【改正民法対応版】モデル業務委託契約書(単発依頼用)

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【改正民法対応版】モデル業務委託契約書(単発依頼用)

¥2,980
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【1】書式概要 

この契約書テンプレートは、単発的な業務委託の際に使用できる雛型です。フリーランサーへの業務発注やスポット的なプロジェクト依頼など、一時的な業務委託関係を構築する場合に最適です。改正民法に対応しており、業務内容、期間、報酬、経費負担、義務、権利帰属、秘密保持、個人情報取扱い、解除権、損害賠償、禁止事項、契約変更、解釈方法、管轄裁判所、反社会的勢力の排除など、必要な条項を網羅しています。

 

特に肖像権や著作権の帰属を明確にしている点は、クリエイティブ業界での利用に適しています。また、近年重要視されている個人情報保護や反社会的勢力の排除に関する条項も含まれているため、コンプライアンス面での安心感もあります。

 

写真撮影、ウェブデザイン制作、マーケティング資料作成、イベント出演、セミナー講師など、様々な単発業務の委託に幅広く活用できます。必要に応じて空欄部分を埋めるだけで、すぐに利用可能な実用的な契約書です。


〔条文タイトル〕

モデル業務委託契約書の条文タイトルを以下に抜き出しました:

第1条(業務内容)
第2条(業務期間)
第3条(報酬)
第4条(経費)
第5条(受託者の義務)
第6条(権利帰属)
第7条(秘密保持)
第8条(個人情報の取扱い)
第9条(委託者の解除権)
第10条(損害賠償)
第11条(禁止事項)
第12条(契約の変更)
第13条(契約の解釈)
第14条(管轄裁判所)
第15条(反社会的勢力の排除)



【2】逐条解説

第1条(業務内容)

本条は契約の基本となる業務内容を定めるもので、委託する業務の範囲と内容を別紙で具体的に特定します。別紙を用いることで、契約書本体はシンプルに保ちながら詳細な業務内容を明確化できます。

 

第2条(業務期間)

業務の開始日と終了日を明確に定め、契約期間を画定します。単発の業務委託契約において、いつからいつまでに業務を遂行すべきかを明らかにする重要な条項です。

 

第3条(報酬)

業務の対価である報酬額と支払方法を規定します。報酬額は税込表示となっており、業務完了後に銀行振込で支払うことを定めています。支払時期を業務完了後としている点は単発業務の特性を反映しています。

 

第4条(経費)

業務遂行に必要な経費の負担者を委託者と明確に定めることで、後々のトラブルを防止します。経費の範囲や精算方法についてさらに詳細な取決めが必要な場合は、別途定めることも考えられます。

 

第5条(受託者の義務)

受託者が業務を遂行する際の基本的な義務を定めています。「善良なる管理者の注意」とは、民法上の概念で、その職業や専門家としての一般的な注意義務を意味します。

 

第6条(権利帰属)

業務から生じる著作権や肖像権などの権利の帰属先を委託者と明確に定めています。クリエイティブな業務の場合に特に重要となる条項で、成果物の利用権限を明確にします。

 

第7条(秘密保持)

受託者が業務を通じて知り得た秘密情報の漏洩を禁止する条項です。契約終了後も効力が続く点に注意が必要です。業務上知り得た秘密情報の保護は信頼関係の基礎となります。

 

第8条(個人情報の取扱い)

個人情報保護法に対応した条項で、業務上取り扱う個人情報の適切な管理責任を明確にしています。データ漏洩リスクへの対応として必須の条項です。

 

第9条(委託者の解除権)

受託者が契約に違反した場合の委託者の解除権を定めています。催告なしに解除できるという厳しい条件ですが、単発業務の迅速な対応が必要な性質を反映しています。

 

第10条(損害賠償)

受託者の責任による損害発生時の賠償責任を定めています。賠償額の上限や具体的な算定方法については触れていないため、民法の一般原則に従うことになります。

 

第11条(禁止事項)

受託者による再委託を原則禁止する条項です。業務の質を確保し、情報漏洩リスクを低減するための重要な制約となります。書面による事前承諾があれば例外的に認められます。

第12条(契約の変更)

契約内容の変更手続きを定めています。口頭での変更ではなく書面による合意を要件とすることで、明確性と証拠性を確保しています。

 

第13条(契約の解釈)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。当事者間の誠実な協議を基本とする姿勢を示しています。

 

第14条(管轄裁判所)

紛争発生時の管轄裁判所を特定の地方裁判所と定めることで、訴訟における予測可能性を高めています。通常は委託者の所在地を管轄する裁判所が指定されることが多いです。

 

第15条(反社会的勢力の排除)

近年の契約書では標準となっている反社会的勢力排除条項です。暴力団等との関係がないことの相互確認、将来にわたる確約、違反時の解除権などを詳細に規定しています。健全な取引関係の確保と法的リスク管理の観点から重要です。

 


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