【改正民法対応版】主債務者の財産状況に関する情報提供書類

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【改正民法対応版】主債務者の財産状況に関する情報提供書類

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【1】書式概要

 

令和2年民法改正により保証人保護が強化され、事業に関する債務の保証契約では主債務者の財産状況の情報提供が義務化されました。本文書は、この制度に完全準拠した実務上不可欠な法的書類の雛形です。

 

金融機関からの融資申請、取引先との商取引における保証契約、リース契約、賃貸借契約など、日常的な商取引において頻繁に必要となる重要文書です。個人事業主から法人までビジネスの規模に関わらず、資金調達や取引基盤確保の場面で必須となる正式書類を、誰でも簡単に作成できる便利なテンプレートとなっています。

 

収支状況や保有資産の詳細記載欄、他の債務状況、担保物件の情報など、法的要件を満たす全項目を網羅しており、実務経験豊富な専門家により作成された確実な書式です。金融取引における情報開示義務を適切に履行し、保証人との円滑な契約締結を実現することで、ビジネスチャンスを逃さない準備ができます。

 

主債務者や経営者にとって、この書類一つで金融機関や取引先からの信頼を確保することが可能になり、事業展開をスムーズに進める強力なツールになるでしょう。

 

〔条文タイトル〕

第1条(収支の状況)
第2条(財産の状況)
第3条(主たる債務以外の債務状況)
第4条(主たる債務の担保提供物)

 

【2】逐条解説

第1条(収支の状況)

第1条では、主債務者の収支状況を具体的に開示するための枠組みを定めています。売上、費用、純利益という企業活動の基本的な財務状況を明確に示すことで、保証人が主債務者の返済能力を判断できるようにしています。決算書や確定申告書といった客観的な書類の添付指示も含まれており、情報の真正性が確保される仕組みになっています。

 

第2条(財産の状況)

第2条は主債務者の資産状況の開示に関する規定です。不動産、預貯金、株式、車両といった主要な財産を分類・詳細化することで、保証人が主債務者の資産構成を正確に把握できるようにしています。特に不動産については登記情報を含めた詳細な記載を求めており、担保価値の評価を可能にしています。

 

第3条(主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況)

第3条は他の債務について定めています。既存の債務総額や履行状況を示すことで、保証人が主債務者の全体的な債務負担を理解できるようにしています。履行状況の記載により、過去の返済実績から将来の返済能力を判断する材料を提供しています。

 

第4条(主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするもの)

第4条は主たる債務に対する既存の担保状況を明確にしています。同じ債務に対して複数の担保が設定されている場合、保証人が実際に負担する可能性のあるリスクの範囲を理解できるようになります。登記事項証明書の提供義務化により、担保の実態把握も可能になっています。

 

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