【改正民法対応版】リフォーム工事用工事下請負契約書(請負人有利版)

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【改正民法対応版】リフォーム工事用工事下請負契約書(請負人有利版)

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【1】書式概要 

この「リフォーム工事用工事下請負契約書(請負人有利版)」は、リフォーム工事における元請業者と下請業者間の法的関係を明確に定めた契約書テンプレートです。改正民法に対応しており、特に下請業者(請負人)の立場に配慮した内容となっています。

 

本契約書は工事内容、工期、代金支払い条件などの基本的な取り決めはもちろん、工事の変更・中止の際の対応、天災などの不可抗力による契約不履行時の処理、契約不適合責任の範囲と期間などについても詳細に規定しています。

 

特筆すべき点として、下請業者にとって有利な条項が複数含まれています。例えば、工事完成前の契約終了時の出来高払いの保証、前払い金の返還不要の規定、契約不適合の通知期間を1年に限定する条項などが挙げられます。また、反社会的勢力の排除条項も備えており、現代の取引環境に適応した内容となっています。

 

建設業法をはじめとする関係法令を遵守しつつ、下請業者の権利を適切に保護する内容となっているため、元請業者との交渉力に差がある中小の建設・リフォーム業者が下請契約を結ぶ際に、自社の利益を守るための強力なツールとなります。各条項は実務経験に基づいて作成されており、必要に応じて状況に合わせた修正も容易です。

 

安心して取引を進めるために、この契約書テンプレートをぜひご活用ください。


〔条文タイトル〕
第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(下請工事)
第4条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)
第5条(危険の移転)
第6条(工事内容・工期等の変更)
第7条(注文者による本契約の解除)
第8条(解除)
第9条(損害賠償)
第10条(契約不適合)
第11条(第三者との紛争等)
第12条(合意管轄)
第13条(協議)
【2】逐条解説

第1条(本件工事の完成)

本条は契約の基本事項を定めています。工事内容、工事場所、工期、そして請負代金額などの重要事項が明記されています。特に注目すべき点は、工事完成後の検査手順が詳細に規定されており、目的物の引渡し後に甲(元請業者)が遅滞なく検査を行うこと、不適合があった場合の修補義務と再検収の流れが明確化されていることです。

 

また、検収完了後に発見された契約不適合については第10条に委ねるとしており、責任範囲を明確に区分しています。

 

第2条(代金の支払い)

請負代金の支払時期と方法を規定しています。契約締結時と工事目的物引渡時の分割払いを採用しており、請負人(下請業者)のキャッシュフローに配慮した構成となっています。支払方法として振込を明記することで、支払トラブルを未然に防ぐ効果があります。

 

第3条(下請工事)

元請工事との関連性について規定した条項です。甲(元請業者)には関連工事との調整義務が課せられ、必要に応じて工事内容や工期の変更が可能であることが明記されています。同時に乙(下請業者)にも関連工事施工者との連携義務が課されており、全体工事の円滑な完成に向けた協力体制が求められています。

 

第4条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)

請負人(下請業者)に有利な条項として、甲の責めによらない事由や契約解除の場合でも、完成している部分については出来高払いが保証されています。さらに前払金の返還不要を明記しており、下請業者の資金繰りを保護する内容となっています。

 

第5条(危険の移転)

工事目的物の危険負担(滅失・毀損リスク)に関する規定です。引渡時点で危険が乙から甲へ移転することを明確にしています。また、不可抗力による滅失・毀損が発生した場合の対応も規定されており、修補可能な場合は乙の責任で修補することを義務付けています。

 

第6条(工事内容・工期等の変更)

工事内容や工期などの変更手続きを規定しています。変更には書面による合意が必要であることを明記し、口頭での変更による紛争を防止する効果があります。また、乙の責に帰さない事由(天候不良など)による工期遅延については、工期延長を認める柔軟性を持たせています。

 

第7条(注文者による本契約の解除)

民法上の注文者(甲)による任意解除権を確認する条項です。ただし、解除には損害賠償が伴うことを明記しており、無条件の解除ではないことを注意喚起しています。

 

第8条(解除)

当事者のいずれかが経済的信用を喪失した場合や、反社会的勢力と関係を持つ場合などの、催告なしでの即時解除事由を列挙しています。特に反社会的勢力の排除条項は詳細に規定されており、現代の取引環境に即した内容となっています。

 

第9条(損害賠償)

契約違反による損害賠償請求権を規定していますが、違反が当事者の責めに帰さない事由によるものであれば免責されるという但し書きがあります。また、工事目的物の契約不適合については第10条に委ねることで、責任範囲を明確化しています。

 

第10条(契約不適合)

改正民法に対応した契約不適合責任の条項です。請負人(下請業者)に有利な内容として、不適合の通知期間を引渡しから1年に限定しており、長期にわたる責任リスクを軽減しています。また、注文者(甲)が提供した材料や指図に起因する不適合については、原則として請負人は責任を負わないことが明記されています。

 

第11条(第三者との紛争等)

工事施工に関連して第三者との間で生じる紛争や損害賠償責任について規定しています。原則として乙が責任を負いますが、甲の責に帰すべき事由による場合は甲が責任を負うという但し書きがあり、責任の所在を明確にしています。

 

第12条(合意管轄)

訴訟が生じた場合の管轄裁判所を特定の地方裁判所に指定することで、遠隔地での応訴リスクを回避しています。

 

第13条(協議)

契約書に規定のない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法として、当事者間の協議による解決を原則とすることを定めています。これにより、細部までは規定されていない事項についても、円滑な解決の道筋が示されています。


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