(コアタイムのある)フレックスタイム制度規程

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(コアタイムのある)フレックスタイム制度規程

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【1】書式概要 

 

この規程は、従業員が自分の生活リズムや業務の都合に合わせて出勤・退勤時間を調整できるフレックスタイム制度を導入する企業のためのテンプレートです。現代の働き方改革において、多くの企業が注目している制度の一つであり、従業員の満足度向上と生産性の両立を目指せる仕組みとして高く評価されています。

 

近年、新卒採用や中途採用の現場では、求職者から「フレックス制度はありますか?」という質問が頻繁に寄せられるようになりました。特に子育て世代や介護を抱える従業員、通勤ラッシュを避けたい従業員にとって、この制度は非常に魅力的な働き方の選択肢となっています。また、企業側としても優秀な人材の確保と定着率向上につながる重要な施策として位置付けられています。

 

この規程テンプレートでは、単純な時短勤務とは異なり、コアタイムを設定することで業務の連携性を保ちながら、個人の都合に応じた柔軟な勤務を実現できる内容となっています。人事担当者の方が実際の運用で困らないよう、清算期間の設定方法、時間外勤務の取り扱い、不足時間への対応など、実務上重要なポイントを網羅的に盛り込んでいます。

 

Word形式で提供されているため、自社の実情に合わせて条文の修正や追加が簡単に行えます。例えば、コアタイムの時間帯を変更したり、適用対象者の条件を調整したりすることが可能です。労働基準監督署への届出が必要な制度でもあるため、このテンプレートを基に自社オリジナルの規程を作成することで、制度導入の準備期間を大幅に短縮できるでしょう。

 

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(総則)

 

この条文は規程全体の適用範囲を明確にする基本条項です。他の就業規則や賃金規程との関係性を整理する役割も果たしており、制度運用時のトラブル防止につながります。

 

第2条(定義)

 

フレックスタイム制度の概念を定義する重要な条文です。「自主的に決定する」という表現により、従業員の裁量権を明確にしています。これにより管理職による一方的な時間指定を防ぐ効果があります。

 

第3条(目的)

 

制度導入の背景と目標を示すことで、従業員の理解促進と適切な運用を促します。業務効率化、生産性向上、ワークライフバランスという3つの柱は、現代の人事制度に求められる要素を網羅しています。

 

第4条(適用対象者)

 

勤続1年以上の条件設定により、業務に慣れた従業員から段階的に適用することで制度の安定運用を図っています。管理職の除外は、部下との連絡調整や緊急対応の必要性を考慮したものです。

 

第5条(清算期間) 

 

月の21日から翌月20日という変則的な設定は、給与計算との連動を考慮した実務的な配慮です。多くの企業で採用されている締め日との整合性を保つことで、経理処理の効率化が図れます。

 

第6条(標準勤務時間)

 

1日8時間の設定は労働基準法の原則に準拠しています。年次有給休暇取得時や社外業務時の「みなし勤務」規定により、柔軟な働き方を支援しつつ、勤務時間管理の複雑化を防いでいます。

 

第7条(清算期間の所定勤務時間)

 

清算期間全体での労働時間管理方法を定めており、日々の勤務時間のばらつきを月単位で調整できる仕組みです。計画的時間管理への努力義務により、従業員に自己管理の意識付けを行っています。

 

第8条(コアタイム)

 

午前10時から午後3時という設定は、多くの企業で採用されている標準的な時間帯です。この時間帯に全員が在社することで、会議の設定や急な相談対応が可能になり、業務の連携性が保たれます。

 

第9条(フレキシブルタイム)

 

始業は8時から10時、終業は15時から20時という幅広い選択肢により、様々なライフスタイルに対応できます。例えば、子どもの送迎がある従業員は9時出社17時退社、夜型の従業員は10時出社19時退社といった選択が可能です。

 

第10条(休憩時間)

 

正午からの1時間固定制により、昼食時間の統一と社内コミュニケーションの促進を図っています。フレックス制度下でも全員が同じ時間に休憩することで、チームワークの維持につながります。

 

第11条(遅刻・早退・欠勤の取り扱い)

 

コアタイムを基準とした明確な判定基準により、従来の勤怠管理概念をフレックス制度に適応させています。これにより人事評価や賞与査定時の公平性が保たれます。

 

第12条(勤務時間の単位)

 

15分単位の設定は、勤怠管理システムとの親和性と実務的な運用のしやすさを考慮したものです。細かすぎる管理を避けることで、制度本来の柔軟性を維持しています。

 

第13条(出退勤予定時刻の届出)

 

週単位での事前届出により、管理職による部下の勤務予定把握と、会議設定などの業務調整を可能にしています。突発的な予定変更時の混乱防止にも効果的です。

 

第14条(勤務時間の記録)

 

正確な勤務時間記録の義務付けにより、労働時間管理の透明性を確保しています。清算期間終了後の速やかな提出により、給与計算や労働時間分析がスムーズに行えます。

 

第15条(フレキシブルタイム外の勤務)

 

通常のフレキシブルタイム外での勤務に事前許可制を設けることで、過重労働の防止と適切な労働時間管理を実現しています。深夜勤務や休日勤務の無秩序な発生を防ぐ効果があります。

 

第16条(時間外勤務の取り扱い)

 

フレックス制度下での時間外勤務の定義を明確化し、適切な割増賃金支給を保証しています。清算期間内での総労働時間超過も時間外として扱うことで、従業員の権利保護を図っています。

 

第17条(不足時間の取り扱い)

 

労働時間不足への段階的な対応方法を示しており、まずは次期繰越、次に基本給カットという段階的措置により、制度の悪用防止と従業員への配慮のバランスを取っています。

 

第18条(適用の解除)

 

制度の適正利用を促すための抑制条項です。コアタイム違反の頻発や副業への悪用など、具体的な解除事由を明示することで、制度運用の健全性を保っています。解除後の再適用についても検討の余地があります。

 

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