【1】書式概要
この契約書は、企業が外部の専門家やフリーランスのバイヤーに商品の調達業務を依頼する際に使用する書式です。近年、企業の業務効率化や専門性の向上を目的として、商品の選定から仕入れまでの一連の購買業務を外部委託するケースが増えています。特に小売業界やEC事業者において、商品知識に長けたバイヤーへの業務委託は競争力向上の重要な手段となっています。
この契約書テンプレートは、委託者である企業と受託者であるバイヤーとの間で発生する可能性のある様々な問題を事前に整理し、双方の権利と義務を明確に定めています。改正民法に対応した最新の内容となっており、現代のビジネス環境に適した条項を盛り込んでいます。Word形式で提供されているため、パソコンで簡単に編集でき、自社の業務内容に合わせてカスタマイズが可能です。
実際の使用場面としては、アパレル企業が海外ブランドの買い付け専門家に業務を委託する場合、食品メーカーが原材料調達のスペシャリストと契約する場合、ECサイト運営会社が商品企画に詳しいバイヤーに商品選定を依頼する場合などが想定されます。また、従来社内で行っていた調達業務を外部化する際の基本契約としても活用できます。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(本件業務の内容) 第3条(委託期間) 第4条(委託料) 第5条(再委託の禁止) 第6条(権利帰属) 第7条(商品の納入・検査) 第8条(仕入れリスク) 第9条(秘密保持) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(損害賠償) 第13条(契約の解除) 第14条(協議事項) 第15条(管轄裁判所)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条文は契約書全体の趣旨を明確にする導入部分です。委託者と受託者の基本的な関係性を定義し、後続の条文で詳細に規定される内容の基盤を提供しています。実務では、この条文により契約の性質が業務委託であることを明確にし、雇用関係ではないことを確認する役割を果たします。
第2条(本件業務の内容)
バイヤーが行う具体的な業務範囲を定めています。仕入先との交渉から契約締結まで、商品調達に関わる一連の業務を包括的に委託することを規定しています。例えば、アパレル企業が海外ブランドとの取引交渉をバイヤーに委託する場合、価格交渉、納期調整、品質確認などの業務がこの条文の範囲に含まれます。
第3条(委託期間)
契約の有効期間と自動更新条項を定めています。期間満了前に特別な意思表示がない限り、同条件で1年間自動延長される仕組みとなっています。これにより、安定した取引関係を維持しながら、必要に応じて契約内容の見直しも可能になります。
第4条(委託料)
バイヤーへの報酬に関する取り決めです。業務完了後の請求書ベースでの支払いを基本とし、30日以内の支払期限を設定しています。実際の運用では、月次や四半期ごとの成果報酬制度を導入する企業も多く見られます。
第5条(再委託の禁止)
受託者が業務を第三者に再委託することを原則禁止しています。これは業務品質の確保と機密保持の観点から重要な条項です。ただし、委託者の書面承諾があれば再委託も可能とする柔軟性も備えています。
第6条(権利帰属)
業務遂行により生じた知的財産権などの権利を委託者に帰属させる規定です。バイヤーが開発した商品企画や調達ノウハウなどが、委託者の資産として蓄積される仕組みを作っています。
第7条(商品の納入・検査)
商品の物理的な受け渡しと品質管理について定めています。バイヤーは調達業務のみを担当し、実際の商品受領と検査は委託者が行うことを明確にしています。これにより責任の所在を明確化し、トラブルの防止を図っています。
第8条(仕入れリスク)
商品の品質不良や納期遅延などの仕入れに伴うリスクを委託者が負担することを規定しています。バイヤーは調達業務の遂行に専念でき、結果責任は委託者が負うという役割分担を明確にしています。
第9条(秘密保持)
業務を通じて知り得た営業秘密や技術情報の保護について定めています。競合他社への情報流出を防ぐため、契約期間中だけでなく契約終了後も守秘義務が継続することを規定しています。
第10条(個人情報の取扱い)
個人情報保護に関する具体的な取り決めです。取引先の担当者情報や顧客データなど、業務上取り扱う個人情報の適正な管理を求めています。近年の個人情報保護意識の高まりを反映した重要な条項となっています。
第11条(反社会的勢力の排除)
暴力団等の反社会的勢力との関係を完全に排除する規定です。企業コンプライアンスの観点から必須の条項であり、該当が判明した場合は即座に契約解除できる仕組みを設けています。
第12条(損害賠償)
契約違反や業務遂行上の過失により相手方に損害を与えた場合の賠償責任について定めています。例えば、バイヤーが機密情報を漏洩した場合や、委託者が約束した協力を怠った場合などが該当します。
第13条(契約の解除)
契約を途中で終了させる条件と手続きを詳細に規定しています。契約違反から破産手続きまで、様々な解除事由を網羅的に定めており、ビジネス環境の変化に柔軟に対応できる仕組みとなっています。
第14条(協議事項)
契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での話し合いによる解決を基本とし、建設的な関係維持を重視する姿勢を示しています。
第15条(管轄裁判所)
万が一訴訟に発展した場合の裁判所を事前に指定する条項です。紛争解決の迅速化と予測可能性の向上を目的としており、双方にとって利便性の高い裁判所を選択することが重要になります。
|