【改正民法対応版】リフォーム工事用工事請負契約書(注文者有利版)

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【改正民法対応版】リフォーム工事用工事請負契約書(注文者有利版)

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【1】書式概要 

この工事請負契約書の雛型は、リフォーム工事を発注する際に注文者(施主)の立場を保護する特徴を備えた法的文書です。改正民法に完全対応しており、工事の完成から引き渡し、代金支払い、契約不適合責任まで、住宅リフォームにおける重要事項を網羅しています。

 

契約書には工事内容や工期、請負代金の記載欄が明確に設けられており、当事者間の権利義務関係を明確にします。特に注文者に有利な条項として、工事完成前の契約終了時の精算方法や、注文者による任意解除権、契約不適合責任の明確な規定などが含まれています。さらに、反社会的勢力排除条項や第三者との紛争解決に関する条項も備えており、トラブル防止に役立ちます。

 

改正民法では「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更など重要な改正点がありましたが、本契約書はそれらの変更点に完全対応しています。住宅リフォーム工事を依頼する際に生じがちな問題を未然に防ぎ、安心して工事を進められるよう設計された実用的な契約書雛型です。

 

必要に応じて工事内容や条件を記入するだけで、専門的な法律知識がなくても適切な契約書を作成できます。住宅リフォームを検討されている方々にとって、工事の円滑な進行と権利保護を実現するための心強いツールとなるでしょう。


〔条文タイトル〕
第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件工事完成前の終了と精算等)
第4条(危険の移転)
第5条(工事内容・工期等の変更)
第6条(注文者による本契約の解除)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(契約不適合)
第10条(第三者との紛争等)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)
【2】逐条解説

契約書前文

契約書は「甲」(注文者・施主)と「乙」(請負者・工事業者)の間で、工事完成に関する合意を明示しています。この前文で本契約の当事者と目的を明確にしています。

 

第1条(本件工事の完成)

工事の基本的内容を規定する条項です。工事名、工事内容、場所、工期、検査時期を明記し、乙の工事完成・引渡し義務と甲の支払義務の基本を定めています。特に第4項から第6項では検査と検収の手続きを規定し、工事目的物が仕様に適合しているかの確認方法を明確にしています。

 

第2条(代金の支払い)

請負代金の支払時期と方法を具体的に定めています。契約締結時と工事目的物引渡時の分割払いを想定した記載となっていますが、当事者間の合意により変更可能です。支払方法は乙の指定口座への振込と明記されています。

 

第3条(本件工事完成前の終了と精算等)

工事が完成する前に契約が終了した場合の精算方法を規定しています。甲の責めに帰さない事由による終了の場合は進捗に応じた実費償還のみ、乙の責めによる場合は乙からの請求権がないことを明確にしています。注文者保護の条項です。

 

第4条(危険の移転)

工事目的物の滅失・毀損リスク(危険)がいつ乙から甲に移転するかを明確にしています。第1項で引渡時に危険が移転することを規定し、第2項で引渡前の天変地異などによる滅失・毀損時の処理を定めています。

 

第5条(工事内容・工期等の変更)

契約内容の変更手続きを規定しています。第1項では当事者の協議と書面による合意を変更の要件とし、第2項では乙の責めに帰さない事由による工期延長の手続きを定めています。

 

第6条(注文者による本契約の解除)

民法の規定に基づく注文者(甲)の任意解除権を明記しています。甲は損害を賠償すれば、いつでも契約を解除できることを確認的に規定しています。

 

第7条(解除)

特定の事由が発生した場合に催告なしで契約を解除できる条項です。仮差押え、破産申立て、事業廃止、手形不渡り、財産状態悪化などの事由と、反社会的勢力との関係性を理由とする解除を詳細に規定しています。

 

第8条(損害賠償)

契約違反による損害賠償請求権を規定しています。第1項で一般的な損害賠償請求権を定め、ただし書きで帰責事由がない場合の免責を規定しています。第2項では契約不適合については第9条で規律されることを明記しています。

 

第9条(契約不適合)

改正民法の契約不適合責任を反映した条項です。種類または品質に関する契約不適合がある場合の甲の権利(追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除)を規定しています。第2項では甲の原因による不適合の場合の規律、第3項では権利行使期間(3年)を定めています。

 

第10条(第三者との紛争等)

工事施工に関連して第三者との間で生じる紛争や損害の責任関係を明確にしています。原則として乙が責任を負うことを規定しつつ、甲の責めに帰すべき事由による場合の例外を設けています。

 

第11条(合意管轄)

契約に関する紛争が発生した場合の裁判管轄を特定の地方裁判所と定めています。訴訟になった場合の裁判所を予め決めておくことで、管轄争いを避ける効果があります。

 

第12条(協議)

契約に定めのない事項や疑義が生じた事項について、当事者間で協議して解決することを定めています。契約書に記載されていない事態が発生した場合の対応方針を示しています。

 

契約書締結部分

契約書を2通作成し、各当事者が署名捺印または記名押印の上、各1通を保有することを規定しています。最後に契約締結日と当事者の住所・氏名・押印欄が設けられています。


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