【改正民法対応版】中古自動車売買契約書〔売主有利版〕

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【改正民法対応版】中古自動車売買契約書〔売主有利版〕

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【1】書式概要

この中古自動車売買契約書は、売主の立場を保護する内容となっており、中古車販売業者様や個人で車を売却される方々に最適な契約書テンプレートです。改正民法に対応した最新の法的枠組みに基づいて作成されており、売主側のリスクを最小限に抑える条項を網羅しています。

 

特に「現状有姿」での販売を明確に規定しており、引渡し後に発見された不具合についての責任を限定しています。契約不適合責任の期間も30日間に限定し、責任範囲も売買代金を上限とすることで、売主の負担を軽減しています。また、車両状態の説明においても「知る限りにおいて」という表現を用いることで、売主が把握していない不具合についての責任を回避できるよう配慮されています。

 

手付金制度や違約金条項も充実しており、買主の債務不履行や契約違反に対する保護措置が講じられています。引渡し日に買主が引取りを行わない場合の保管料請求権や契約解除権も明記されており、売主を守る体制が整っています。

 

費用負担についても、原則として買主負担としており、名義変更手続きの責任も買主に課すことで、売主の手続き負担を軽減しています。紛争解決の際には売主の住所地を管轄する裁判所を合意管轄としており、訴訟の際の利便性も確保されています。

 

中古車販売において生じがちなトラブルを未然に防ぎ、安全な取引を実現するためのこの契約書テンプレートは、売主側に立った取引を望む方々にとって、心強い味方となるでしょう。法的知識がなくても使いやすいよう設計されていますので、個人間売買から専門業者まで幅広くご活用いただけます。

 

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。

〔条文タイトル〕

第1条(契約の目的)
第2条(目的物)
第3条(付属品)
第4条(現状有姿)
第5条(車両状態の説明)
第6条(売買代金)
第7条(代金の支払方法)
第8条(所有権の移転)
第9条(引渡し)
第10条(名義変更)
第11条(費用負担)
第12条(危険負担)
第13条(契約不適合責任)
第14条(保証の限定)
第15条(解除条件)
第16条(手付解除)
第17条(遅延損害金)
第18条(個人情報の取扱い)
第19条(特約事項)
第20条(協議解決及び合意管轄)

 

【2】逐条解説

第1条(契約の目的)
本条は契約の基本目的を定めています。売主から買主への中古自動車の売買において、権利義務関係を明確にし、公平かつ適正な取引の確保を目的としています。「公平」「適正」という言葉を用いながらも、以降の条項では売主に有利な内容となっています。

 

第2条(目的物)
売買対象となる自動車の詳細情報(車名、型式、車体番号、登録番号、初度登録年月日、車検有効期限、走行距離、排気量、車体色など)を記載する欄です。契約対象を明確にすることで、後のトラブルを防止します。

 

第3条(付属品)
自動車に付属する物品を記載する条項です。どの部品や装備品が含まれるかを明記することで、引渡し後の「これも含まれていると思った」といったトラブルを防止します。売主有利版では付属品の範囲を明確に限定できます。

 

第4条(現状有姿)
買主有利版では「車両状態の開示及び説明義務」だった条項が、売主有利版では「現状有姿」に変更されています。本件自動車は現状のままで引き渡され、買主は状態を十分確認した上で購入するという前提です。特に「甲は、特段の事情があり書面で別途に保証する場合を除き、目的物の品質について担保責任を負わない」という文言は、売主の責任を大幅に限定しています。

 

第5条(車両状態の説明)
買主有利版では売主に「保証する」義務を課していましたが、売主有利版では「甲が知る限りにおいて」という限定的な表現になっています。また、買主有利版にあった「走行距離は実走行であり、改ざんされていないことを保証する」「現在認識している不具合箇所」などの項目が削除されており、売主の責任が大幅に軽減されています。

 

第6条(売買代金)
自動車の売買代金とその内訳(本体価格、消費税、自動車税、自賠責保険料、リサイクル料金、整備費用など)を記載する条項です。内訳を明確にすることで代金の透明性を確保しています。

 

第7条(代金の支払方法)
支払方法や時期を定めています。買主有利版では「状態確認及び試乗の後」の支払いとされていましたが、売主有利版では手付金制度を導入し、契約締結時に一部を先払いさせる仕組みになっています。また、支払い遅延時には売主が契約解除して手付金を没収できるという売主に有利な規定が追加されています。

 

第8条(所有権の移転)
自動車の所有権が売主から買主へ移転するタイミングを「売買代金の全額支払い時点」と明確に定めています。これにより代金未払いの場合は所有権が移転しないことが明確になっています。

 

第9条(引渡し)
引渡しの日時・場所と引渡し時に交付すべき書類を定めています。買主有利版に比べて交付する書類の範囲が限定されています。また、買主が引取りを行わない場合の保管料請求権や契約解除権が追加されており、売主を保護する条項となっています。

 

第10条(名義変更)
名義変更の期限と手続き責任者を定めています。買主有利版では売主が責任をもって手続きを行うとされていましたが、売主有利版では買主が責任をもって行うという売主の負担を軽減する内容に変更されています。

 

第11条(費用負担)
契約に関連する各種費用の負担者を定めています。買主有利版では一部費用は売主負担とされていましたが、売主有利版ではほぼすべての費用を買主負担としており、「甲の負担とする費用は、特段の合意がない限り存在しない」と明記されています。

 

第12条(危険負担)
契約締結後、引渡し前に不可抗力で自動車が滅失・毀損した場合の扱いを定めています。買主有利版では「損害は甲の負担」としていましたが、売主有利版では解除権のみを買主に与え、返還金額からも「実費を差し引いた金額」とすることで売主の負担を軽減しています。

 

第13条(契約不適合責任)
改正民法における「契約不適合責任」について定めています。買主有利版では買主の請求権が広く認められていましたが、売主有利版では「引渡し後に発見された不具合について、甲は一切責任を負わない」という原則免責条項が設けられています。故意の虚偽申告の場合にのみ責任を負い、その場合も30日以内の請求に限定され、賠償額も売買代金を上限としており、売主の負担を最小限にしています。

 

第14条(保証の限定)
売主の保証範囲を「引渡し時において正常な運行が可能であること」のみに限定し、その他の性能や品質については一切保証しないという免責条項です。また、経年劣化による不具合は契約不適合に該当しないとして、さらに売主の責任を限定しています。

 

第15条(解除条件)
契約解除が可能な条件を列挙しています。買主有利版ではどちらの当事者も解除できる条件でしたが、売主有利版では売主のみが解除できる権利として記載されており、買主の義務違反や支払い遅延などが解除条件となっています。

 

第16条(手付解除)
買主有利版では「クーリングオフ」として買主の無条件解除権を認めていましたが、売主有利版では民法の原則通りの「手付解除」に変更されています。買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を支払うことで契約解除できるという相互牽制型の条項です。

 

第17条(遅延損害金)
金銭債務の履行遅滞に対する遅延損害金の率を年14.6%と定めています。買主有利版では甲乙双方に適用されていましたが、売主有利版では買主の遅滞のみに適用される形に変更されています。

 

第18条(個人情報の取扱い)
契約に関連して知り得た相手方の個人情報の取扱いについて定めています。目的外使用や第三者開示の禁止、契約終了後も効力が継続することなどが明記されています。

 

第19条(特約事項)
標準条項以外の特別な取り決めがある場合に記載する欄です。個別の取引事情に応じた条件を追加できるようになっています。

 

第20条(協議解決及び合意管轄)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法として、誠実協議による解決を定めています。また紛争時の第一審裁判所を「買主の住所地」から「売主の住所地」を管轄する地方裁判所に変更しており、売主の便宜を優先した内容となっています。

 

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