【1】書式概要
この示談書雛型は、店舗設備が破損・損壊された際の損害賠償に関する合意形成をスムーズに行うための完全な法的文書です。飲食店やアパレルショップ、美容室など様々な業種の店舗オーナーやビジネスオーナーにとって、予期せぬ設備破損トラブルが発生した際の対応をサポートします。
本雛型は民法第709条に基づく不法行為責任を明確にし、物的損害、営業損害、その他損害を詳細に分類して金額を記載できる構成になっています。また、一括払いと分割払いの両方に対応し、支払遅延時の対応や保険金請求手続きについても規定しています。
特筆すべき点として、追加損害の取扱い、修理・復旧に関する責任分担、再発防止策の明記、守秘義務条項など、事故後の関係修復と将来のトラブル防止に配慮した包括的な内容となっています。さらに、法的観点から準拠法や管轄裁判所、権利義務の譲渡禁止などの重要条項も盛り込まれています。
法律の専門知識がなくても理解しやすい明確な文言で記載されており、空欄部分に具体的な情報を記入するだけで、専門的な示談書として使用できます。店舗経営者の皆様の安心と事業継続をサポートする実用的な法的ツールとして、ぜひご活用ください。
〔条文タイトル〕
第1条(事故の概要)
第2条(責任の所在)
第3条(損害の確定)
第4条(損害賠償金額)
第5条(支払方法)
第6条(損害賠償金の確定)
第7条(支払遅延の効果)
第8条(保険金請求)
第9条(追加損害の扱い)
第10条(修理及び復旧)
第11条(所有権留保)
第12条(再発防止策)
第13条(守秘義務)
第14条(権利不放棄)
第15条(準拠法)
第16条(管轄裁判所)
第17条(協議解決)
第18条(完全合意)
第19条(権利義務の譲渡禁止)
第20条(効力発生)
【2】逐条解説
第1条(事故の概要)
事故が発生した日時、場所、経緯、破損した設備について記録する条項です。この条項で事故の全体像を明確にし、後の条項で言及する「本件事故」の定義付けを行います。
第2条(責任の所在)
賠償義務者(乙)が事故について責任を認め、民法第709条に基づく不法行為責任があることを明確にする条項です。法的根拠を示すことで示談の正当性を担保します。
第3条(損害の確定)
事故によって生じた損害を物的損害、営業損害、その他損害に分類し、それぞれの具体的な金額を明記する条項です。損害の透明性を確保し、後の紛争を防止します。
第4条(損害賠償金額)
第3条で確定した損害に対する賠償金額を明確に定める条項です。この金額が示談の中核となります。
第5条(支払方法)
賠償金の支払い方法について、一括払いと分割払いの両方の選択肢を提示し、振込先や支払いスケジュールを詳細に規定する条項です。履行の確実性を高めます。
第6条(損害賠償金の確定)
示談金が事故に関する一切の損害を包含することを確認し、賠償請求者(甲)が追加請求権を放棄することを明記します。これにより最終的な解決を図ります。
第7条(支払遅延の効果)
支払いが遅延した場合の遅延損害金について定める条項です。支払い義務の履行を促進する効果があります。
第8条(保険金請求)
賠償義務者が加入している保険から保険金を請求する手続きについて定める条項です。保険金の有無にかかわらず、賠償義務は継続することを明確にします。
第9条(追加損害の扱い)
示談締結後に発見された損害について、別途協議することを定める条項です。不測の事態に対する柔軟性を持たせています。
第10条(修理及び復旧)
破損した設備の修理・復旧に関する責任と協力について定める条項です。賠償請求者が主体となり、賠償義務者が協力することを明確にします。
第11条(所有権留保)
新たに設置された設備の所有権は、賠償金の支払い完了前でも賠償請求者に帰属することを明記します。権利関係の明確化を図ります。
第12条(再発防止策)
同様の事故が再発しないための具体的措置を定める条項です。将来の安全確保と信頼関係の修復に寄与します。
第13条(守秘義務)
示談内容の秘密保持について定める条項です。ただし、保険金請求や公的機関への開示は例外とされます。当事者のプライバシーと評判を保護します。
第14条(権利不放棄)
権利行使を一時的に行わなくても、権利放棄とはみなされないことを明記する条項です。権利保全の意味があります。
第15条(準拠法)
示談書の成立、効力、履行、解釈に関する準拠法を日本法と定める条項です。法的安定性を確保します。
第16条(管轄裁判所)
紛争が生じた場合の管轄裁判所を定める条項です。訴訟の際の予測可能性を高めます。
第17条(協議解決)
示談書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合、誠実に協議して解決することを定める条項です。柔軟な問題解決を促します。
第18条(完全合意)
本示談書が当事者間の完全な合意を構成し、過去の協議等に優先することを明記する条項です。後の紛争防止に役立ちます。
第19条(権利義務の譲渡禁止) 示談書
上の権利義務を相手方の同意なく第三者に譲渡できないことを定める条項です。当事者間の信頼関係を保護します。
第20条(効力発生)
示談書の効力発生時期を署名押印日と定める条項です。法的拘束力の始期を明確にします。