジネスの現場では予期せぬ状況が発生することもあり、そのような場合には当事者間の誠実な協議によって解決することを定めた条項です。例えば、自然災害による商品供給の遅延といった契約書に規定されていない事態が発生した場合、両者で協議して対応策を決定することになります。
第10条(管轄裁判所)
万が一紛争が生じた場合の裁判管轄を定めた条項です。通常は供給元の所在地を管轄する地方裁判所が指定されることが多く、供給元にとって有利な条件設定となっています。例えば東京に本社がある供給元であれば東京地方裁判所、大阪であれば大阪地方裁判所といった形で指定されます。これにより、供給元は遠方での訴訟対応という負担を避けることができます。