【改正民法対応版】修理請負契約(発注者有利版・単発修理用)

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【改正民法対応版】修理請負契約(発注者有利版・単発修理用)

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【1】書式概要

 

この文書は、発注者と修理業者との間で修理作業を委託する際に使用する契約書の雛形です。まるでビジネスにおける「お守り」のような存在で、発注者の利益をしっかりと守りながら、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

 

特に重要なのは「単発修理」という言葉が示す通り、一度限りの修理案件に特化して設計されている点です。例えば、工場の機械が故障した際や、オフィスの空調設備の緊急修理など、継続的なメンテナンス契約ではなく、その都度発生する修理依頼の場面で活躍します。

 

この契約書の最大の特徴は、発注者側の立場を強力にサポートする構成になっていることです。まるで経験豊富なビジネスパートナーが横でアドバイスしてくれているように、修理代金の支払い時期から、品質検査、損害賠償に至るまで、発注者の負担を最小限に抑える工夫が随所に見られます。

 

修理業者を選定する際、口約束だけでは不安が残るものです。この契約書を活用することで、「水掛け論」のトラブルを防ぎ、プロフェッショナルなビジネス関係を築くことができます。まさに「備えあれば憂いなし」として、円滑な修理作業の実現を支える実践的なツールとなるでしょう。

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(修理)
第2条(修理代金の支払)
第3条(修理期限)
第4条(追加修理)
第5条(修理用材料)
第6条(一括下請の禁止)
第7条(完成検査)
第8条(損害賠償)
第9条(解除)
第10条(権利義務の譲渡禁止)
第11条(管轄)

 

【2】逐条解説

 

第1条(修理)

 

この条文は、まるで料理のレシピの「材料リスト」のように、修理の対象と範囲を明確に定めています。発注者有利版として、修理内容は発注者が「明示した範囲」に限定されており、無用な追加作業による費用の膨張を防ぐ安全装置となっています。

 

第2条(修理代金の支払)

 

この条文は、まるで料金表のような透明性を持たせています。金額が固定され、振込手数料まで発注者負担としているため、修理業者は「思ったより高くついた」という後出しの言い訳ができません。発注者側としては、予算管理がしやすく、安心して依頼できる仕組みとなっています。

 

第3条(修理期限)

 

時計の針のように正確な修理期限の設定と、柔軟性を持たせた延長協議のバランスが特徴です。発注者有利版として、延長には正当な理由が必要で、単なる修理業者の都合では認められない構造になっています。まるで厳格な品質管理の現場のような運用が可能となっています。

 

第4条(追加修理)

 

この条文は、まるで料理の注文変更のシステムのように、発注者主導で修理内容を調整できます。重要なのは「必要に応じて」と書かれており、発注者が必要だと判断した場合にのみ追加や変更が可能という点。修理業者による一方的な作業の拡大を防ぐ盾となります。

 

第5条(修理用材料)

 

この条文は、まるで「持ち込み禁止」のレストランルールのように、修理業者に材料調達の責任を全面的に負わせています。発注者有利版として、発注者は部品選びに悩む必要もなく、また電気代などの細かな費用についても心配する必要がない仕組みとなっています。

 

第6条(一括下請の禁止)

 

まるで信頼できる料理人に直接依頼したいという心理を反映したルールです。修理業者による丸投げを原則禁止し、発注者の了解なく第三者に委託できない構造になっています。発注者有利版として、選んだ修理業者との直接取引の維持を重視しています。

 

第7条(完成検査)

 

この条文は、まるで納品時の検品システムのような綿密な検査体制を規定しています。特に発注者有利版として秀逸なのは、6ヶ月の瑕疵担保期間の設定。この期間中は修理箇所が原因で問題が生じれば、再修理または代金返還を選択できる強力な保護条項となっています。

 

第8条(損害賠償)

 

この条文は、まるで保険の特約のように、発注者の損害をカバーする内容になっています。一方で、発注者側の遅延利息は3%と控えめな設定になっており、発注者の負担を軽減しています。まさに天秤のバランスを発注者側に傾けた設計です。

 

第9条(解除)

 

離婚条件のように厳格な解除規定です。発注者有利版として、修理業者の経営状態や履行状況に不安があれば、速やかに契約を解除できる複数の事由が列挙されています。まるで守りの固い城塞のように、発注者を不測の事態から保護します。

 

第10条(権利義務の譲渡禁止)

 

人気レストランの予約を他人に転売できないように、契約上の権利義務を勝手に譲渡することを禁じています。発注者が選んだ相手方との信頼関係を維持し、予想外の第三者との取引を防止する条項となっています。

 

第11条(管轄)

 

裁判になった場合のルールを予め定める条文です。発注者の本店所在地を専属管轄とすることで、地理的な優位性を確保しています。まるで地元チームがホームグラウンドで試合をするように、発注者に有利な設定となっています。

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