【改正民法対応版】リフォーム工事用工事下請負契約書(注文者有利版)

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【改正民法対応版】リフォーム工事用工事下請負契約書(注文者有利版)

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【1】書式概要 

こちらのリフォーム工事用下請負契約書雛型は、元請業者(甲)が下請業者(乙)に工事を発注する際に使用できる、元請業者に有利な内容となっている契約書です。民法改正に対応した最新の内容で、工事の完成・引渡し・検収、代金支払い、工期変更、契約不適合責任など重要な条項を網羅しています。

 

特に注目すべき点として、甲による解除権(第7条)、危険負担の明確化(第5条)、契約不適合責任の期間制限(第10条)など、元請業者側の権利を確保する条項が充実しています。また反社会的勢力の排除条項(第8条6項)も含まれており、コンプライアンス面でも安心です。

 

工事内容や金額、工期、住所などの個別情報は「●●」と表示されており、実際の契約内容に合わせて簡単に編集できます。建設業法その他関係法令に則った内容となっており、リフォーム工事の下請契約において元請業者の立場を守りながら、適切なリスク管理ができる契約書雛型です。これを活用することで、契約トラブルを未然に防ぎ、スムーズな工事進行と取引関係の構築に役立てることができます。


〔条文タイトル〕
第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(下請工事)
第4条(本件工事完成前の終了と精算等)
第5条(危険の移転)
第6条(工事内容・工期等の変更)
第7条(注文者による本契約の解除)
第8条(解除)
第9条(損害賠償)
第10条(契約不適合)
第11条(第三者との紛争等)
第12条(合意管轄)
第13条(協議)
【2】逐条解説

第1条(本件工事の完成)

この条項では、工事の基本的内容を定めています。工事名、工事内容、場所、工期、検査時期などの基本情報を明記し、工事目的物の引渡日と請負代金を設定しています。また検収手続きについても規定しており、目的物が仕様を満たしていない場合の修補義務や再検収の流れを定めています。契約不適合については第9条で別途規律されることも示されています。

 

第2条(代金の支払い)

請負代金の支払い時期と方法を定めています。契約締結時と工事目的物引渡時の2回に分けて支払うことを規定し、支払いは乙(下請業者)の指定口座への振込で行うことを明記しています。

 

第3条(下請工事)

元請工事全体の円滑な完成に向けた調整について規定しています。甲(元請業者)が関連工事との調整を図り、必要に応じて乙に指示できること、協議により工事内容の変更や中止、工期や請負代金の変更ができることを定めています。また乙は関連工事の施工者と緊密に連絡を取り、全体工事の円滑な完成に協力する義務があります。

 

第4条(本件工事完成前の終了と精算等)

工事が完成する前に契約が終了した場合の精算について規定しています。甲の責めによらない事由で工事が完成できない場合や甲による契約解除の場合、工事進捗に応じた実費相当額を償還すること、乙の責めによる場合は乙が償還請求を含め一切の請求ができないことを明記しています。

 

第5条(危険の移転)

目的物の引渡時点で、当事者双方の責めに帰さない滅失・毀損等のリスク(危険)が乙から甲に移転することを規定しています。また引渡前に不可抗力によって目的物が滅失・毀損し、契約目的を達成できなくなった場合の解除権や、修補可能な場合の乙の修補義務についても定めています。

 

第6条(工事内容・工期等の変更)

工事内容や工期、引渡時期、請負代金などの変更が必要になった場合の手続きを規定しています。変更は甲乙協議の上で書面による合意が必要であることや、乙の責めによらない事由で工期内に工事を完成できない場合の工期延長請求権とその手続きについて定めています。

 

第7条(注文者による本契約の解除)

民法の規定に沿って、甲(注文者)がいつでも損害賠償を支払うことで契約を解除できる権利を明記しています。これは注文者の任意解除権として民法に規定されているものです。

 

第8条(解除)

契約の即時解除事由を列挙しています。仮差押えや強制執行、破産申立て、事業廃止、手形不渡り、財産状態悪化など、相手方の信用不安事由が生じた場合や、反社会的勢力との関係が認められる場合に、催告なしで直ちに契約を解除できることを規定しています。

 

第9条(損害賠償)

契約違反による損害賠償請求権を規定しています。工期遅延などの契約違反があった場合、相手方に損害賠償を請求できることを定めていますが、当事者の責めに帰せない事由による場合は例外としています。また、工事目的物の契約不適合については第10条で別途規定されることを明記しています。

 

第10条(契約不適合)

民法改正に対応した契約不適合責任について規定しています。種類または品質に関して契約内容に適合しない目的物が引き渡された場合、甲は履行の追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除ができることを明記しています。ただし、甲が供した材料や指図によって不適合が生じた場合は例外とされ、不適合を知ってから3年以内に通知しない場合は権利行使ができないという期間制限も設けています。

 

第11条(第三者との紛争等)

工事施工に関連して第三者との間で生じた紛争や第三者への損害について、乙の責任と費用で解決・賠償することを規定しています。ただし、甲の責めによる場合は甲が責任を負うという例外も定めています。

 

第12条(合意管轄)

本契約に関する紛争が発生した場合の裁判管轄について、特定の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを規定しています。

 

第13条(協議)

契約に定めのない事項や疑義が生じた事項については、甲乙間で協議して円満に解決を図ることを規定しています。これは契約の解釈や運用にあたって生じる問題に対処するための条項です。


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