〔改正民法対応版〕不動産譲渡担保契約書

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〔改正民法対応版〕不動産譲渡担保契約書

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【1】書式概要 

 

この不動産譲渡担保契約書は、お金を貸す人(債権者)がお金を借りる人(債務者)に対して持っている債権を確実に回収するために、借主が所有する不動産を担保として提供する際に使用する重要な書式です。改正民法にも対応した最新版となっており、現在の制度に即した内容で作成されています。

 

従来の抵当権設定とは異なり、譲渡担保では不動産の所有権そのものを一旦債権者に移転させることで、より強力な担保効果を実現します。借主は債務を完済すれば所有権を取り戻すことができる一方、返済が困難になった場合には債権者が不動産を処分して債権回収を図ることが可能となります。

 

実際の使用場面としては、銀行などの金融機関からの融資を受ける際はもちろん、個人間の金銭貸借、事業資金の調達、設備投資のための資金確保など、様々な資金調達の場面で活用されています。特に、通常の抵当権では担保価値が不十分と判断される場合や、より確実な債権保全を求める場合に選択されることが多い手法です。

 

この契約書を使用することで、貸主は確実な担保を確保でき、借主も所有権を一時的に移転するものの継続して不動産を使用できるというメリットがあります。ただし、契約内容をしっかりと理解した上で締結することが重要で、特に契約解除事由や所有権回復の条件については十分な検討が必要です。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(被担保債権)
第2条(基本合意)
第3条(登記移転)
第4条(引渡)
第5条(使用貸借権の設定)
第6条(禁止事項)
第7条(保証)
第8条(契約の解除)
第9条(期限の利益喪失)
第10条(解除による引渡)
第11条(所有権の回復)
第12条(担保物件の処分)
第13条(保険)
第14条(公租公課)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(協議事項)
第17条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(被担保債権)

 

この条項では、担保の対象となる債務の内容を明確に特定します。債務額、弁済期日、債務の発生原因となった契約などを具体的に記載することで、後日のトラブルを防ぎます。例えば、設備資金として1000万円を借り入れた場合、その借入契約の詳細と返済期日を明記することになります。

 

第2条(基本合意)

 

譲渡担保の基本的な仕組みを定める重要な条項です。債務者が所有する不動産の所有権を債権者に移転することを確認します。土地と建物がある場合は、それぞれの詳細な情報(所在地、面積、構造など)を正確に記載する必要があります。

 

第3条(登記移転)

 

所有権移転登記の手続きについて定めています。契約締結と同時に登記申請を行うことで、第三者に対する対抗要件を備えます。登記費用は通常、債務者が負担することが一般的です。司法書士への報酬や登録免許税なども含まれます。

 

第4条(引渡)

 

占有改定という手法を用いて、形式的な引渡しを行います。実際には債務者が継続して不動産を使用しながら、権利関係では債権者のために占有していることになります。これにより、債務者の生活や事業に支障をきたすことなく担保設定が可能となります。

 

第5条(使用貸借権の設定)

 

債権者から債務者に対して、無償で不動産を使用する権利を与えます。これにより債務者は従来通り不動産を活用できますが、あくまで債権者の許可の下での使用となります。住宅として使用している場合は居住を継続でき、店舗なら営業を続けることができます。

 

第6条(禁止事項)

 

債務者が行ってはいけない行為を明確に規定します。第三者への転貸や現状変更の禁止により、担保価値の保全を図ります。例えば、住宅を勝手に改築したり、他人に貸し出したりすることは禁止されます。

 

第7条(保証)

 

債務者が不動産に他の権利負担がないことを保証する条項です。既存の抵当権や賃借権などがある場合は、事前に解決しておく必要があります。隠れた権利関係があると担保価値に大きく影響するため、重要な条項となります。

 

第8条(契約の解除)

 

債権者が使用貸借契約を解除できる事由を列挙しています。契約違反だけでなく、破産や差押えなどの信用状況の悪化も解除事由とすることで、債権者の地位を保護します。

 

第9条(期限の利益喪失)

 

解除事由に該当した場合、債務者は期限の利益を失い、残債務を一括返済する義務を負います。これにより債権者は迅速な債権回収を図ることができます。

 

第10条(解除による引渡)

 

契約解除時には、債務者は不動産を債権者に明け渡す必要があります。居住用不動産の場合は転居が必要となるため、債務者にとって重大な条項です。

 

第11条(所有権の回復)

 

債務を完済した場合の所有権回復手続きを定めています。登記の抹消手続きも含めて、元の状態に戻すための規定です。計画通りに返済を続けることで、債務者は所有権を取り戻すことができます。

 

第12条(担保物件の処分)

 

契約解除後、債権者が不動産を売却して債権回収を図る手続きを定めています。売却代金から債務や諸費用を差し引いた後、不足があれば債務者が補填する必要があります。

 

第13条(保険)

 

火災保険などの損害保険について定めています。債権者を被保険者とすることで、事故発生時の保険金を債権回収に充てることができます。保険料は債務者負担とするのが通例です。

 

第14条(公租公課)

 

固定資産税などの税金負担について定めています。所有権が債権者に移転していても、実質的な負担者は債務者とすることが一般的です。

 

第15条(反社会的勢力の排除)

 

暴力団等の反社会的勢力との関わりを排除する重要な条項です。金融機関との取引では必須の条項となっており、該当した場合は即座に契約解除となります。

 

第16条(協議事項)

 

契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の協議により解決を図り、それでも解決しない場合は民法などの規定に従うことになります。

 

第17条(管轄裁判所)

 

紛争が生じた場合の管轄裁判所を予め定めておくことで、訴訟手続きを迅速化します。通常は債権者の所在地を管轄する裁判所を指定することが多くなっています。

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