〔改正民法対応版〕プログラム著作権譲渡契約書

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〔改正民法対応版〕プログラム著作権譲渡契約書

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【1】書式概要

 

この文書は、プログラムやソフトウェアの著作権を開発者から依頼者へ完全に移転するための契約書です。システム開発やアプリ制作において、開発者が作成したプログラムの権利を発注者が取得する際に必要不可欠な書類となります。

 

近年のデジタル化に伴い、企業がオリジナルシステムやアプリケーションを外部に委託する機会が増えています。そうした場面で、開発されたプログラムの所有権を明確にし、将来的なトラブルを防ぐために使用されます。特に、企業が自社サービスとしてシステムを運用する場合や、開発したプログラムを基に事業展開を図る際には、著作権の完全な移転が重要になります。

 

この契約書は改正民法に対応した内容となっており、現在の法制度に即した形で作成されています。Word形式で提供されているため、当事者の情報や金額、対象となるプログラムの詳細など、具体的な内容を簡単に編集・カスタマイズできます。IT業界の実務で頻繁に使用される条項を網羅しており、専門家でなくても安心して利用できる構成となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(本件著作権の譲渡及び対価)
第3条(登録)
第4条(著作者人格権)
第5条(保証)
第6条(秘密保持)
第7条(協議事項)
第8条(合意管轄)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条項では契約の根本的な目的を定めています。プログラムの著作権を開発者から発注者へ完全に移転することが明記されており、著作権法で規定される翻案権や二次的著作物の利用権も含まれます。関連資料についても同様に権利移転の対象となるため、マニュアルや設計書なども含めて包括的に権利が移ります。

 

第2条(本件著作権の譲渡及び対価)

著作権移転の対価と支払い方法を規定しています。開発者はプログラムを納入し、発注者は契約締結から10日以内に代金を支払う仕組みです。例えば、ECサイトのシステム開発で500万円の契約を結んだ場合、システム納入後に指定口座へ振込みで支払いを行います。振込手数料は発注者負担となっている点も実務的な配慮です。

 

第3条(登録)

著作権の移転登録について定めています。実際には著作権の移転登録は任意ですが、第三者への対抗要件として重要な意味を持ちます。登録申請は開発者が行いますが、費用は発注者が負担する構造になっています。

 

第4条(著作者人格権)

著作者人格権の取り扱いを明確にしています。著作者人格権は譲渡できないため、開発者に残り続けますが、発注者に対しては行使しないことを約束しています。また、第三者による侵害があった場合の対応についても規定されており、発注者からの要請に基づいて開発者が権利行使を行う仕組みです。

 

第5条(保証)

開発されたプログラムが仕様通りであることの保証と、不具合があった場合の対応を定めています。仕様と異なる部分があれば開発者が修正を行い、その際に生じる新たな著作権は発注者に帰属します。例えば、予約システムに機能追加が必要になった場合、その追加部分の権利も発注者のものになります。

 

第6条(秘密保持)

発注者が開発者の技術情報や営業情報を守ることを定めています。開発過程で知り得た開発者のノウハウや手法について、第三者への漏洩を禁止しています。ただし、発注者に責任のない事由で公知となった情報は除外されます。

 

第7条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を規定しています。まずは当事者間での誠意ある協議による解決を図ることを定めており、円満な関係維持を重視した条項です。

 

第8条(合意管轄)

万が一紛争が生じた場合の裁判所を事前に決めておく条項です。地方裁判所が第一審の専属管轄として指定されており、当事者双方にとって争いの予測可能性を高める効果があります。

 

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