【改正民法対応版】リスティング広告運用代行業務委託契約書

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【改正民法対応版】リスティング広告運用代行業務委託契約書

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【1】書式概要 

このリスティング広告運用代行業務委託契約書は、広告運用代行事業者とクライアント企業の間で締結する契約書の雛型として最適です。改正民法に対応しており、リスティング広告運用の基本業務内容から料金体系、機密保持、知的財産権、反社会的勢力の排除まで、必要な条項を網羅しています。

 

契約の目的から始まり、具体的な業務内容を明確に定義しているため、双方の認識のずれを防ぎます。業務期間や自動更新条項も盛り込まれており、長期的な関係構築にも配慮されています。また、月額の業務委託料と広告費用の実費負担を明確に区別し、支払い条件も詳細に規定しています。

 

機密保持条項により顧客情報や業務上の機密が保護され、成果物の知的財産権の帰属も明確にしています。契約解除の条件や損害賠償についても適切に定められており、トラブル発生時の対応方法が明確です。

 

特に近年重要視される反社会的勢力の排除条項も詳細に記載されており、ビジネスリスクの軽減に役立ちます。最後の協議事項により、契約に定めのない事項や解釈の疑義が生じた場合の対応方法も示されています。

 

この雛型を使用することで、専門的な法律知識がなくても、リスティング広告運用代行業務に関する適切な契約を簡単に締結することができます。必要に応じて条項を追加・修正するだけで、自社の状況に合わせたカスタマイズも容易です。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(業務期間)
第4条(業務委託料)
第5条(実費負担)
第6条(機密保持)
第7条(知的財産権)
第8条(契約の解除)
第9条(損害賠償)
第10条(反社会的勢力の排除)
第11条(協議事項)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項は契約の基本的な目的を定めています。甲(クライアント)が乙(広告運用代行業者)にリスティング広告運用を委託し、乙がこれを受託する関係を明確化しています。契約の目的を明記することで、契約解釈の基準となり、後の紛争予防にも役立ちます。

 

第2条(業務内容)

委託する業務の具体的な内容を列挙しています。戦略立案、キーワード選定、広告文作成、入札価格設定、効果測定・報告など、リスティング広告運用に必要な主要業務を網羅しています。業務範囲を明確にすることで、何が委託業務に含まれるのかを明らかにし、後のトラブル防止につながります。

 

第3条(業務期間)

契約の有効期間と自動更新に関する規定です。期間満了の1ヶ月前までに意思表示がなければ自動的に1年間延長される仕組みになっており、継続的な業務委託を想定しています。これにより毎回の契約更新手続きの手間を省きつつ、必要に応じて契約を見直す機会も確保しています。

 

第4条(業務委託料)

業務の対価として甲が乙に支払う金額と支払方法を定めています。月額制を採用し、毎月末日までに支払う形式となっています。金額と支払期日を明確にすることで、報酬に関するトラブルを防止します。

 

第5条(実費負担)

広告費用の負担と精算方法を規定しています。広告費自体は甲の負担とし、乙が立て替えた場合の精算方法を定めています。請求から14日以内の支払いを義務付けており、資金繰りのトラブルを防止する意図があります。

 

第6条(機密保持)

業務上知り得た情報の秘密保持義務を規定しています。双方が相手の機密情報を第三者に漏らさないことを約束し、この義務は契約終了後も継続します。広告運用では競合情報や経営戦略などの機密情報を扱うことが多いため、この条項は重要です。

 

第7条(知的財産権)

業務の成果物に関する権利の帰属を明確にしています。乙が作成した成果物の知的財産権は甲に帰属するとしており、広告文やキーワード選定などの成果物を甲が自由に活用できることを保証しています。

 

第8条(契約の解除)

契約違反があった場合の解除条件を定めています。相手方が契約に違反し、催告後30日以内に是正されない場合に契約解除できるとしており、解除の意思表示は書面で行うことを義務付けています。これにより安易な契約解除を防ぎつつ、重大な違反があった場合の対応を明確にしています。

 

第9条(損害賠償)

契約違反により生じた損害の賠償請求権を規定しています。相手方の義務違反で損害を被った場合、その賠償を請求できることを明記しており、契約の実効性を担保しています。

 

第10条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係遮断を約束する条項です。詳細に反社会的勢力の定義と、それらとの関係がないことの表明・保証を求めています。相手方が反社会的勢力と関係があると判明した場合、即時解除できる権利を規定しており、健全な取引関係の維持を目的としています。

 

第11条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めています。当事者間の誠実な協議により解決することを約束しており、予期せぬ事態や契約の抜け漏れに対応するためのセーフティネットとして機能します。

 


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