【改正民法対応版】取引基本契約に関する覚書(条文の差し替え変更)

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【改正民法対応版】取引基本契約に関する覚書(条文の差し替え変更)

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【1】書式概要 

 

本文書は、既存の取引基本契約の条文を変更する際に必要となる覚書の雛形です。近年の民法改正に対応した内容となっており、企業間の継続的な取引において条件や内容を変更する必要が生じた際に活用いただけます。

 

本覚書は、取引先との関係を維持しながら、新たな取引条件や法令変更に対応するために作成するものです。特に、長期的な取引関係を持つ企業同士が、市場環境の変化や事業方針の変更に伴い、既存の契約内容を部分的に修正する必要が生じた場合に適しています。

 

この雛形の特徴は、変更したい条文を明確に特定し、新しい内容と差し替えることができる点にあります。また、変更の効力発生日を明記することで、契約変更のタイミングを明確にすることができます。既に締結されている契約の基本的な枠組みを維持しながら、必要な部分のみを効率的に変更できる実務的な文書といえます。

 

法務担当者や経営者の方にとって、取引先との関係を円滑に継続しながら、ビジネス環境の変化に対応するための重要なツールとなります。定型的な業務フローに組み込むことで、契約管理の効率化を図ることができ、コンプライアンス対応も確実に行えます。

 

〔条文タイトル〕

第1条(条文の変更)
第2条(変更の効力発生日)
第3条(原契約の適用)

 

【2】逐条解説

 

第1条(条文の変更)は、本覚書の核心となる条文差し替えの合意を定めています。この条項では、原契約の特定の条文を新しい内容に置き換えることを明確に規定しており、変更の対象となる条文番号とその新しい内容を具体的に記載します。

 

第2条(変更の効力発生日)では、前条で合意した変更がいつから効力を発生するかを明確に定めています。取引の継続性を考慮し、変更の適用時期を特定することで、両当事者に混乱が生じないよう配慮されています。

 

第3条(原契約の適用)は、本覚書で規定されていない事項については、引き続き原契約の定めを適用することを確認しています。この条項により、原契約の基本的な枠組みを維持しつつ、必要な部分のみを効率的に変更することが可能となっています。

 

本覚書の構造は、簡潔かつ明確であり、取引先との交渉をスムーズに進めるためのフォーマットとして機能します。当事者双方の権利義務を適切に調整し、ビジネスの継続性を確保しながら、必要な変更を実現するための実践的なツールといえます。

 

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