【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(借主有利版)

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【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(借主有利版)

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【1】書式概要 

 

この事務所賃貸借契約書は、令和3年(2021年)の民法改正にしっかり対応した、借主の権利をしっかりと守る最新版の契約書テンプレートです。特にオフィス物件をお探しの中小企業や個人事業主の方々が安心して契約を結べるよう、借主側の立場に立って作成されています。

 

これまでの賃貸契約では、専門的な法律用語が多く含まれ、内容を十分に理解しないまま署名してしまうケースがありました。本テンプレートは、重要な条項を明確に記載し、特に敷金返還や原状回復の取り扱いについて、借主にとって有利な条件を盛り込んでいます。

 

事務所を構える際の最も重要な手続きの一つである賃貸借契約。適切な契約書を使用することで、後々のトラブルを防ぎ、安心して事業運営に集中できます。また、契約更新や解約時の条件も明確に定めているため、長期的なビジネス計画にも役立ちます。

 

〔条文タイトル〕

第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い)
第2条(賃貸期間)
第3条(使用目的)
第4条(敷金)
第5条(善管注意義務)
第6条(修繕等)
第7条(転貸等)
第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等)
第9条(解除)
第10条(損害賠償)
第11条(本件建物部分の返還・原状回復)
第12条(必要費・有益費の償還)
第13条(合意管轄)
第14条(協議)

 

【2】逐条解説

 

第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い)

この条文は、どの建物を借りるのか、いくらで借りるのか、いつ家賃を払うのかといった基本的な事項を明確にします。住所や床面積などの物件情報から、毎月の家賃額と支払日まで、すべて漏れなく記載することで、あとから「そんな話は聞いていない」というトラブルを防ぎます。

 

第2条(賃貸期間)

契約の期間は2年間からスタートし、6か月前までにどちらかが「契約を終わりにしたい」と言わなければ、自動的に1年ずつ延長されます。事業をしていると、安定した場所の確保が大切ですから、この自動更新の仕組みは特に重要です。

 

第3条(使用目的)

借りた場所は事務所として使うと約束する条文です。「事務所」といっても、最近はいろいろな使い方がありますから、会議室としての利用や、ちょっとした打ち合わせスペースなど、常識的な範囲内では柔軟に対応できます。

 

第4条(敷金)

敷金の扱いを明確にした条文で、民法が変わったことで新しくなった部分です。預けたお金がいつ・どのように返ってくるかがはっきりしているので、安心です。契約が終わったときや、合法的に借主を変更したときの返金条件が明記されています。

 

第5条(善管注意義務)

建物を「きちんと」管理する義務について定めています。といっても、特別なことを要求しているわけではなく、普通の注意を払って使えば十分です。常識的な使い方をしていれば問題ありません。

 

第6条(修繕等)

壊れたものを直す義務は誰にあるかを明確にしています。基本的には大家さんが直す義務を負いますが、借主の不注意で壊れた場合は除かれます。急な故障や大家さんが直してくれない場合は、借主が直してもいいという規定も含まれており、実務的です。

 

第7条(転貸等)

他人に又貸ししたり、用途を変えたりするときは、事前に許可をもらいましょうという条文です。許可なく勝手にやってしまうと契約違反になるので注意が必要です。リストに書かれていることは特に重要な事項として挙げられています。

 

第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等)

火事や地震などで建物がダメになったら、あるいは道路拡張などで取り壊しになったらどうするかを定めています。完全に使えなくなったら契約は終了し、一部だけ使えない場合は家賃を下げてもらえます。不可抗力への対応がしっかりとしています。

 

第9条(解除)

どんな場合に契約を解除されるかを明確にしています。重大な違反(勝手な転貸など)は即解除、軽い違反(家賃遅れなど)は注意を受けてから解除という区別があります。反社会的勢力との関わりについても厳しく取り締まられています。

 

第10条(損害賠償)

契約に違反して相手に損害を与えたら、賠償しなければならないという基本原則を定めています。ただし、仕方のない理由で起きた場合は例外となる、合理的な内容です。

 

第11条(本件建物部分の返還・原状回復)

退去するときは元に戻して返すのが原則ですが、普通に使っていれば生じる汚れや傷みは直す必要がないという、借主にとって有利な規定です。これは民法改正で明確になった重要なポイントです。

 

第12条(必要費・有益費の償還)

修理代や改装費用など、借主が支払ったお金の精算について定めています。必要な修理は即払い戻し、改良のための費用は物件の価値が実際に上がった分を返してもらえます。公平な費用分担を実現しています。

 

第13条(合意管轄)

万が一裁判になったときの裁判所を決めておく条文です。あらかじめ場所が決まっていると、争いになったときもスムーズに進められます。

 

第14条(協議)

この契約書に書いていないことや、解釈に迷うことがあれば、双方で話し合って解決しましょうという、協調的な姿勢を示す条文です。

 

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