【1】書式概要
この契約書は、整体院や接骨院、サウナや温泉施設などを運営する事業者が、フリーランスの整体師と業務委託契約を結ぶ際に使用する書式です。改正民法にも対応した最新版で、施設側と整体師双方の権利や義務を明確に定めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
近年、働き方の多様化により、正社員ではなく業務委託という形で整体師を迎える施設が増えています。しかし、口約束だけでは後々問題が生じる可能性があります。この契約書があれば、報酬の支払い方法や就業時間、秘密保持義務、競業避止など、重要な事項をしっかりと取り決めることができます。
特に整体やマッサージといった身体に触れるサービスでは、顧客の個人情報保護や施術中の事故対応なども重要になってきます。また、施設の備品使用や清掃義務、他スタッフとの連携についても明文化されているため、現場での混乱を避けられます。
Word形式で提供されるため、貴施設の状況に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。報酬額や契約期間、就業場所などの具体的な条件を記入するだけで、すぐに使用できます。整体院の新規開業時や、既存施設でのフリーランス整体師受け入れ時にぜひご活用ください。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(委託期間) 第4条(報酬) 第5条(就業場所・就業時間) 第6条(設備・器具等) 第7条(業務遂行) 第8条(秘密保持) 第9条(個人情報保護) 第10条(競業避止) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(中途解約) 第15条(契約終了後の措置) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(合意管轄) 第18条(協議事項)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条文では契約全体の趣旨を明らかにしています。施設運営者と整体師の間で権利義務を明確にし、スムーズな業務運営を目指すことが目的です。例えば「誰がどこまで責任を負うのか」「どんなサービスを提供するのか」といった基本的な枠組みを示しています。
第2条(委託業務)
整体師が行う具体的な業務内容を定めています。施術だけでなく、顧客対応や施術記録の作成、清掃業務なども含まれます。例えば施術後のカルテ記入や、使用した部屋の片付けなども業務に含まれることが明記されています。
第3条(委託期間)
契約がいつからいつまで有効なのかを定めています。自動更新条項もあるため、双方が問題なく感じていれば継続して契約関係を維持できます。例えば1年契約で、期間満了1ヶ月前に何も言わなければ自動的に更新されるという仕組みです。
第4条(報酬)
支払われる報酬の計算方法や支払時期を定めています。時給制と歩合制の組み合わせも可能で、施設の方針に合わせて設定できます。例えば基本時給2000円+売上の30%といった設定も可能です。
第5条(就業場所・就業時間)
どこで働くか、いつ働くかについて定めています。フリーランスの裁量を尊重しつつ、施設運営に支障をきたさないよう配慮されています。例えば整体師が急に来られなくなった場合の連絡義務なども含まれています。
第6条(設備・器具等)
施術に必要な設備や道具について、誰が用意するのか、どう管理するのかを定めています。基本的には施設側が提供しますが、整体師が自分の道具を使いたい場合の手続きも規定されています。例えばマッサージオイルやタオルは施設が用意し、特殊な器具は整体師が持参するといった使い分けができます。
第7条(業務遂行)
業務を行う際の基本的な心構えや注意事項を定めています。関係する法律の遵守や、勝手に他の人に仕事を任せてはいけないことなどが規定されています。例えば無資格者に施術を代行させることは禁止されています。
第8条(秘密保持)
施設や顧客の情報を外部に漏らしてはいけないという義務を定めています。契約終了後も5年間は守る必要があります。例えば顧客の身体の悩みや施設の売上情報などを第三者に話すことは禁止されています。
第9条(個人情報保護)
顧客の個人情報の取り扱いについて詳しく定めています。現在は個人情報保護への意識が高まっているため、特に重要な条文です。例えば顧客の連絡先を整体師が個人的に保存することは原則として認められません。
第10条(競業避止)
契約期間中や終了後に、同じ地域で競合する事業を行うことを制限しています。ただし範囲は合理的に限定されており、整体師の生活を過度に制約するものではありません。例えば施設から半径2km以内での同業開業を6ヶ月間禁止するといった内容になります。
第11条(損害賠償)
契約違反や業務上の事故で損害が生じた場合の責任について定めています。整体師が施術中に顧客にケガをさせた場合の責任分担なども明確にされています。例えば適切な施術を行ったにも関わらず起きた事故と、明らかな過失による事故では責任の所在が異なります。
第12条(契約解除)
重大な契約違反があった場合に、契約を解除できる条件を定めています。いきなり解除するのではなく、まずは改善を促すという段階的なアプローチが取られています。例えば遅刻が続く場合は警告を行い、それでも改善されなければ解除という流れになります。
第13条(反社会的勢力の排除)
暴力団関係者などとは一切関係を持たないことを約束する条文です。現在の社会情勢を反映した重要な条項で、コンプライアンス体制の一環として設けられています。例えば関係者が暴力団と判明した場合は即座に契約解除となります。
第14条(中途解約)
契約期間の途中で契約を終了したい場合の手続きを定めています。30日前の通知が原則ですが、施設側は一定の補償を支払うことで即座に解約することも可能です。例えば施設の経営方針変更により急遽契約を終了したい場合などに活用されます。
第15条(契約終了後の措置)
契約が終了した際の後始末について定めています。借りていた物の返却や、継続する義務について明記されています。例えば施設から借りていた制服やロッカーの鍵は速やかに返却する必要があります。
第16条(権利義務の譲渡禁止)
契約上の地位や権利を勝手に他人に譲渡することを禁止しています。例えば整体師が自分の契約を友人に譲るといったことはできません。施設側も同様で、勝手に経営者が変わって契約関係に影響を与えることを防いでいます。
第17条(合意管轄)
もし裁判になった場合にどこの裁判所で行うかを予め決めておく条文です。例えば東京地方裁判所と定めておけば、どちらかが遠方に住んでいても管轄が明確になります。
第18条(協議事項)
契約書に書かれていない問題が生じた場合や、解釈に迷った場合は、まずは話し合いで解決しようという基本姿勢を示しています。例えば新型コロナのような想定外の事態が生じた場合の対応なども、この条文に基づいて協議することになります。
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