【改正民法対応版】「ホテル宿泊約款」及び「各種利用規約」

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【改正民法対応版】「ホテル宿泊約款」及び「各種利用規約」

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【1】書式概要 

改正民法に完全対応した最新のホテル宿泊約款・利用規約テンプレートをご提供します。本テンプレートは、宿泊契約の申込みから成立、お客様の権利と責任、ホテル側の義務と免責事項まで、法的要件を満たした包括的な内容となっています。

 

宿泊拒否条件、キャンセルポリシー、貴重品管理、プライバシーポリシーなども詳細に規定し、トラブル防止と円滑な運営をサポートします。特に改正民法に対応した契約条項は、最新の法的保護を確保し、ホテル経営者の安心感を高めます。

 

新規ホテル開業時や既存の約款更新時に、そのまま使用できる完成度の高い文書です。このテンプレートを基に、貴ホテルの特性に合わせた調整を加えるだけで、プロフェッショナルな宿泊約款が完成します。

 

〔条文タイトル〕

第1条(適用範囲)
第2条(宿泊契約の申込み)
第3条(宿泊契約の成立等)
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第5条(宿泊契約締結の拒否)
第6条(宿泊者の契約解除権)
第7条(当ホテルの契約解除権)
第8条(宿泊の登録及び支払い)
第9条(客室の使用時間)
第10条(利用規則の遵守)
第11条(宿泊継続の拒絶)
第12条(宿泊に関する当ホテルの責任)
第13条(寄託物等の取扱い)
第14条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
第15条(駐車の責任)
第16条(宿泊者の責任)

 【2】逐条解説

第1条(適用範囲)

本条はホテルと宿泊者間の契約関係の基本的なルールを定めています。この約款が宿泊契約の基本となること、約款に定めのない事項は法令や慣習に従うことを規定しています。また第2項では、ホテルが特別な取り決め(特約)に応じた場合には、その特約が約款よりも優先されることを明記しています。これにより契約の柔軟性を保ちつつも、基本的な枠組みを確立しています。

 

第2条(宿泊契約の申込み)

宿泊予約の際に必要な手続きを定めています。宿泊者の氏名、宿泊日、連絡先などの基本情報の提供が求められます。また、宿泊期間の延長を希望する場合は、新たな契約申込みとして処理されることを規定しています。個人情報の取り扱いについても言及し、原則として第三者への開示を禁止していますが、法的要請や緊急時の例外も明記しています。

 

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約がいつ成立するか、およびその後の手続きを定めています。宿泊契約はホテルが申込みを承諾した時点で成立し、申込金(予約金)の支払いが必要になります。申込金は最終的な宿泊料金に充当され、違約金や賠償金が発生した場合はそれらに充当されます。指定期日までに申込金が支払われない場合は契約が無効になる可能性があることも明記されています。

 

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

特定の状況下では、ホテルが申込金の支払いを免除することができることを規定しています。これは特に常連客や信頼のある顧客に対する柔軟な対応を可能にするものです。申込金の支払いを求めない場合や支払期日を指定しない場合は、暗黙のうちにこの特約に応じたとみなされます。

 

第5条(宿泊契約締結の拒否)

ホテルが宿泊を拒否できる正当な理由を列挙しています。約款に従わない申込み、満室、法令違反や公序良俗に反する行為をするおそれがある場合、伝染病、暴力団関係者、他の宿泊者への迷惑行為、不当な要求、災害などの理由により宿泊を拒否できることを明記しています。これはホテルの安全運営と他の宿泊者の快適な滞在を確保するための重要な条項です。

 

第6条(宿泊者の契約解除権)

宿泊者がキャンセルする権利とその場合の違約金について規定しています。キャンセルの時期に応じて違約金の率が定められており、これにより宿泊者の権利と同時にホテル側の経済的損失を補償する仕組みを確立しています。また、予定時刻を大幅に過ぎても到着しない場合、自動的にキャンセルとみなす「ノーショー」の扱いについても定めています。

 

第7条(当ホテルの契約解除権)

ホテル側が契約を解除できる条件を規定しています。法令違反や公序良俗に反する行為、伝染病、天災、泥酔や他の宿泊者への迷惑行為、暴力団関係、不当要求、利用規則違反などの理由によりホテルが契約を解除できることを明記しています。契約解除の場合、まだ提供されていないサービスの料金は請求されないことも規定されています。

 

第8条(宿泊の登録及び支払い)

宿泊者がチェックイン時に行うべき登録手続きと支払い方法について定めています。氏名、住所、職業などの個人情報や、外国人の場合は旅券情報の登録が必要です。また、クレジットカードなど通貨以外の支払い方法を使用する場合の手続きも規定されています。宿泊者が部屋を使用しなかった場合でも宿泊料金が発生することも明記されています。

 

第9条(客室の使用時間)

客室の標準的な利用可能時間(チェックインからチェックアウトまで)を定めています。通常は午後1時から翌日午後12時までとされていますが、連続宿泊の場合は終日使用可能です。また、延長利用(レイトチェックアウト)の場合の追加料金の計算方法も規定されており、時間帯によって料金設定が異なることが明記されています。

 

第10条(利用規則の遵守)

宿泊者はホテル内で掲示された利用規則に従う義務があることを簡潔に規定しています。この条項により、詳細な館内ルールを約款本体とは別に定め、必要に応じて更新できる柔軟性を持たせています。

 

第11条(宿泊継続の拒絶)

宿泊期間中であっても、特定の条件下ではホテルが宿泊の継続を拒否できることを規定しています。具体的には第5条の宿泊拒否条件に該当するようになった場合や、利用規則に従わない場合が挙げられています。これにより、問題行動が発生した場合のホテル側の対応権限を明確にしています。

 

第12条(宿泊に関する当ホテルの責任)

ホテルの責任の始期と終期、および宿泊者に対する責任の範囲を定めています。ホテルの責任は宿泊登録時または客室入室時に始まり、チェックアウト時に終了します。ホテルの過失により客室が提供できなくなった場合の代替宿泊施設の手配義務や料金の免除、損害賠償の範囲についても規定されています。

 

第13条(寄託物等の取扱い)

宿泊者の貴重品や寄託物の管理責任について定めています。貴重品はロッカーに保管すべきこと、フロントでの預かりはしないこと、損害が生じた場合の賠償責任の範囲(通常は15万円を上限)などが規定されています。これにより、貴重品管理に関するホテルと宿泊者の責任分担を明確にしています。

 

第14条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

宿泊者の荷物の事前到着時や、チェックアウト後に忘れ物があった場合の取り扱いを規定しています。事前に連絡があった荷物は責任をもって保管し、忘れ物は原則として7日間保管した後、法令に基づいて処理されることが明記されています。また、意図的に放置されたと判断される物品は処分される可能性があることも規定されています。

 

第15条(駐車の責任)

ホテルの駐車場利用に関する責任の範囲を明確にしています。ホテルは駐車スペースを提供するのみで、車両の管理責任までは負わないことが明記されており、盗難や損傷に対する責任の所在を明確にしています。

 

第16条(宿泊者の責任)

宿泊者の過失や故意によりホテルや第三者が損害を被った場合、宿泊者に賠償責任があることを簡潔に規定しています。これにより、宿泊者の責任ある行動を促し、ホテルや他の利用者の権利を保護しています。



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