【完全歩合制】ITシステム技術英語翻訳業務委託契約書

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【完全歩合制】ITシステム技術英語翻訳業務委託契約書

¥2,980
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【1】書式概要 


 

この契約書は、ITシステムに関する技術英語の翻訳業務を外部の翻訳者に委託する際に使用する専用の書式です。近年、日本企業の海外展開やグローバル化が進む中、技術マニュアルや設計書などの英語翻訳需要が急激に増加しています。特にIT分野では、システム仕様書からユーザーマニュアルまで、正確で専門性の高い翻訳が求められており、企業が信頼できる翻訳者と継続的な取引関係を築く必要性が高まっています。

 

この契約書の最大の特徴は、完全歩合制を採用している点です。従来の固定報酬制と異なり、実際に完成した翻訳業務に対してのみ報酬を支払う仕組みとなっており、企業側にとってはコスト管理がしやすく、翻訳者側にとっては成果に応じた適正な報酬を得られるメリットがあります。また、継続手当や成果報酬、各種手当制度も盛り込まれており、長期的な協力関係を構築できる内容となっています。

 

実際の使用場面としては、ソフトウェア開発会社がシステムマニュアルの英訳を外部翻訳者に依頼する場合、製造業がグローバル展開に向けて技術文書を多言語化する場合、IT企業が海外パートナーとの技術連携で必要な文書翻訳を専門翻訳者に委託する場合などが想定されます。Word形式で作成されているため、企業の実情に合わせて条文の修正や追加が容易にでき、すぐに実用できる実践的な書式となっています。

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の締結及び目的)
第2条(委託業務の内容)
第3条(業務実施場所及び勤務時間)
第4条(契約期間)
第5条(委託料の支払い)
第6条(単価の見直し)
第7条(成果報酬及び賞与の支給)
第8条(各種手当の支給)
第9条(受注者の資格要件)
第10条(業務遂行上の義務)
第11条(知的財産権の帰属)
第12条(秘密保持義務)
第13条(禁止事項)
第14条(契約の解除)
第15条(損害賠償)
第16条(不可抗力)
第17条(個人情報の取扱い)
第18条(反社会的勢力の排除)
第19条(準拠法及び管轄裁判所)
第20条(協議事項)


【3】逐条解説

 

 

第1条(契約の締結及び目的)

この条文は契約の基本的な枠組みを定めています。発注者と受注者の関係を明確にし、ITシステムの技術英語翻訳業務という特定の業務領域を対象とすることを宣言しています。双方の合意による契約成立の原則も確認されており、後々のトラブルを防ぐ土台となる重要な規定です。

 

第2条(委託業務の内容)

翻訳業務の具体的な範囲を詳細に規定しています。英日・日英の双方向翻訳を含む点や、対象文書がマニュアルから設計書まで幅広く設定されている点が特徴的です。読み手をエンジニアと明確に想定することで、翻訳の品質基準を具体化しています。メール対応業務も含まれており、実際の業務現場で発生する様々な翻訳ニーズに対応できる内容となっています。

 

第3条(業務実施場所及び勤務時間)

業務の実施形態を明確にする条文です。原則として発注者の事業所での作業を想定していますが、近年のリモートワークの普及を考慮して、柔軟な運用も可能な構造となっています。勤務時間の変更権限を発注者に付与することで、プロジェクトの進捗に応じた調整を可能にしています。

 

第4条(契約期間)

契約の有効期間と更新について定めています。自動更新条項により、双方が満足している場合の継続的な関係構築を促進します。期間を明確にすることで、両者の予測可能性を高め、長期的な計画立案を可能にしています。

 

第5条(委託料の支払い)

完全歩合制の核心部分を規定しています。実際に完成した翻訳業務に対してのみ報酬を支払う仕組みにより、成果主義を徹底しています。月額換算での目安金額を示すことで、受注者の収入予測を可能にしながら、発注者の継続的な業務提供義務も明確にしています。振込手数料の負担者も明記されており、実務的な配慮が行き届いています。

 

第6条(単価の見直し)

翻訳者のスキル向上や貢献度に応じた適正な報酬調整の仕組みを設けています。年1回の定期的な評価により、長期的な協力関係における公平性を保持します。会社の業績との連動性も考慮されており、現実的な運用が可能な構造となっています。

第7条(成果報酬及び賞与の支給)

基本報酬に加えて、年間実績に応じた成果報酬制度を設けています。品質評価も報酬決定要素に含まれることで、単純な作業量だけでなく、翻訳の質の向上も促進します。活躍賞与の制度により、特に優秀な翻訳者に対する追加的なインセンティブも用意されています。

 

第8条(各種手当の支給)

継続的な協力関係を促進するための多様な手当制度を規定しています。継続年数に応じた手当は、人材の定着率向上に寄与します。紹介手当制度により、優秀な翻訳者ネットワークの拡大も期待できます。資格取得や新しいITスキル習得への支援により、翻訳者の成長を後押しする仕組みも整備されています。

 

第9条(受注者の資格要件)

翻訳者に求められる最低限の能力水準を明確化しています。TOEIC800点以上という具体的な英語能力基準や、ITパスポート相当の知識要件により、業務品質の担保を図っています。IT業界経験者の優遇条項により、より専門性の高い翻訳者の確保を目指しています。

 

第10条(業務遂行上の義務)

翻訳者が果たすべき基本的な義務を包括的に規定しています。完全歩合制による収入変動の承諾を明記することで、後々のトラブルを防止します。機密情報の取り扱いや再委託の制限により、情報セキュリティの確保と業務品質の維持を図っています。

 

第11条(知的財産権の帰属)

翻訳成果物の著作権が発注者に帰属することを明確にしています。翻訳者の著作者人格権の不行使により、発注者が成果物を自由に活用できる環境を整備しています。これにより、翻訳物の二次利用や改変が円滑に行える体制が構築されています。

 

第12条(秘密保持義務)

IT技術翻訳業務において極めて重要な機密情報の保護について規定しています。契約終了後も継続する義務とすることで、長期的な情報保護を確保しています。発注者の定める規則への従義務により、具体的な情報管理手順の遵守も担保されています。

 

第13条(禁止事項)

翻訳者が行ってはならない行為を明確に列挙しています。同業他社での業務従事禁止により、競合情報の流出防止を図っています。私的利用の禁止により、業務上得た情報の不正使用を防止し、公正な競争環境の維持に寄与しています。

 

第14条(契約の解除)

契約解除の要件と手続きを詳細に規定しています。段階的な解除手続きにより、軽微な違反についても改善の機会を提供しています。重大な違反についての即時解除条項により、深刻な事態への迅速な対応を可能にしています。受注者からの解約についても1か月前予告により、双方の予測可能性を確保しています。

 

第15条(損害賠償)

故意または重大な過失による損害について、双方向の賠償責任を規定しています。契約終了後も継続する責任とすることで、長期的な責任関係を明確にしています。相互的な規定により、公平性を保持しながら適切なリスク分担を実現しています。

 

第16条(不可抗力)

天災や法令変更など、当事者の責任に帰すことのできない事由による履行不能への対応を規定しています。近年の自然災害の増加や社会情勢の変化を考慮した現実的な条項であり、予期しない事態での契約関係の安定化を図っています。

 

第17条(個人情報の取扱い)

個人情報保護の重要性が高まる中で、適切な個人情報管理について規定しています。関連する各種規制への遵守義務により、コンプライアンス体制の強化を図っています。目的外使用の禁止により、個人情報の適正な取り扱いを担保しています。

 

第18条(反社会的勢力の排除)

企業の社会的責任として、反社会的勢力との関係遮断を明確に規定しています。詳細な定義により、幅広い反社会的勢力を排除対象としています。発覚時の即時契約解除により、企業の健全性維持を図っています。

 

第19条(準拠法及び管轄裁判所)

契約の解釈や紛争解決について、日本国法の適用と東京地方裁判所の管轄を明確にしています。国際的な翻訳業務においても、法的安定性を確保する重要な条項となっています。

 

第20条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈の疑義について、誠実協議による解決を規定しています。この条項により、予期しない事態においても建設的な話し合いによる解決を促進し、長期的な協力関係の維持を図っています。

 

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