〔改正民法対応版〕不動産売買契約書

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〔改正民法対応版〕不動産売買契約書

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【1】書式概要 

 

この不動産売買契約書は、土地や建物といった不動産を個人間で売買する際に必要となる重要な契約書のテンプレートです。改正民法にもしっかりと対応しており、現在の制度に適合した内容となっています。

 

不動産の売買は人生の中でも特に大きな取引の一つですが、この書式があれば安心して契約を進めることができます。例えば、相続で受け継いだ実家を売却したい場合や、投資用の土地を個人から購入したい場合、さらには中古住宅を直接所有者から買い取りたい場合など、様々な場面で活用していただけます。

 

不動産会社を通さない直接取引では、契約書の作成が最も重要なポイントとなります。この書式には、物件の詳細情報から代金の支払い方法、所有権の移転時期、境界確定の取り決めまで、不動産売買に必要な項目がすべて盛り込まれています。特に実測や境界確定についての条項も含まれているため、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

 

使い勝手を考えて●印で空欄を示しており、実際の取引内容に合わせて簡単に記入できるようになっています。個人間での不動産取引を検討されている方、相続した不動産の処分を考えている方、投資目的で不動産を売買される方にとって、非常に実用的な書式となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(売買物件)
第2条(売買代金)
第3条(所有権移転・登記・引渡)
第4条(境界確定)
第5条(協議条項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(売買物件)

 

この条項では、今回の売買対象となる不動産を具体的に特定します。土地については所在地から地積まで、建物については家屋番号から床面積まで、登記簿に記載されている内容と一致するように正確に記載することが大切です。例えば「東京都新宿区西新宿1丁目1番1号」のように住居表示ではなく、必ず登記簿上の地番で記載する必要があります。この特定が曖昧だと、後で「どの物件のことを指していたのか」で揉めることがあります。

 

第2条(売買代金)

 

不動産取引の心臓部とも言える代金に関する取り決めです。手付金と残代金に分けて支払うのが一般的で、手付金は通常売買代金の10%程度に設定されることが多いようです。例えば3000万円の物件なら手付金300万円、残代金2700万円といった具合です。残代金は登記と引き換えに支払うことで、買主は確実に所有権を取得できます。

 

第3条(所有権移転・登記・引渡)

 

不動産の所有権がいつ移るのか、登記はいつ行うのか、実際に物件を引き渡すのはいつなのかを明確にします。通常は同じ日に設定することが多く、例えば「令和6年3月31日に所有権移転、同日に登記申請、同日に引渡し」といった形になります。これらの日程がバラバラだと、権利関係が複雑になってしまいます。

 

第4条(境界確定)

 

土地の売買で最もトラブルになりやすいのが境界の問題です。この条項では、売主が自分の費用で土地を実際に測量し、隣の土地の所有者にも立ち会ってもらって境界をはっきりさせることを義務付けています。公簿面積と実測面積に差が出ても代金は変更しないという取り決めも重要で、例えば登記簿上は100㎡だったが実測したら98㎡だった場合でも、代金の減額は求められません。

 

第5条(協議条項)

 

契約書に書いていないことで問題が起きた時は、売主と買主が話し合って解決しましょうという条項です。裁判ではなく、まずは当事者同士で解決を図ることを約束するもので、円満な解決を目指す姿勢を示しています。実際の不動産取引では細かい問題が色々と出てくるものですが、この条項があることで柔軟な対応が可能になります。

 

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