〔参考和訳付〕Quality Assurance Agreement(品質保証契約書)

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〔参考和訳付〕Quality Assurance Agreement(品質保証契約書)

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【1】書式概要 


 

この品質保証契約書は、製品を納入する企業と受け取る企業の間で品質に関する責任と手続きを明確に定めた重要な取引文書です。製造業やサプライチェーンに関わる企業にとって、製品の品質トラブルを未然に防ぎ、万が一問題が発生した際の対応を事前に取り決めておくことで、双方の事業リスクを大幅に軽減できます。

 

特に部品メーカーから完成品メーカーへの納入、商社を通じた製品取引、OEM製造委託など、様々な商取引の場面で活用されています。契約書には品質保証期間の設定、検査方法、不具合発生時の修理・交換・減額対応、知的財産権の保証、定期的な品質報告など、実務で必要となる項目が網羅的に盛り込まれています。

 

英文と日本語の対訳形式となっているため、海外企業との取引や外資系企業との契約締結にも対応でき、国際的なビジネス展開を進める企業にとって特に価値の高い書式となっています。Word形式で提供されているため、企業の具体的な取引内容や業界慣行に合わせて条文を自由に編集・カスタマイズすることが可能です。

 

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(目的)/ Article 1 (Purpose)

 

この条文は契約全体の基本方針を示しており、製品品質の保証と不具合時の対応手順を明確化することが主眼となっています。例えば自動車部品メーカーが完成車メーカーに部品を納入する際、どのような品質基準を満たし、万が一リコールにつながるような不具合が発生した場合にどう対処するかを事前に取り決めておくことで、両社の責任分担が明確になります。

 

第2条(定義)/ Article 2 (Definitions)

 

契約書で使用される重要な用語の意味を統一することで、後々の解釈の相違を防ぐ役割を果たします。特に「本製品」と「仕様書」の定義は契約の核心部分であり、製品リストや技術仕様書といった具体的な文書を別紙として添付することで、何がこの契約の対象なのかを明確に特定できます。

 

第3条(品質保証)/ Article 3 (Quality Assurance)

 

品質保証の核となる条文で、2年間という保証期間の設定と適切な品質管理体制の維持義務を定めています。例えば医療機器メーカーの場合、厚生労働省の品質管理基準に準拠した製造プロセスを維持することが求められ、この条文がその根拠となります。保証期間については業界慣行や製品特性に応じて柔軟に調整可能です。

 

第4条(納入)/ Article 4 (Delivery)

 

製品の引き渡し時期と場所、所有権移転のタイミングを明確に規定しています。特に所有権移転時点の明確化は、輸送中の事故や破損の責任分担において重要な意味を持ちます。例えば化学製品の場合、危険物輸送の責任がどちらにあるかが明確になることで、保険や事故対応がスムーズに進められます。

 

第5条(検査)/ Article 5 (Inspection)

 

受領後14日以内という検査期間の設定により、検査義務の範囲と期限を明確化しています。ただし隠れた瑕疵については別途対応可能とすることで、外観検査では発見できない内部的な不具合にも対処できる仕組みとなっています。食品製造業では賞味期限内に発見される品質問題などがこれに該当します。

 

第6条(不適合への対応)/ Article 6 (Response to Non-conformity)

 

品質問題発生時の具体的な対応選択肢を修理、交換、減額の3つに整理し、さらに30日以内の対応完了期限を設けることで迅速な問題解決を促しています。IT機器の場合、ソフトウェアの不具合であれば修理(アップデート)、ハードウェアの故障であれば交換といった使い分けが可能です。

 

第7条(甲の保証責任)/ Article 7 (Party A's Warranty Responsibility)

 

知的財産権侵害に対する保証条項で、特に技術系製品の取引では重要な意味を持ちます。例えば電子部品メーカーが新しい回路設計を採用した製品を納入する際、その設計が他社の特許を侵害していないことを保証し、万が一侵害が発覚した場合の紛争処理責任も負うことになります。

 

第8条(免責)/ Article 8 (Exemption)

 

納入者側の責任が免除される4つのケースを明確に規定することで、過度な責任追及を防いでいます。例えば工作機械の場合、購入者が指定された油脂以外を使用して故障した場合や、定期メンテナンスを怠った結果生じた不具合については、メーカー側の責任が免除されることになります。

 

第9条(品質改善)/ Article 9 (Quality Improvement)

 

継続的な品質向上への取り組み義務を定めており、単発の取引ではなく長期的なパートナーシップを前提とした条文です。製薬会社と原料メーカーの関係では、新しい製造技術や品質管理手法の共有により、双方の競争力向上につながることが期待されます。

 

第10条(定期報告)/ Article 10 (Regular Reporting)

 

四半期ごとの品質状況報告により、問題の早期発見と予防的対策の実施を可能にします。自動車部品業界では、月次の品質会議や年次の監査といった形で、サプライヤーとメーカー間での継続的な品質管理体制が構築されています。

 

第11条(秘密保持)/ Article 11 (Confidentiality)

 

技術情報や営業機密の保護により、安心して詳細な製品情報や製造プロセスを共有できる環境を整備します。契約終了後3年間の保持義務により、競合他社への情報流出リスクを最小限に抑えています。特に先端技術分野では、この条項の存在が取引成立の前提条件となることも少なくありません。

 

第12条(反社会的勢力の排除)/ Article 12 (Exclusion of Anti-Social Forces)

 

現代の企業取引では必須となっている条項で、コンプライアンス体制の一環として組み込まれています。上場企業や大手企業との取引では、この確約がない契約書は受け入れられないケースが大半を占めており、企業の社会的責任を示す重要な要素となっています。

 

第13条(契約の解除)/ Article 13 (Termination of Agreement)

 

重大な契約違反に対する最終的な制裁手段として契約解除権を定めており、催告期間の設定により相手方に改善の機会を与える配慮も含まれています。例えば継続的な品質基準違反や納期遅延が続く場合に、段階的な対応を経て最終的な取引停止に至るプロセスが明確化されます。

 

第14条(損害賠償)/ Article 14 (Damages)

 

契約違反による損害の賠償責任を明確化することで、双方の行動に対する抑制効果を生み出しています。製造業においては、納期遅延による生産ライン停止や品質不良による製品回収など、具体的な損害額の算定が比較的容易であるため、この条項の実効性が高くなっています。

 

第15条(有効期間)/ Article 15 (Effective Period)

 

2年間の基本期間と自動延長条項により、継続的な取引関係の安定性を確保しています。1ヶ月前の異議申立期間を設けることで、契約内容の見直しや条件変更の協議機会も確保されており、長期的なパートナーシップの維持に配慮した仕組みとなっています。

 

第16条(契約の変更)/ Article 16 (Amendment of Agreement)

 

書面による合意要件により、口約束による安易な契約変更を防止し、変更内容の記録保持を確実にしています。製造業では技術仕様の変更や品質基準の見直しが頻繁に発生するため、この条項により変更プロセスの透明性と追跡可能性が確保されます。

 

第17条(準拠法および管轄裁判所)/ Article 17 (Governing Law and Jurisdiction)

 

紛争発生時の解決手続きを事前に明確化することで、迅速かつ効率的な争訟処理が可能になります。特に異なる地域の企業間取引では、どこの裁判所で争うかが大きな負担の差につながるため、契約締結時点での合意が重要な意味を持ちます。

 

第18条(協議解決)/ Article 18 (Dispute Resolution)

 

訴訟に至る前の話し合いによる解決を促進する条項で、ビジネス関係の維持と紛争解決コストの削減を図っています。製造業界では技術的な問題の解決には専門知識が必要であり、当事者間の協議により実務的で建設的な解決策を見出せることが多いため、この条項の活用価値は非常に高くなっています。

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