【1】書式概要
この契約書は、ホームページやブログなどのWEBサイトに広告を掲載する際に必要となる業務委託の取り決めを明文化した専門書式です。WEBサイト運営者が広告主との仲介業務や広告掲載の管理業務を第三者に委託する場合に使用します。
最近のインターネット広告市場の急速な拡大に伴い、個人ブロガーから企業サイト運営者まで、多くの方が広告収益の最大化を図るために専門業者への委託を検討されています。しかし、口約束だけでは後々トラブルの原因となりかねません。この契約書があれば、委託する業務の範囲、報酬の支払い方法、秘密保持の取り決めなど、重要な事項を事前にしっかりと決めておくことができます。
改正民法にも完全対応しており、現行制度下で安心してご利用いただけます。Word形式での提供となりますので、お客様の具体的な状況に合わせて条文の修正や追加も簡単に行えます。WEBサイトの収益化を本格的に進めたい方、広告掲載業務の外部委託を検討中の方に特におすすめの実用的な書式です。
【2】条文タイトル
- 第1条(目的)
- 第2条(委託期間)
- 第3条(委託金額)
- 第4条(委託業務の処理方法)
- 第5条(再委託の禁止)
- 第6条(権利義務の譲渡等の禁止)
- 第7条(委託金額の支払)
- 第8条(契約の解除)
- 第9条(損害賠償)
- 第10条(秘密保持義務)
- 第11条(知的財産権等)
- 第12条(協議事項)
- 第13条(合意管轄)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条文では契約の根本的な目的を定めています。甲がWEBサイトやブログに広告を掲載するための業務全般を乙に任せるという基本的な枠組みを示しています。ここでいう業務には、広告主を見つけてくること、広告の条件交渉、実際の掲載作業、効果測定などが含まれます。たとえば料理ブログを運営している方が、食品メーカーからの広告掲載を専門業者に任せるような場面で使われます。
第2条(委託期間)
契約がいつからいつまで続くのかを明確にしています。1年契約で自動更新される仕組みになっており、どちらかが解約したい場合は1か月前までに申し出る必要があります。この自動更新システムにより、毎年契約書を作り直す手間が省けます。ただし更新を希望しない場合は、期限を忘れずに通知することが大切です。
第3条(委託金額)
年間でいくら支払うかを決める重要な条文です。金額は消費税込みで表示することになっており、現在の税制に対応しています。実際の運用では、WEBサイトの規模や想定される広告収入に応じて金額を設定することになります。人気ブログなら高額になりますし、始めたばかりのサイトなら控えめな設定から始めることが一般的です。
第4条(委託業務の処理方法)
受託者は依頼者の指示に従って業務を進める必要があることを定めています。これは業務委託契約の基本原則で、受託者が勝手に判断して業務を進めることを防ぎます。たとえばファッションブログの運営者が「化粧品の広告は掲載したくない」と指示した場合、受託者はその意向を尊重しなければなりません。
第5条(再委託の禁止)
受託者が別の業者にさらに業務を丸投げすることを原則として禁止しています。ただし事前に書面で許可を得れば可能です。この規定により、依頼者は誰が実際に業務を行うかを把握できますし、業務の質を一定水準に保つことができます。広告業界では下請けの下請けといった構造が生まれがちですが、この条文でそれを制御できます。
第6条(権利義務の譲渡等の禁止)
契約上の立場や権利を他人に移すことを禁止しています。これにより契約の当事者が勝手に変わってしまうことを防げます。たとえば受託業者が別の会社に事業を売却した場合でも、この契約は自動的には引き継がれません。安定した取引関係を維持するための重要な歯止めとなります。
第7条(委託金額の支払)
年間の委託料を12回に分けて毎月支払うことを定めています。振込手数料は依頼者負担となっており、受託者にとって有利な条件です。月末までの支払いとなっているため、資金繰りの計画も立てやすくなります。銀行振込での支払いが原則となっており、現金手渡しなどのトラブルの元となる方法は避けられています。
第8条(契約の解除)
どのような場合に契約を途中で終了できるかを明確にしています。契約違反、業務完了の見込みなし、反社会的勢力との関係発覚の3つが主な解除事由です。また契約解除により生じた損害は受託者が賠償することになります。たとえば受託者が突然業務を放棄した結果、広告収入が大幅に減少した場合、その損失を請求できる可能性があります。
第9条(損害賠償)
受託者の義務違反や第三者への損害について責任の所在を明確にしています。特に第三者への損害については受託者が全責任を負い、依頼者は責任を負わないことが明記されています。広告掲載により第三者の権利を侵害した場合などに重要となる条文です。
第10条(秘密保持義務)
業務を通じて知り得た秘密情報の取り扱いについて定めています。WEBサイトの収益情報や広告主との交渉内容など、機密性の高い情報が多数やり取りされるため、この条文は特に重要です。情報漏洩により競合他社に有利な情報が渡ることを防ぐ効果があります。
第11条(知的財産権等)
著作権や商標権などの知的財産権の侵害を防ぐための条文です。受託者は他人の権利を侵害しないよう注意義務を負い、もし問題が発生した場合は自分の責任で解決しなければなりません。たとえば無断で他社のロゴを使用した広告を掲載してトラブルになった場合、受託者が対応することになります。
第12条(協議事項)
契約書に書かれていない事項が生じた場合の対処方法を定めています。両当事者が話し合いで解決することを基本とする柔軟な条文です。インターネット広告の世界は変化が激しいため、予想していなかった状況が生じることも多く、この条文の重要性は高いといえます。
第13条(合意管轄)
もし裁判になった場合にどこの裁判所で争うかを事前に決めておく条文です。通常は依頼者の所在地を管轄する裁判所を指定することが多く、これにより裁判所選びで争う無駄な時間を省くことができます。遠方の業者と契約する場合には特に重要な条文となります。
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