〔改正民法対応版〕メディア媒体広告契約書

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〔改正民法対応版〕メディア媒体広告契約書

¥2,980
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【1】書式概要 


この契約書は、企業が雑誌やWebメディアなどの媒体に広告を掲載する際に使用する専用の書式です。広告主と媒体運営会社の間で、掲載条件や料金、制作責任などを明確に定めることで、トラブルを未然に防ぐ実用的なテンプレートとなっています。

近年のデジタルマーケティングの発展に伴い、企業の広告出稿は多様化しており、従来の口約束や簡易な発注書だけでは対応しきれない複雑な取引が増加しています。本書式では、改正民法に完全対応した条文構成を採用し、現代のビジネス環境に即した内容で構成されています。

特に広告業界では、掲載スケジュールの変更や原稿の修正、支払条件の調整など、様々な変動要素が発生しやすい特性があります。この契約書を活用することで、事前に想定されるリスクを洗い出し、双方の権利義務を適切に設定できます。また、昨今重要視されている反社会的勢力との関係遮断についても、実務で即座に使える条項を盛り込んでいます。

Word形式で提供されているため、貴社の具体的な取引条件に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。広告代理店、出版社、Webメディア運営会社をはじめ、定期的に媒体広告を扱う全ての事業者にとって、業務効率化と法的安全性の確保を同時に実現する必須のツールです。

 

【2】条文タイトル


第1条(本契約の目的)
第2条(掲載メディア媒体)
第3条(広告原稿の制作)
第4条(広告掲載料)
第5条(掲載の中止)
第6条(反社会的勢力の排除)
第7条(誠実協議)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(本契約の目的)

この条項は契約の根幹となる部分で、広告主が媒体事業者に対して広告掲載を申し込み、媒体側がそれを受け入れるという合意の成立を明文化しています。実際の取引では、営業担当者同士の口約束で進むケースも多いのですが、後のトラブル回避のために必ず書面で確認することが重要です。例えば、ある健康食品メーカーが女性向け雑誌に広告を出稿する場合、この条項によって双方の基本的な合意内容が確定されます。

 

第2条(掲載メディア媒体)

広告を掲載する具体的な媒体名、発行予定日、掲載サイズを詳細に規定する条項です。媒体業界では発行スケジュールの変更が頻繁に発生するため、予定日を明記することでトラブルを防げます。たとえば月刊誌の場合、印刷所のスケジュールや流通の都合で発行日がずれることがありますが、この条項があることで変更時の対応方針を事前に決められます。全面広告なのか、ハーフページなのかといったサイズの認識違いも、ここで明確になります。

 

第3条(広告原稿の制作)

広告原稿の制作責任と確認プロセスを定める条項で、実務上非常に重要な位置を占めます。一般的に媒体側が制作する場合と広告主が自ら制作する場合がありますが、この契約書では媒体側制作を前提としています。発行日前の確認期間を設けることで、広告主の意向と異なる原稿が掲載されるリスクを軽減できます。例えば、新商品の発売告知広告で商品名に誤りがあった場合、この確認工程があれば事前に修正可能です。

 

第4条(広告掲載料)

各号ごとの掲載料金と支払スケジュールを具体的に定める条項です。広告業界では掲載後の後払いが一般的ですが、新規取引先の場合は前払いを求めるケースもあります。消費税の取扱いも明記することで、請求時の混乱を避けられます。実際の運用では、複数号にわたる継続掲載の場合、割引料金が適用されることもあり、その際はこの条項を適宜修正して使用します。

 

第5条(掲載の中止)

契約を途中で解除できる事由を定めた条項で、特に支払遅延と広告内容の問題を挙げています。媒体事業者にとって、掲載料の未回収は直接的な損失につながるため、支払遅延時の対応方針は極めて重要です。また、掲載後に問題となる広告内容については、事前審査の段階で発見することが理想的ですが、この条項があることで万が一の場合の対応が可能になります。例えば、薬機法に抵触する可能性のある健康食品広告などが該当するケースです。

 

第6条(反社会的勢力の排除)

現代のビジネス契約において必須となった反社条項で、詳細な定義と対応方針を定めています。単に暴力団関係者を排除するだけでなく、経営への関与形態や資金提供関係まで幅広くカバーしており、実務的な観点から非常に実用性の高い内容となっています。広告業界では様々な業種の企業と取引する機会が多いため、この条項による事前確認は特に重要です。違反が判明した場合の即時解除権も明記されており、迅速な対応が可能な構成となっています。

 

第7条(誠実協議)

契約書に明記されていない事項が発生した際の解決方針を定める条項です。広告業界は変化が激しく、新しい媒体形態や広告手法が次々と登場するため、全ての状況を契約書で予想することは困難です。この条項があることで、予期せぬ事態が発生しても当事者間の話し合いによる柔軟な解決が図れます。例えば、デジタル版とのクロスメディア展開が急遽決まった場合など、当初の契約範囲を超える状況でもスムーズな対応が期待できます。

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