【改正民法対応版】レーシック手術後遠視発症に関する損害賠償示談書

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【改正民法対応版】レーシック手術後遠視発症に関する損害賠償示談書

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【1】書式概要

医療トラブルを円満に解決するための「【改正民法対応版】レーシック手術後遠視発症に関する損害賠償示談書」のテンプレートをご紹介します。

 

本テンプレートは、レーシック手術後に遠視や視力障害が発生した場合における医療機関と患者間の示談交渉をスムーズに進めるために作成されました。眼科手術特有の専門的な知識を盛り込み、患者の権利を適切に保護すると同時に、医療機関側の誠意ある対応を促す内容となっています。

 

本示談書には、手術の経緯や症状の詳細な記録、損害賠償の具体的な内容、将来の治療に関する取り決め、定期検診の実施方法など、レーシック手術特有の合併症に対応するための条項が網羅されています。特に追加治療や追加補償に関する条項は、患者の長期的な健康と生活の質を確保するための重要な保証となります。

 

医療関係者の方はもちろん、弁護士や法律事務所、患者の権利擁護団体などにとっても実用的なテンプレートです。必要に応じて個別のケースに合わせてカスタマイズできる柔軟性を持ちながらも、法的な効力を確保するための必須条項が漏れなく含まれています。

 

医療トラブルは患者側にとって身体的・精神的・経済的に大きな負担となりますが、適切な示談内容を準備することで、公正かつ迅速な解決への道筋を示すことができます。本テンプレートがそのような場面で、双方にとって建設的な話し合いの基盤となることを願っています。

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。

 

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(事実経過)
第3条(甲の責任)
第4条(乙の損害)
第5条(損害賠償金)
第6条(支払方法)
第7条(追加治療)
第8条(追加補償)
第9条(定期検診)
第10条(医療記録の開示)
第11条(セカンドオピニオン)
第12条(守秘義務)
第13条(風評被害の防止)
第14条(債権債務の清算)
第15条(契約解除)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(権利義務の譲渡禁止)
第18条(通知)
第19条(合意管轄)
第20条(協議解決)

 

【2】逐条解説

**前文**
示談書の冒頭部分では、当事者の特定と示談の背景を明確にしています。医療機関(甲)が患者(乙)に行ったレーシック手術によって生じた術後遠視と視力障害について責任を認め、損害賠償で合意する意図を宣言しています。

 

**第1条(目的)**
本契約の目的を明確に定義しています。レーシック手術により生じた遠視や視力障害に関する損害賠償と今後の治療について定めることを明示しており、契約の適用範囲を限定しています。

 

**第2条(事実経過)**
手術日、術前説明の内容、術後の症状発現、他医療機関での診断結果など、事案の事実関係を時系列で記録しています。後日の紛争防止のため、双方が合意する事実を明確に記載することが重要です。

 

**第3条(甲の責任)**
医療機関側が損害賠償責任を負うことを明確に認め、その根拠として説明義務の不履行と手術技術の不適切さを認めています。責任の所在を明確にすることで、示談の基礎を固めています。

 

**第4条(乙の損害)**
患者が被った損害の種類を包括的に列挙しています。精神的・身体的苦痛から治療費、休業損害、将来的な治療費、生活の質や労働能力の低下まで、補償すべき損害の範囲を明確にしています。

 

**第5条(損害賠償金)**
具体的な損害賠償金額とその内訳を明示しています。既払い治療費・検査費用、通院交通費、休業損害、今後の治療費、慰謝料、逸失利益など、各項目の金額を明確にすることで、後の紛争を防止します。

 

**第6条(支払方法)**
損害賠償金の支払い方法、振込先、支払期限、手数料負担、受領書の提出など、金銭の授受に関する具体的な手続きを定めています。明確な支払い条件を設定することで、履行の確実性を高めています。

 

**第7条(追加治療)**
示談成立後に必要となる可能性のある追加治療について、費用負担や手続きを定めています。甲の医療機関での無償治療や、他医療機関での治療費負担の条件などを明確にし、患者の継続的なケアを保証しています。

 

**第8条(追加補償)**
症状が予期せず重大に悪化した場合の追加補償について定めています。「重大な悪化」の定義を具体的に示し、追加補償の必要性が生じた場合の対応手順を明確にしています。

 

**第9条(定期検診)**
症状の経過観察のための定期検診の頻度と費用負担を定めています。時期に応じた適切な検診間隔を設定し、検診の重要性と欠席した場合の影響についても明記しています。

 

**第10条(医療記録の開示)**
医療機関が患者に対して医療記録を開示する義務と、電子データ化の要望に対応する義務を定めています。患者の知る権利を保障し、透明性を確保する条項です。

 

**第11条(セカンドオピニオン)**
患者が他の医療機関からセカンドオピニオンを求める権利と、その費用負担について定めています。患者の選択権を尊重する条項です。

 

**第12条(守秘義務)**
示談内容の秘密保持について定めています。例外的に開示が認められる場合を明記し、契約終了後も守秘義務が継続することを強調しています。

 

**第13条(風評被害の防止)**
患者側による風評被害の防止に関する約束を定めています。インターネット上での投稿制限や、第三者からの問い合わせへの対応方法を具体的に示しています。

 

**第14条(債権債務の清算)**
本契約による損害賠償金の支払いにより、原則として債権債務が清算されることを確認しています。ただし、追加治療や定期検診など継続的な対応が必要な事項は例外として明記しています。

 

**第15条(契約解除)**
契約違反があった場合の解除条件と手続きを定めています。催告期間を設け、契約解除が損害賠償請求を妨げないことを明記しています。

 

**第16条(反社会的勢力の排除)**
当事者が反社会的勢力に該当しないことの表明保証と、違反した場合の即時解除権を定めています。現代の契約では標準的な条項となっています。

 

**第17条(権利義務の譲渡禁止)**
契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を禁止しています。契約の個人的性質を維持するための条項です。

 

**第18条(通知)**
契約に基づく通知の方法、送付先、住所変更時の手続きを定めています。確実な意思疎通を確保するための条項です。

 

**第19条(合意管轄)**
紛争発生時の管轄裁判所を定めています。地理的便宜を考慮した合理的な裁判所を指定することが一般的です。

 

**第20条(協議解決)**
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めています。誠実な協議による解決を優先する姿勢を示しています。

 

**締結部分**
契約書の作成部数、署名捺印方法、保有方法を定めています。立会人として弁護士の署名欄も設けることで、法的安定性を高めています。

 

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