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【1】書式概要
離婚を決めたとき、何から手をつければいいのか途方に暮れる方は少なくありません。役所でもらえる「離婚届」はあっても、養育費や財産の分け方、子どもとの面会ルールを書き留めておく書類は自分で用意しなければならないからです。口約束だけで離婚を済ませてしまい、後から「話が違う」「養育費を払ってもらえない」といったトラブルに悩む方がいまも後を絶ちません。このセットはそういった後悔を防ぐために作りました。
本セットには、離婚に関わる主要な取り決めをカバーする7種類の書式が揃っています。お互いの合意内容をまとめた「離婚協議書」、養育費の不払いに備えて公証役場に持ち込む「公正証書原案」、養育費だけを切り出して単独でも使える「養育費合意書」、子どもとの面会ルールを詳細に定める「面会交流合意書」、不動産・預貯金・自動車などの分け方を整理する「財産分与合意書」、老後の年金を分けるための「年金分割合意書」、相手が勝手に離婚届を出してしまうことを防ぐ「離婚届不受理申出書(記載例・解説付き)」です。
たとえば、子どもの親権は取れたが養育費が払われるか不安な方、夫婦共有の自宅をどちらが引き継ぐか決めて書類に残したい方、離婚を急かされているが本当に同意したわけではないので受理されないよう先手を打ちたい方——こうした場面で、このセットはそのまま使えるたたき台になります。
すべてのファイルはWord形式(.docx)ですので、パソコンで自由に文字を入力・編集できます。【 】で示した箇所に氏名や金額、口座番号などを書き込むだけで書類の形が整う仕様です。各ファイルには記載例や注意事項も盛り込んであるので、専門家に相談する前の「下調べ」や「話し合いのたたき台」としても役立ちます。
なお、個別の事情が複雑な場合や、相手方との交渉が難航している場合は、弁護士・行政書士・社会保険労務士などの専門家への相談も並行してご検討ください。
【2】条文タイトル
■ 01_離婚協議書
第1条(離婚の合意)
第2条(親権者)
第3条(養育費)
第4条(面会交流)
第5条(財産分与)
第6条(慰謝料)
第7条(年金分割)
第8条(住所変更等の通知義務)
第9条(清算条項)
第10条(強制執行認諾)
■ 02_公正証書原案(離婚給付契約)
第1条(離婚の合意)
第2条(親権者)
第3条(養育費)
第4条(財産分与)
第5条(慰謝料)
第6条(年金分割)
第7条(清算条項)
第8条(強制執行認諾)
■ 03_養育費合意書
第1条(対象となる子)
第2条(養育費の額)
第3条(支払期間)
第4条(支払方法)
第5条(特別費用の負担)
第6条(事情変更による改定)
第7条(住所・勤務先変更の通知義務)
第8条(強制執行認諾)
■ 04_面会交流合意書
第1条(対象となる子)
第2条(面会交流の頻度・日時)
第3条(宿泊を伴う面会交流)
第4条(長期休暇中の面会交流)
第5条(引渡しの方法)
第6条(連絡手段)
第7条(面会交流の中止・変更)
第8条(子の転居・生活環境の変化の通知)
第9条(子を傷つける言動の禁止)
第10条(協議による見直し)
■ 05_財産分与合意書
第1条(不動産の分与)
第2条(預貯金等の分与)
第3条(有価証券の分与)
第4条(自動車の分与)
第5条(退職金・保険等の分与)
第6条(分与金の支払)
第7条(債務の負担)
第8条(清算条項)
■ 06_年金分割合意書
第1条(年金分割の合意)
第2条(手続への協力義務)
第3条(公正証書化)
第4条(3号分割との関係)
※07_離婚届不受理申出書は条文形式ではなく、記載例・手続き解説の構成のため条文タイトルの抽出対象外です。
【3】逐条解説
■ 01_離婚協議書
第1条(離婚の合意)
協議離婚をするにあたって、双方が自分の意思で離婚に同意していることを書面で明確にする条項です。「言った・言わない」のトラブルを防ぐ出発点となります。離婚届を提出する前にこの一文があるだけで、後の手続きに一本筋が通ります。
第2条(親権者)
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権を父母どちらが持つかを明示します。子ども一人ひとりについて記載が必要で、戸籍の記載とも連動するため慎重に決める必要があります。たとえば、長男は父、長女は母というように分けて指定することも可能です(分離親権)。
第3条(養育費)
非親権者が毎月いくら、いつまで子どもの養育費を支払うかを定める条項です。成年年齢(18歳)を基準としつつ、大学進学の場合の延長協議も盛り込んでいます。物価上昇や収入変化への対応条項もあるため、将来の事情変更にも備えられます。养育費算定表を参考に現実的な金額を記入しましょう。
第4条(面会交流)
非親権者が子どもと会う頻度・日時・場所・方法を取り決める条項です。「また話し合って決める」という曖昧な約束では、後から揉めることがほとんどです。月1回・第2土曜の午後といった形で具体的に記載しておくと、お互いの予定が立てやすくなります。
第5条(財産分与)
婚姻中に夫婦で築いた財産をどう分けるかを定める条項です。現金の支払額と期限を明記するほか、不動産がある場合はその所在地番まで記載します。登記事項証明書(法務局で取得可能)を手元に置いて転記するのが確実です。
第6条(慰謝料)
不貞行為やDVなど、離婚の原因を作った側が相手に支払う慰謝料を定める条項です。金額と支払期限をセットで記載します。慰謝料の相場は事情によって大きく異なるため、弁護士への相談をベースに金額を決めることをお勧めします。
第7条(年金分割)
婚姻中に夫婦の一方が積み立てた厚生年金を、将来的に双方で分ける割合(按分割合)を定める条項です。按分割合の上限は0.5(半分)です。この条項だけでは手続きは完了せず、離婚後2年以内に年金事務所で正式な請求が必要です。
第8条(住所変更等の通知義務)
離婚後に住所・勤務先が変わった場合に相手に知らせる義務を定めます。養育費の振込先確認や、子どもの緊急連絡に必要な情報を確保するための条項です。引越しのたびに連絡を怠ると、後の養育費不払いの追跡が困難になります。
第9条(清算条項)
この協議書に定めた事項以外は、お互いに一切の金銭的請求をしないと確認する「締め括り」の条項です。これがあることで、後から「あの件のお金もまだもらっていない」といった蒸し返しを防げます。
第10条(強制執行認諾)
養育費や財産分与など金銭の支払いが滞った際に、裁判を経ずに強制執行(給与差押えなど)を申し立てられるよう、公正証書化することへの合意を定める条項です。この一歩が不払い防止の最大の安全弁になります。
■ 02_公正証書原案(離婚給付契約)
第1条〜第2条(離婚の合意・親権者)
公証人に提出する前提で、離婚の合意と子どもの親権者を明示します。協議書版と内容は同じですが、公正証書は「陳述」形式で記載されます。公証人が読み上げて当事者が確認するスタイルを想定した文体になっています。
第3条(養育費)
公正証書版では振込先口座を詳細に記載する欄が設けられています。銀行名・支店名・口座番号まで特定することで、支払いの遅延があった際にすぐ強制執行の手続きへ移れます。
第4条・第5条(財産分与・慰謝料)
「支払義務があることを認め」という認諾の文言が明記されているのが公正証書原案の特徴です。この一文が強制執行力の源泉となります。金額と支払期限を必ず埋めて公証人に確認してもらいましょう。
第6条(年金分割)
按分割合を公正証書上で確定させることで、年金事務所への請求手続きが1枚の書類で済む場合があります。
第7条・第8条(清算条項・強制執行認諾)
清算条項で後から追加請求ができないことを確認し、強制執行認諾約款で「支払わなければすぐに強制執行される」という実効性を担保します。この2条が揃うことで公正証書の意味が最大限に発揮されます。
■ 03_養育費合意書
第1条(対象となる子)
養育費を支払う対象となる子どもを特定します。複数の子どもがいる場合は1人ずつ記載が必要です。離婚後に別途養育費だけを取り決める際や、再度協議して金額を変更した場合にもこの書式が活躍します。
第2条(養育費の額)
子ども1人あたりの月額と合計額を明記します。裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに双方が納得できる金額を決めると、後の変更リスクが下がります。
第3条・第4条(支払期間・支払方法)
「いつから」「いつまで」「どの口座に」という3点を具体的に定めます。振込手数料の負担者も明記することで、小さな摩擦を防げます。
第5条(特別費用の負担)
入学金・医療費・塾費用といった、月々の養育費では賄いきれない大きな出費が生じたときの取り決めです。協議して分担割合を決める旨を明記しておくことで、突発的な費用をめぐる争いを未然に防ぎます。
第6条(事情変更による改定)
収入が大きく変わったり、子どもが病気になったりしたときに養育費を見直せる根拠条項です。「一度決めたら変えられない」わけではないことを双方が理解したうえで書いておくと、将来の交渉がスムーズになります。
第7条・第8条(通知義務・強制執行認諾)
引越し・転職を速やかに知らせる義務と、不払い時の強制執行への同意をセットで定めます。公正証書化を強く推奨する旨も明記しています。
■ 04_面会交流合意書
第1条(対象となる子)
面会交流の対象となる子どもを特定します。子どもごとに取り決めの内容が異なる場合は、条項を分けて記載することもできます。
第2条(面会交流の頻度・日時)
「月2回、第1・第3土曜の13時〜17時、駅前のショッピングモール」のように具体的に書いておくと、当日になって「どこで待ち合わせ?」という混乱が起きません。曖昧な取り決めは親の感情が先走るときに崩れがちです。
第3条・第4条(宿泊・長期休暇)
夏休みや年末年始の宿泊を伴う面会は、通常の面会とは別に枠を設けて上限回数を決めます。長期休暇の計画は早めに共有できるよう、年度はじめに協議する慣習を付け加えるのもよいでしょう。
第5条(引渡しの方法)
子どもをどこで誰から誰へ引き渡すかを定めます。小さな子どもがいる場合は、親権者側が公共の場所まで連れてくる形を選ぶ方が多いです。待ち合わせ場所を固定しておくと子どもも安心できます。
第6条(連絡手段)
電話やビデオ通話で子どもと日常的に連絡を取る権利を定めます。週に何回、何時頃という目安を決めておくと、夜遅い電話をめぐるトラブルが防げます。
第7条(面会交流の中止・変更)
子どもの発熱・運動会など、やむを得ない理由で面会を変更しなければならないときのルールです。中止した場合は代替日を設けることを明記しているため、一方的なキャンセルが続く事態を抑止できます。
第8条〜第10条(通知・禁止言動・見直し)
転校・引越しなど子どもの環境変化を速やかに知らせる義務、子どもの前で相手を悪く言わない取り決め、そして子どもの成長に合わせてルールを柔軟に見直せる条項です。面会交流は子どもの権利であるという視点を軸に作られています。
■ 05_財産分与合意書
第1条(不動産の分与)
土地・建物それぞれの所在・地番・面積を登記事項証明書どおりに記載する条項です。ここを正確に書くことで、後の所有権移転登記がスムーズになります。住宅ローンが残っている場合の扱いも明記しています。
第2条(預貯金等の分与)
銀行口座ごとに誰が引き継ぐかを表形式で整理できます。口座が多い夫婦は、財産目録を先に作ってからこの条項を埋めると抜け漏れが防げます。
第3条・第4条(有価証券・自動車)
証券口座や車は「口座番号・登録番号まで特定」することが重要です。特に自動車は運輸支局(陸運局)での名義変更に車台番号が必要になります。
第5条(退職金・保険等の分与)
勤続年数が長い夫婦や、保険料を婚姻中に多く積み立てた場合に重要になる条項です。解約返戻金や婚姻期間相当の退職金を分与するかどうか、別途協議で決める旨を明記します。
第6条(分与金の支払)
不動産を一方が取得する代わりに、もう一方に精算金を支払う「代償分割」の形をとる場合に使います。金額と支払期限を明記して振込送金で精算します。
第7条・第8条(債務の負担・清算条項)
住宅ローン以外の借金は原則として借りた人が引き続き返済します。清算条項で財産分与の話を完結させ、後から蒸し返しができない状態にします。
■ 06_年金分割合意書
第1条(年金分割の合意)
婚姻期間を明示したうえで、厚生年金の標準報酬の按分割合を記載する条項です。「0.5」が上限なので、多くのケースでは0.5を記載します。年金分割のための情報通知書を事前に年金事務所で取得しておくと、実際の記録期間と按分可能な割合が確認できます。
第2条(手続への協力義務)
合意書を作るだけでは年金は分割されません。離婚成立から2年以内に年金事務所で標準報酬改定請求の手続きをすることが必要で、そのために両者が協力する義務を定めています。
第3条(公正証書化)
年金分割の合意は、公正証書にしておくことで年金事務所への提出書類として使えます。公正証書がない場合は家庭裁判所の調停・審判で按分割合を確定させることになります。
第4条(3号分割との関係)
平成20年4月以降の婚姻期間がある場合、専業主婦(主夫)など第3号被保険者だった方は、この合意書なしに単独で年金事務所に「3号分割」を請求できます。合意分割とは手続きが異なるので、どちらの期間が対象かを確認してから進めましょう。
■ 07_離婚届不受理申出書
条文形式ではなく、制度の概要・記載例・手続き詳細解説の構成になっています。
制度の概要
配偶者が本人の知らないうちに(あるいは一方的に)離婚届を役場に提出してしまうことを防ぐための制度です。申出をしておくと、役場はその申出人が窓口に出頭して確認しない限り離婚届を受理しません。離婚について合意していないのに相手から離婚届を出されそうな方にとって、即効性のある防衛手段です。
有効期間と再申出
申出後の有効期間は6か月です(令和元年改正後)。継続が必要な場合は期限前に再度申出が必要です。期限切れに気づかず放置していて届が受理されてしまうというケースがないよう、スマホのカレンダーに期限を登録しておくことをお勧めします。
取下げと本格的な解決手続き
取下げは本人が窓口に出頭する必要があり、代理は認められていません。不受理申出はあくまで時間を稼ぐための一時的な措置です。根本的な解決のためには、家庭裁判所での離婚調停や、弁護士を通じた交渉を並行して進める必要があります。
【4】FAQ
Q. 離婚協議書とは別に養育費合意書も必要ですか?
A. 離婚協議書に養育費の条項を盛り込んでいれば、原則として別途養育費合意書を作成する必要はありません。ただし、離婚後に養育費の金額や条件を改めて取り決める場合、または養育費についてだけ早急に合意したい場合には、養育費合意書(03)を単独で使うことができます。
Q. 公正証書は必ず作らないといけませんか?
A. 法律上の義務はありません。ただし、養育費・財産分与・慰謝料などの金銭を伴う合意については、強制執行認諾約款付きの公正証書を作っておくと、不払いがあった場合に裁判を経ずに給与差押えなどができるため、強くお勧めします。公正証書なしの場合、不払い時に支払督促や訴訟が必要になります。
Q. このテンプレートを使って作った書類に法的な効力はありますか?
A. 双方が署名押印することで、私的な合意書として有効です。ただし、公正証書でない限り、不払い時に即座に強制執行することはできません。また、不動産の名義変更(所有権移転登記)や年金分割の請求は、この書類をもとにさらに別の手続きが必要です。
Q. 財産分与の請求期限を教えてください。
A. 財産分与の請求権は、離婚が成立した日から2年以内に行使しないと時効になります(民法768条2項)。「後でまた話し合えばいい」と先送りしていると、いつの間にか請求できなくなっているケースがあります。離婚届を提出する前に内容を固めておくことを強くお勧めします。
Q. 年金分割は離婚後でも請求できますか?
A. 離婚成立日の翌日から2年以内であれば請求できます。ただし、請求するためには「年金分割のための情報通知書」の取得と、合意書または公正証書(あるいは審判)が必要です。期限を過ぎると一切請求できなくなるため、早めに年金事務所に相談することをお勧めします。
Q. 離婚届不受理申出書は何度も出せますか?
A. はい、何度でも出せます。有効期間(6か月)が切れる前に再申出をすれば、継続して保護を受けることができます。ただし、実際の離婚に向けた交渉・調停・裁判が長引く場合は、期限管理をしっかり行う必要があります。
Q. 面会交流の合意内容を後から変更したいときはどうすればいいですか?
A. 面会交流合意書の第10条(協議による見直し)に基づき、甲乙が誠実に協議すれば変更は可能です。変更した内容は新たに合意書を作成(または覚書に署名)しておくことをお勧めします。相手が変更に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
Q. ファイルはスマホでも編集できますか?
A. Word形式(.docx)ですので、Microsoft Word アプリ(iOS・Android対応)でスマホからでも編集できます。ただし、表の多い財産分与合意書など、複雑なレイアウトのファイルはパソコンでの編集を推奨します。
【5】活用アドバイス
1. まず離婚協議書で全体像を固める
01_離婚協議書は、養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割をすべてカバーしています。まずここで双方の合意内容の全体像を確定させてから、個別書類(03〜06)の詳細を詰めていくと作業が効率的です。
2. 公正証書原案は早めに準備する
02_公正証書原案は公証役場への予約前に完成させておきましょう。振込口座番号・当事者の本籍・職業など細かい情報が必要です。事前に準備が整った状態で持ち込むと、公証人との打合せ回数を減らせます(通常2〜3回)。
3. 養育費は「算定表」と照らし合わせる
03_養育費合意書を記入する前に、裁判所のウェブサイトで「養育費算定表」を確認してください。義務者と権利者それぞれの年収を入力すると目安額が出ます。相場から大きく外れた金額は後のトラブルの種になります。
4. 面会交流は「曖昧さ」をなくす
04_面会交流合意書は、日時・場所・引渡し方法を具体的に書けば書くほど価値が高まります。「月1回、都合のよい日に」という書き方では実効性がありません。子どもの年齢や生活リズムを考えながら、現実的なスケジュールを落とし込んでください。
5. 財産分与合意書には登記事項証明書を必ず確認する
05_財産分与合意書で不動産を記載する際は、法務局で最新の登記事項証明書を取得してから記入してください。住所表記と地番は異なる場合があります。記載誤りがあると登記手続きで差し戻しになることがあります。
6. 年金分割は期限(2年)を忘れずに
06_年金分割合意書を作成したら、離婚成立後できるだけ早く年金事務所へ標準報酬改定請求を行ってください。2年という期限は思いのほか早く来ます。スマホのカレンダーに「年金分割請求期限」を登録しておくことをお勧めします。
7. 不受理申出は「念のため」でも出しておく
07_離婚届不受理申出書の解説を参考に、離婚届の提出について相手方と十分に合意できていない段階では、念のため不受理申出をしておくことを検討してください。手続き自体は役場の窓口に本人が行くだけで完了し、費用もかかりません。
8. 専門家の確認を並行して進める
本セットは「自分で考えるための下書き」として最大限に活用できます。作成した書類は弁護士・行政書士に持ち込んでチェックを受けると、見落としや不備を事前に防げます。法テラス(収入要件あり)を利用すると、弁護士費用の立替制度が使えます(0120-078374)。
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