〔改正民法対応版〕データ処理業務委託契約書〔受託者有利版〕

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〔改正民法対応版〕データ処理業務委託契約書〔受託者有利版〕

¥2,980
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【1】書式概要 


この契約書は、データ処理業務やシステム開発、WEB制作などの委託業務において、受託者の立場を守るために特別に作成された実用的な書式です。従来の委託者有利な契約書とは異なり、フリーランスや中小企業が不利な条件で契約を結ぶリスクを大幅に軽減できる内容となっています。

 

実際のビジネス現場では、発注者から提示される契約書の多くが委託者側に有利な条件で作成されており、受託者は不平等な立場に置かれることが少なくありません。この契約書テンプレートを使用することで、適正な対価の確保、合理的な納期設定、知的財産権の保護、責任範囲の明確化など、受託者にとって重要なポイントを網羅した契約を締結することが可能になります。

 

改正民法にも完全対応しており、現在の状況に即した内容で安心してご利用いただけます。Word形式で提供されているため、お客様の業務内容や取引条件に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。契約交渉の際の参考資料としても活用でき、より対等な立場での取引実現をサポートします。

 

IT業界、広告代理店、コンサルティング会社、マーケティング会社、デザイン事務所など、様々な業界の受託業務でご活用いただけるよう、汎用性の高い条文構成になっています。特に個人事業主や小規模企業の方にとって、契約交渉力の向上と事業リスクの軽減に大きく貢献する実用的なツールです。

 

【2】条文タイトル


第1条(委託および受託)
第2条(本件業務の実施)
第3条(中途解約)
第4条(データ等の貸与または提供)
第5条(対価)
第6条(権利の帰属)
第7条(保証)
第8条(秘密保持)
第9条(契約期間)
第10条(解除)
第11条(期限の利益の喪失)
第12条(権利及び義務の譲渡禁止)
第13条(合意管轄)
第14条(協議解決)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(委託および受託)

基本的な委託関係を定める根幹条文です。発注者が受託者に対してデータ処理業務を依頼し、受託者がこれを引き受けることを明文化しています。この条文により、双方の基本的な立場と役割が確定されます。例えば、システム開発会社がECサイトの構築を依頼された場合、この条文に基づいて委託関係が成立することになります。

 

第2条(本件業務の実施)

業務遂行に関する具体的なルールを定めた重要な条文群です。注意義務について「商慣習上相当な注意義務」としており、従来の「善良な管理者の注意義務」よりも軽減された表現になっています。検査期間を10日間と長めに設定し、補修回数を2回までに制限することで、受託者の負担を軽減しています。また、再委託について合理的な理由なく拒絶できない旨を規定し、効率的な業務遂行を可能にしています。

 

第3条(中途解約)

発注者による一方的な解約に対する受託者保護を強化した条文です。30日前の書面予告と損害補償を義務付けることで、突然の契約終了による受託者の損失を最小限に抑えています。例えば、WEB制作プロジェクトが途中で中止された場合でも、それまでの作業分と損害分の補償を確実に受けられる仕組みです。

 

第4条(データ等の貸与または提供)

発注者の資料提供義務を明確化し、提供遅延による納期延長を規定しています。実際のプロジェクトでは、発注者からの資料提供が遅れることで納期に影響が出るケースが多々あります。この条文により、そうした状況での責任関係が明確になり、受託者が不当に責任を負うことを防げます。

 

第5条(対価)

支払条件を受託者に有利に設定した重要な条文です。支払期限を20日に延長し、遅延損害金として年率14.6%を設定することで、支払遅延に対する抑制効果を持たせています。また、仕様変更時の対価調整について明文化し、追加作業に対する適正な対価確保を可能にしています。

 

第6条(権利の帰属)

知的財産権の扱いについて受託者の権利を保護した条文です。実績公表権を留保し、既存の知的財産権については有償許諾とすることで、受託者の価値ある資産を適切に保護しています。例えば、デザイナーが過去に開発したフォントやアイコンを使用する場合、別途ライセンス料を請求できる根拠となります。

 

第7条(保証)

受託者の保証責任を合理的な範囲に制限した条文です。保証期間を6か月に短縮し、責任上限を契約金額までとすることで、過度な責任を回避しています。「重大な」契約不適合のみを対象とすることで、軽微な不具合での責任追及を防止しています。

 

第8条(秘密保持)

双方向の秘密保持義務を定めた条文です。従来は受託者のみに秘密保持義務を課すケースが多いですが、この契約書では発注者にも同等の義務を課すことで、より公平な関係を築いています。受託者が知り得た発注者の情報だけでなく、発注者が知り得た受託者のノウハウも保護対象となります。

 

第9条(契約期間)

契約の開始と終了、および契約終了後の処理について定めています。貸与物の返還期間を30日間と余裕を持たせることで、受託者の事務負担を軽減しています。契約終了後も重要な条文が存続することを明確化し、継続的な権利保護を図っています。

 

第10条(解除)

契約解除事由を厳格化し、受託者を保護する内容です。「重要な条項」違反のみを解除事由とし、是正期間を60日間と長期間設定することで、軽微な違反での契約解除を防止しています。これにより、受託者は安定した契約関係の継続を期待できます。

 

第11条(期限の利益の喪失)

一定の事由が発生した場合の債務の期限前履行について定めた条文です。双方に平等に適用される内容となっており、どちらかに偏った不利益が生じないよう配慮されています。

 

第12条(権利及び義務の譲渡禁止)

契約上の地位の譲渡を制限する条文です。双方向の制限となっており、受託者だけでなく発注者も安易な権利譲渡ができない仕組みになっています。これにより、予期しない第三者との取引関係を回避できます。

 

第13条(合意管轄)

紛争が生じた場合の裁判所を受託者の本店所在地とすることで、受託者の訴訟負担を軽減しています。遠方での裁判を強いられることがなく、地理的な不利を解消できる重要な条文です。

 

第14条(協議解決)

契約解釈等で疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での協議による解決を目指すことで、訴訟コストを回避し、円満な関係維持を図る趣旨です。

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