〔改正民法対応版〕動産譲渡担保契約書

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〔改正民法対応版〕動産譲渡担保契約書

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【1】書式概要 

 

この動産譲渡担保契約書は、お金を貸した側が確実に回収できるよう、借り手が持っている機械設備や商品などの動産を担保に取る際に使用する契約書です。従来の質権設定とは異なり、担保となる物を借り手のもとに置いたまま担保権を設定できるため、事業継続しながら資金調達が可能になる画期的な仕組みです。

 

この契約書が特に威力を発揮するのは、製造業における機械設備の担保設定、小売業の在庫商品担保、運送業の車両担保など、事業に欠かせない資産を手放すことなく資金調達したい場面です。改正民法に完全対応しており、動産譲渡登記制度との連携も盛り込まれているため、第三者に対する対抗要件も万全です。

 

従来は複雑だった動産担保の設定手続きを、この契約書によって標準化し、当事者双方の権利関係を明確にできます。占有改定による引渡しから使用貸借権の設定、さらには万一の際の担保物処分まで、一連の流れが体系的に整理されています。金融機関による事業者向け融資はもちろん、企業間の取引における債権保全にも幅広く活用いただけます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(被担保債権)
第2条(基本合意)
第3条(登記移転等)
第4条(引渡)
第5条(使用貸借権の設定)
第6条(禁止事項)
第7条(保証)
第8条(契約の解除)
第9条(期限の利益喪失)
第10条(解除による引渡)
第11条(所有権の回復)
第12条(担保物件の処分)
第13条(保険)
第14条(公租公課)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(協議事項)
第17条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(被担保債権)

 

この条項では担保の対象となる具体的な債権を特定します。契約書では「本件債務」として定義し、債務額と弁済期を明記することで、後々のトラブルを防ぎます。例えば機械設備購入代金500万円、弁済期を令和6年3月31日とするような具体的な記載が必要です。

 

第2条(基本合意)

 

動産譲渡担保の核心部分で、担保目的物の特定を行います。種類、数量、備考欄を設けることで、対象物を明確に識別できるようにしています。製造業なら「旋盤1台、型番XYZ-2000、シリアル番号12345」といった具体的な記載が求められます。

 

第3条(登記移転等)

 

動産譲渡登記による第三者対抗要件の確保を定めています。登記費用の負担者を明確にし、さらに担保権者の所有であることを示す表示義務も規定しています。これにより他の債権者からの差押えなどに対抗できる体制を整えます。

 

第4条(引渡)

 

占有改定による引渡しを定めた重要な条項です。物理的な引渡しを行わずに法的な引渡しを完了させる仕組みで、債務者は担保権者のために代理占有する立場になります。善管注意義務を課すことで、担保物の価値維持を図っています。

 

第5条(使用貸借権の設定)

 

債務者が引き続き担保物を使用できる根拠を定めています。本来の用法に従った使用に限定することで、担保価値の毀損を防ぎつつ、事業継続を可能にする絶妙なバランスを保っています。

 

第6条(禁止事項)

 

担保物の価値保全のために債務者に課される制限事項です。第三者への転貸や現状変更の禁止により、担保権者の権利を保護しています。違反した場合は契約解除の根拠となる重要な条項です。

 

第7条(保証)

 

担保物に他の権利が設定されていないことを債務者が保証する条項です。質権や他の担保権が設定されていれば担保価値が減殺されるため、この保証により担保権者の地位を確保しています。

 

第8条(契約の解除)

 

使用貸借契約の解除事由を具体的に列挙した条項です。契約違反だけでなく、支払停止や法的手続きの開始なども解除事由とすることで、早期の担保権実行を可能にしています。

 

第9条(期限の利益喪失)

 

前条の事由が発生した場合の債務の取扱いを定めています。期限の利益を喪失させることで、残債務の一括返済を求めることができ、担保権者の地位を強化しています。

 

第10条(解除による引渡)

 

契約解除時の担保物引渡義務を定めた条項です。債務者の任意の協力が得られない場合の強制執行の根拠ともなる重要な規定です。

 

第11条(所有権の回復)

 

債務完済時の所有権移転と登記抹消を定めています。担保権者には登記抹消義務を課すことで、債務者の権利回復を確実にしています。これにより円滑な担保関係の終了が図られます。

 

第12条(担保物件の処分)

 

担保権実行の具体的手続きを定めた条項です。処分代金の充当順序を担保権者の裁量に委ねることで、効率的な債権回収を可能にしています。不足額の支払義務も明記し、完全な債権回収を図っています。

 

第13条(保険)

 

担保物の滅失リスクに備える保険設定義務を定めています。担保権者を被保険者とすることで、保険金による債権回収も可能にしています。保険料負担は債務者とすることで、担保権者の負担軽減も図られています。

 

第14条(公租公課)

 

担保物にかかる税金等の負担関係を明確にした条項です。原則として債務者負担とし、処分時は日割計算により公平な負担配分を実現しています。

 

第15条(反社会的勢力の排除)

 

コンプライアンス対応として必須の条項です。暴力団等との関係を排除し、健全な取引関係の維持を図っています。違反時の無催告解除権も設けることで、実効性を担保しています。

 

第16条(協議事項)

 

契約に定めのない事項の取扱いを定めた一般条項です。当事者間の協議を優先し、それでも解決しない場合は民法等の規定に委ねる段階的解決方式を採用しています。

 

第17条(管轄裁判所)

 

紛争解決のための管轄裁判所を予め合意する条項です。専属管轄とすることで、訴訟手続きの迅速化と当事者の便宜を図っています。地域の実情に応じて適切な裁判所を指定することが重要です。

 

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