【改正民法対応版】エステティックサブスクリプションサービス利用規約

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【改正民法対応版】エステティックサブスクリプションサービス利用規約

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【1】書式概要 

この利用規約テンプレートは、エステティックサロンやビューティー関連事業者が月額定額制(サブスクリプション)サービスを展開する際にすぐに活用できる法的文書です。改正民法に対応した最新の内容で、サービスの利用条件や会員の権利義務、契約期間、料金体系などを明確に定めています。

 

特に、会員登録の条件、契約の自動更新システム、解約手続き、禁止事項などエステティック業界特有の留意点をカバーしており、トラブル防止に役立ちます。さらに、反社会的勢力の排除条項や知的財産権、個人情報の取り扱いなど、現代のビジネス環境において必須の法的保護措置も組み込まれています。

 

このテンプレートを基に、自社のサービス内容や料金体系を追記するだけで、専門的な法律知識がなくても信頼性の高い利用規約を簡単に作成できます。エステティックサロンのサブスクリプションサービス立ち上げ時間を大幅に短縮し、法的リスクを最小限に抑えたいオーナーや経営者の方々にとって、貴重な時間と費用の節約になるでしょう。

 

〔条文タイトル〕

以下にエステティックサブスクリプションサービス利用規約の条文数とタイトルを抜き出しました:

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(規約の適用)
第4条(サービス内容)
第5条(契約期間)
第6条(会員登録)
第7条(料金および支払方法)
第8条(会員の責任)
第9条(解約)
第10条(禁止事項)
第11条(サービスの変更・中止)
第12条(会員資格の取消)
第13条(免責事項)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(知的財産権)
第16条(個人情報の取り扱い)
第17条(規約の変更)
第18条(通知または連絡)
第19条(権利義務の譲渡の禁止)
第20条(準拠法・管轄裁判所)


【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項は規約の基本的な目的を述べています。会社(サービス提供者)と利用者の間での契約関係を規定する文書であることを明確にしています。会社名は実際の事業者名に変更する必要があります。

 

第2条(定義)

この規約で使用される重要な用語の定義を示しています。「会員」とはサービス契約者を指し、「施術」とは美容目的の処置を具体的に定義しています。この定義は後の条文での解釈の混乱を防ぐ役割があります。

 

第3条(規約の適用)

この規約がサービスに関するすべての関係に適用されることを明示し、別途定める各種規定も本規約の一部であると定めています。追加規定がある場合の法的根拠となります。

 

第4条(サービス内容)

サービスが月額定額制であることを明記し、会員が受けられる施術の回数・種類についての基本枠組みを示しています。詳細は別途定めるとしており、具体的なプラン内容などは別紙などで補完できる構造になっています。

 

第5条(契約期間)

契約期間を1か月と定め、7日前までに解約の申し出がない場合は自動更新される仕組みを規定しています。自動更新型サブスクリプションの基本的な契約構造を形成する重要条項です。

 

第6条(会員登録)

会員登録の手続きと、会社側が登録を拒否できるケースを列挙しています。実在しない人物、既存会員、過去に違反歴のある人などの登録拒否事由を明確にしています。

 

第7条(料金および支払方法)

料金額、支払方法、返金不可の原則を定めています。具体的な料金額は別途定めるとしており、プラン変更などに柔軟に対応できる構造になっています。

 

第8条(会員の責任)

サービスの利用は会員自身の責任で行うべきことを明記しています。施術に関する自己責任の原則を定め、会社側の責任範囲を限定する効果があります。

 

第9条(解約)

会員側からの解約可能性を保証しつつ、既払い料金の返金がない点を明記しています。解約権は消費者保護の観点から保証しつつ、事業運営の安定性も確保する条項です。

 

第10条(禁止事項)

会員が行ってはならない行為を具体的に列挙しています。利用権の譲渡禁止、他者の権利侵害禁止など、サービスの健全な運営のために必要な制約を設けています。

 

第11条(サービスの変更・中止)

会社側がサービス内容の変更や中止を行える権利を留保する条項です。事業環境の変化に対応するための柔軟性を確保しています。

 

第12条(会員資格の取消)

会社側が会員資格を取り消せるケースを規定しています。規約違反や虚偽情報提供などの場合に会員資格を剥奪できる権限を会社に与えています。

 

第13条(免責事項)

会社の責任範囲を限定し、会員間または第三者との紛争については会員自身が解決すべきことを定めています。ただし、会社の故意または重過失の場合は例外としています。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係遮断を明確に規定しています。会員が反社会的勢力に該当する場合や関係がある場合の契約解除権を会社に与え、その場合の損害賠償責任を免除しています。

 

第15条(知的財産権)

サービスに関連する知的財産権はすべて会社または許諾者に帰属することを明記し、会員に対して知的財産権の使用許諾を与えるものではないことを定めています。

 

第16条(個人情報の取り扱い)

会員の個人情報は会社のプライバシーポリシーに従って取り扱われることを規定し、会員の同意を得る条項です。個人情報保護法への対応としての意味を持ちます。

 

第17条(規約の変更)

会社側が規約を変更できることと、変更後の効力発生時期を定めています。変更後の規約はウェブサイト掲載時点で効力を生じ、会員はそれに従うことを規定しています。

 

第18条(通知または連絡)

会員と会社間の通知・連絡方法を規定しています。会員から届け出られた連絡先への通知で十分であることを定め、連絡不能による問題を回避する効果があります。

 

第19条(権利義務の譲渡の禁止)

会員は契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡できないことを規定しています。会社の事前承諾なしに契約関係が変動することを防ぐ効果があります。

 

第20条(準拠法・管轄裁判所)

この規約の解釈には日本法が適用され、紛争が生じた場合の管轄裁判所を会社の本店所在地の裁判所と定めています。法的紛争時の処理を円滑にするための条項です。

 


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