【1】書式概要
この「デザイン商品化権契約書」は、デザイナーやアーティストが創作したデザイン・イラスト・キャラクターなどを、企業が商品化する際に必要となる契約書の雛型です。デザインの著作権を持つ権利者(デザイナー・イラストレーター・クリエイター)が、製造・販売業者に対してそのデザインを使用した商品の製造・販売を許諾する際の条件を詳細に定めています。
近年、キャラクターグッズやオリジナルデザイン商品の市場が拡大する中で、デザインの商品化における権利関係の明確化がますます重要になっています。この契約書は、改正民法に完全対応しており、現在の商慣行に合わせて作成されているため、安心してご利用いただけます。
実際の使用場面としては、人気イラストレーターのキャラクターをTシャツやマグカップにする場合、有名デザイナーのパターンを文具に使用する場合、オリジナルキャラクターをぬいぐるみにする場合など、デザインを活用した商品展開を行う際に必要となります。また、同人作家が企業とコラボレーションする際や、デザイン事務所が顧客企業にデザインを提供する際にも活用できます。
契約金・最低保証金・ロイヤリティの設定、品質管理、権利表示、販売促進など、商品化に関わる重要な要素を網羅的にカバーしており、トラブルを未然に防ぐための条項も充実しています。Word形式で提供されているため、お客様の状況に応じて条文の修正や追加が簡単に行えます。デザイン業界や製造業の実務担当者にとって、時間と労力を大幅に削減できる実用的な書式となっています。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(許諾の範囲) 第4条(契約期間) 第5条(対価) 第6条(最低保証金の取り扱い) 第7条(商品の企画および承認) 第8条(品質管理) 第9条(権利表示) 第10条(販売促進) 第11条(在庫報告) 第12条(秘密保持) 第13条(権利の帰属) 第14条(契約の解除) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(契約終了後の措置) 第17条(譲渡禁止) 第18条(完全合意) 第19条(契約の変更) 第20条(分離可能性) 第21条(準拠法) 第22条(管轄裁判所) 第23条(協議事項)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条文は契約全体の方向性を示すものです。デザインを創作した権利者が、その商品化を他社に許可する際の基本的な枠組みを定めています。単純にデザインを貸すだけでなく、商品化という具体的な事業活動への許諾であることを明確にしています。
第2条(定義)
契約書で使用される専門用語の意味を統一するための条文です。「本デザイン」「本商品」「商品化権」という3つの基本概念を定義することで、後の条文での解釈の食い違いを防ぎます。特に「本デザイン」については別紙で具体的に特定することで、対象となるデザインの範囲を明確にしています。
第3条(許諾の範囲)
商品化権の具体的な内容を規定する重要な条文です。非独占的な許諾とすることで、権利者は他社にも同じデザインの商品化を許可できます。地域を日本国内に限定することで、海外展開については別途協議が必要となります。第三者への再許諾についても事前承諾制とし、権利者のコントロール権を確保しています。
第4条(契約期間)
契約の有効期間を定める条文です。自動更新条項により、双方が特に異議を唱えない限り継続される仕組みとなっています。3ヶ月前の事前通知制度により、更新しない場合の準備期間を確保しています。
第5条(対価)
商品化権に対する対価の支払い方法を詳細に規定しています。契約金は契約成立時の一時金、最低保証金は一定期間内の最低収入を保証するもの、ロイヤリティは実際の売上に応じた継続的な収入です。計算書の提出義務により、売上の透明性を確保しています。
第6条(最低保証金の取り扱い)
最低保証金とロイヤリティの関係を明確にする条文です。実際のロイヤリティが最低保証金を上回れば差額を支払い、下回れば返還不要とすることで、権利者の収入を一定程度保証しています。
第7条(商品の企画および承認)
商品化の具体的な手順を定める条文です。企画案の提出から承認まで30日、見本の承認まで14日という明確な期限を設けることで、商品化プロセスの遅延を防ぎます。権利者の品質管理権限を確保する重要な条文です。
第8条(品質管理)
商品の品質維持と権利者の信用保護を目的とする条文です。製造現場への立入検査権により、実際の製造状況を把握できます。定期的な品質検査報告により、継続的な品質管理体制を構築しています。
第9条(権利表示)
著作権表示の義務を定める条文です。©マークと年号、権利者名の表示により、第三者に対して権利関係を明確に示します。表示方法について協議事項とすることで、商品に適した表示方法を柔軟に決められます。
第10条(販売促進)
商品の販売促進活動に関する条文です。広告宣伝物の事前承認制により、権利者のブランドイメージを保護しています。適切な販売促進活動により、双方の利益向上を図る仕組みです。
第11条(在庫報告)
四半期ごとの在庫報告義務を定める条文です。在庫状況の把握により、生産計画の調整や契約条件の見直しに活用できます。シンプルな条文ですが、事業管理上重要な情報共有の仕組みです。
第12条(秘密保持)
契約に関連する機密情報の保護を定める条文です。営業秘密だけでなく、デザイン内容や契約条件、交渉内容も機密情報として扱います。契約終了後も一定期間継続することで、情報の悪用を防ぎます。
第13条(権利の帰属)
デザインの権利関係を明確にする条文です。改変した場合の権利帰属についても規定することで、後々のトラブルを防ぎます。権利者の知的財産権を強固に保護する重要な条文です。
第14条(契約の解除)
契約違反や経営状況の悪化等による契約解除の要件を定める条文です。相当期間の催告を経ることで、まずは改善の機会を与えます。破産等の法的手続きについても解除事由として明記しています。
第15条(反社会的勢力の排除)
現在の企業活動において必須となる反社会的勢力の排除に関する条文です。表明保証だけでなく、違反時の無催告解除や損害賠償についても詳細に規定しています。コンプライアンス体制の強化に欠かせない条文です。
第16条(契約終了後の措置)
契約終了時の後始末について定める条文です。デザインの使用中止と資料の返還により、権利者の知的財産権を保護します。在庫品の処分については協議事項とし、現実的な解決策を模索できます。
第17条(譲渡禁止)
契約上の地位や権利義務の譲渡を制限する条文です。事前承諾制とすることで、想定外の第三者が契約に参加することを防ぎます。信頼関係に基づく契約の性質を維持する重要な条文です。
第18条(完全合意)
契約書の完全性を確保する条文です。口頭での約束や事前の交渉内容よりも、この契約書の内容が優先されることを明確にしています。後日の紛争予防に効果的な条文です。
第19条(契約の変更)
契約内容の変更手続きを定める条文です。必ず書面で行うことを義務付けることで、口頭での変更による混乱を防ぎます。署名または記名押印により、変更の正当性を確保しています。
第20条(分離可能性)
契約の一部が無効となった場合の対応を定める条文です。消費者契約法等により一部条項が無効とされても、契約全体は有効に存続します。契約の安定性を確保する重要な条文です。
第21条(準拠法)
契約の解釈に適用される法律を定める条文です。日本法を明記することで、国際的な要素がある場合でも解釈基準を統一できます。
第22条(管轄裁判所)
紛争が生じた場合の管轄裁判所を定める条文です。専属的合意管轄とすることで、他の裁判所での提訴を防ぎます。地方裁判所を第一審とすることで、適切な審理レベルを確保しています。
第23条(協議事項)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を定める条文です。まずは当事者間の誠実な協議により解決を図ることで、円滑な契約履行を促進します。
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