インターネット上の名誉毀損及びプライバシー侵害に関する示談書

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インターネット上の名誉毀損及びプライバシー侵害に関する示談書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

 

この示談書は、インターネットやSNS上で発生した名誉毀損やプライバシー侵害問題を当事者間で円満に解決するための契約書雛型です。近年、ツイッターやフェイスブック、インスタグラムなどのSNSプラットフォームで個人情報の無断公開や誹謗中傷投稿が急増しており、被害者が加害者と直接交渉して問題解決を図る際の必須ツールとなっています。

 

この雛型は、実際の紛争現場で培われた実践的なノウハウを盛り込んでおり、損害賠償金の取り決めから投稿削除の方法、再発防止策まで包括的にカバーしています。特に、削除期限の明確化や報告義務、守秘条項など、デジタル時代特有の問題に対応した条項を充実させている点が特徴です。

 

Word形式で提供されるため、個別の事情に応じて条文の修正や追加が容易に行えます。弁護士費用を抑えたい個人の方から、クライアント対応の効率化を図りたい事務所まで、幅広い場面でご活用いただけます。裁判に発展する前の早期解決を目指す際に、この書式があれば当事者双方が納得できる合意形成がスムーズに進められるでしょう。

 

 

【2】条文タイトル

 

  • 第1条(前提)
  • 第2条(違法性の認識)
  • 第3条(謝罪)
  • 第4条(賠償金)
  • 第5条(投稿の削除及び訂正)
  • 第6条(再発防止)
  • 第7条(甲の権利留保)
  • 第8条(守秘義務)
  • 第9条(紛争解決)
  • 第10条(示談の成立)

 

【3】逐条解説

 

第1条(前提)

 

この条項では、紛争の具体的な内容と被害状況を明確に記録します。単に「誹謗中傷があった」という曖昧な表現ではなく、いつ、どこで、どのような行為が行われたかを詳細に特定することで、後々の争いを防ぎます。例えば「令和6年3月15日にTwitter上で実名と住所を無断公開し、虚偽の不倫疑惑を投稿した」といった具体的な記載が重要です。被害内容も精神的苦痛だけでなく、社会的信用の失墜や経済的損失まで含めて記録することで、賠償の根拠を明確にします。

 

第2条(違法性の認識)

 

加害者に自身の行為が違法であったことを明確に認めさせる条項です。この認識がなければ真の解決にはつながりません。後日「違法性を認識していなかった」と主張されることを防ぐ効果があります。実際のケースでは、加害者が「冗談のつもりだった」「そんなつもりはなかった」と主張することが多いため、この条項で明確な責任の自覚を促します。

 

第3条(謝罪)

 

示談書での謝罪表明と、別途具体的な謝罪方法を定める二段構えの構成になっています。被害者の心情を考慮し、書面だけでなく対面での謝罪や、場合によっては公開謝罪まで求めることができます。謝罪の方法や時期を明確に定めることで、「謝罪したつもり」「謝罪を受けていない」といった認識の齟齬を防ぎます。

 

第4条(賠償金)

 

損害賠償の金額と支払方法を具体的に定めます。金額設定では、精神的苦痛の程度、社会的影響の範囲、加害者の経済状況などを総合的に考慮します。例えば、医師や教師など信用が重要な職業の場合は高額になりがちです。支払期限を明確に設定し、振込先も詳細に記載することで、支払いの確実性を担保します。

 

第5条(投稿の削除及び訂正)

 

デジタル時代の示談書で最も重要な条項の一つです。削除期限を24時間以内など短期間に設定することで、被害の拡大を防ぎます。削除報告義務により、確実な削除実行を担保し、必要に応じて訂正文の掲載も求めることができます。スクリーンショットなどの証拠保全も考慮した条項設計になっています。

 

第6条(再発防止)

 

単純な禁止条項だけでなく、教育的な要素も含めた実効性の高い再発防止策を定めています。情報モラル研修の受講義務化により、加害者の意識改革を促進します。専門家によるセミナー受講や修了証の提出義務により、表面的でない真の改善を図ります。この条項があることで、同様の問題の再発を大幅に減らすことができます。

 

第7条(甲の権利留保)

 

示談成立後も被害者の権利を保護する重要な条項です。加害者が約束を破った場合の措置や、新たな違反行為への対応を明確にしています。示談が成立したからといって被害者が完全に無力になるわけではないことを示し、加害者の履行確保に大きな効果を発揮します。

 

第8条(守秘義務)

 

双方の社会的立場を保護するための条項です。示談内容の第三者への漏洩を防ぎ、プライバシーを保護します。違約金条項により実効性を担保しており、軽はずみな情報漏洩を防止します。ただし、訴訟など必要な場面での開示は例外として認めています。

 

第9条(紛争解決)

 

示談後に新たな争いが生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での誠実な協議を促し、それでも解決しない場合の管轄裁判所を明確にしています。地理的に近い裁判所を指定することで、実際の紛争解決を円滑にします。

 

第10条(示談の成立)

 

この条項により、当該紛争に関するすべての問題が解決されたことを確認します。清算条項として機能し、示談書に定める事項以外では相互に債権債務がないことを明確にします。これにより、後日の蒸し返しを防止し、真の紛争解決を実現します。

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