【1】書式概要
当テンプレートは、クラウドサービスを利用したデータ処理に関する契約関係を明確に定めるための包括的な契約書雛型です。クラウドサービス提供者と利用企業間の権利義務関係を詳細に規定し、双方が安心してビジネス関係を構築できるよう設計されています。
本契約書テンプレートは、サービス内容の明確な定義からデータ保護、セキュリティ対策、料金体系、知的財産権の取り扱いまで、クラウドサービス契約に必要な要素を網羅しています。特に改正民法に準拠した最新の法的要件を満たしており、法務担当者の確認作業の効率化にも貢献します。
契約の主要部分に加え、詳細な料金表と仕様書の別紙も含まれており、実務での即時利用が可能です。システム基本仕様、データ処理機能、セキュリティ要件、可用性要件、運用保守、報告体制といった技術的要素も明確に規定されています。
IT部門責任者、法務担当者、経営層の方々に特におすすめのテンプレートであり、クラウドサービス契約における交渉・確認プロセスの大幅な時間短縮と、リスク管理の強化を実現します。契約書作成の専門知識がなくても、必要箇所を自社の状況に合わせて修正するだけで、プロフェッショナルな契約書として活用できます。
〔条文タイトル〕
第1条(定義)
第2条(本契約の目的)
第3条(本サービスの内容)
第4条(提供環境)
第5条(アカウント管理)
第6条(サービス利用料金)
第7条(サービスの停止)
第8条(データの取扱い)
第9条(セキュリティ対策)
第10条(秘密保持)
第11条(再委託)
第12条(知的財産権)
第13条(保証及び責任制限)
第14条(契約期間)
第15条(契約の解除)
第16条(契約終了後の処理)
第17条(反社会的勢力の排除)
第18条(権利義務の譲渡禁止)
第19条(存続条項)
第20条(準拠法)
第21条(管轄裁判所)
第22条(協議解決)
【2】逐条解説
第1条(定義)
この条項では契約書全体で使用される重要な用語の定義を行っています。「本サービス」「対象データ」「利用者」「アカウント情報」「知的財産権」など基本的な用語を明確にすることで、後続条項での解釈の齟齬を防ぎます。特にクラウドサービスでは「対象データ」の範囲を明確にすることが重要です。
第2条(本契約の目的)
契約の目的を明示し、契約全体の解釈指針となる条項です。サービス利用条件と当事者間の権利義務関係を定めることが主眼であることを示しています。
第3条(本サービスの内容)
提供されるクラウドサービスの具体的内容を規定しています。データ保存・管理、処理・分析、結果出力、システム運用・保守の4つの主要サービスを明示し、また機能変更の可能性と通知義務についても言及しています。別紙仕様書への参照を含めることで、詳細仕様の変更に柔軟に対応できる構造になっています。
第4条(提供環境)
サービス提供のための環境整備に関する責任分担を明確にしています。サーバーやネットワーク設備は提供者側の責任、利用に必要な通信機器等は利用者側の責任であることを規定しています。
第5条(アカウント管理)
アカウント情報の発行と管理責任を規定しています。特に利用者側のアカウント管理責任を明確にし、第三者による不正使用等のリスクを提供者側が負わないことを明記しています。
第6条(サービス利用料金)
サービス利用の対価として支払うべき料金体系と支払条件を詳細に規定しています。初期設定費用、月額基本利用料、データ処理従量料金の3種類の料金区分を設け、それぞれの支払時期と方法を明確にしています。
第7条(サービスの停止)
サービス提供が一時的に停止される可能性のある状況と、その場合の通知義務、責任制限について規定しています。システム保守や障害、不可抗力など、やむを得ない事由によるサービス停止に関する提供者の免責を確保しています。
第8条(データの取扱い)
対象データの所有権と取扱いに関する重要な規定です。データの所有権は利用者に帰属することを明確にし、提供者側のデータ取扱い義務、バックアップ責任、契約終了後のデータ削除義務などを規定しています。
第9条(セキュリティ対策)
サービス提供におけるセキュリティ対策の実施義務と、セキュリティ事故発生時の対応について規定しています。不正アクセス防止、ウイルス対策、暗号化など具体的対策を列挙することで、提供者の義務を明確にしています。
第10条(秘密保持)
契約に関連して知り得た相手方の秘密情報の取扱いに関する義務を規定しています。秘密情報の定義、取扱い方法、適用除外情報、存続期間(契約終了後5年間)などを明確にしています。
第11条(再委託)
サービス提供業務の第三者への再委託に関する規定です。再委託を許容しつつも、再委託先の選定・監督責任、同等の義務付与、最終責任の所在を明確にすることで、再委託に伴うリスクを管理しています。
第12条(知的財産権)
サービスに関する知的財産権の帰属と利用許諾範囲を規定しています。サービス自体の知的財産権は提供者側に帰属し、利用者はサービス利用範囲内での使用権を持つことを明確にしています。
第13条(保証及び責任制限)
提供者側の保証範囲と責任制限を規定する重要条項です。機能の保証はするものの、無停止稼働やエラーのないことは保証しないなど、保証の範囲を限定しています。また賠償責任の上限を過去12ヶ月の利用料金総額に制限することで、提供者のリスク管理を図っています。
第14条(契約期間)
契約の有効期間と自動更新に関する規定です。基本契約期間を1年間とし、3ヶ月前までに更新拒絶の意思表示がない場合は自動更新される仕組みを採用しています。
第15条(契約の解除)
契約解除が可能となる事由と解除の手続きを規定しています。重大な契約違反、破産申立て、反社会的勢力との関係など、催告なしに契約解除できる事由を明確に列挙しています。
第16条(契約終了後の処理)
契約終了時の双方の義務を規定しています。利用者側のサービス利用停止義務と、提供者側のデータ削除、アカウント無効化、秘密情報の返還等の義務を明確にし、処理完了報告の提出を求めています。
第17条(反社会的勢力の排除)
当事者が反社会的勢力でないことの表明保証と、反社会的行為を行わないことの保証を規定しています。現在の商取引では標準的となっている条項です。
第18条(権利義務の譲渡禁止)
契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を禁止する条項です。相手方の事前の書面による承諾がない限り、譲渡・承継・担保提供を禁止しています。
第19条(存続条項)
契約終了後も効力を有する条項を明示しています。データの取扱い、秘密保持、知的財産権、責任制限、契約終了後の処理、準拠法、管轄裁判所に関する規定は契約終了後も存続することを明確にしています。
第20条(準拠法)
契約の解釈・適用における準拠法を日本法と規定しています。国際取引においても重要な条項です。
第21条(管轄裁判所)
紛争が生じた場合の管轄裁判所を特定の地方裁判所に限定する合意管轄条項です。訴訟経済の観点から重要な規定となります。
第22条(協議解決)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法として、当事者間の誠実な協議を規定しています。紛争の穏便な解決を図るための条項です。