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美容整形で失敗された…泣き寝入りしない!示談書テンプレート【クリニック交渉用】
「二重の幅が左右で全然違う」「傷跡が目立って外出できない」「説明と全く違う仕上がり」
美容整形のトラブルは年々増加しています。でも「自分で選んだ手術だし…」と諦めていませんか?
クリニック側に責任がある場合、施術費用の返還や慰謝料を請求できます。この記事では、示談交渉で使えるテンプレートを解説付きで提供します。
【目次】 1. 美容整形トラブルの実態 2. 請求できる法的根拠 3. 示談書が必要な理由 4. テンプレートの条項解説 5. 示談交渉のポイント 6. 使い方・記入例 7. FAQ
1. 美容整形トラブルの実態
美容医療に関する相談は国民生活センターに年間2,000件以上。実際のトラブルはその何倍もあると言われています。 【よくあるトラブル】 ・仕上がりの問題:左右非対称、不自然な見た目、希望と違う ・説明不足:リスク説明なし、ダウンタイムの説明不足 ・施術ミス:神経損傷、傷跡の残存、感染症 ・追加請求:当初の説明にない追加費用 【トラブルが多い施術】 ・二重整形(埋没法・切開法) ・鼻整形(プロテーゼ・ヒアルロン酸) ・脂肪吸引・脂肪注入 ・糸リフト ・レーザー治療
2. 請求できる法的根拠
美容整形も「医療契約」です。クリニック側には法的責任が発生します。 【説明義務違反】 医師には施術内容・リスク・代替手段を説明する義務があります(インフォームドコンセント)。説明が不十分だった場合、損害賠償請求が可能。 【債務不履行】 契約どおりの施術が行われなかった場合、債務不履行として施術費用の返還や損害賠償を請求できます。 【不法行為】 施術ミスで身体に損害が生じた場合、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償が可能。 【請求できる内容】 ・施術費用の返還(全額または一部) ・慰謝料(精神的苦痛に対して) ・修正手術費用(他院での修正費用含む) ・通院交通費 ・休業損害(仕事を休んだ場合)
3. 示談書が必要な理由
口頭での約束は「言った・言わない」のトラブルになりがち。書面で合意内容を残すことで、以下のメリットがあります。 【示談書のメリット】 ・支払い約束の証拠になる ・後から追加請求されない(清算条項) ・口コミ投稿の制限を明確化 ・裁判になった場合の証拠 【公正証書化のすすめ】 示談金が100万円以上、または分割払いの場合は、公正証書にすることを推奨。支払いが滞った場合、裁判なしで強制執行が可能になります。
4. テンプレートの条項解説
本テンプレートは全13条で構成されています。 【第1条】事実の確認 施術日、施術内容、費用、担当医師、トラブル内容を明記。後から「そんな事実はない」と言わせないために重要。 【第2条】責任の所在 クリニック側が説明義務違反や施術結果の問題を認める条項。完全な「過失」を認めさせるか、「誠実に対応する」程度にするかは交渉次第。 【第3条】示談金 内訳を明確に。施術費用返還、慰謝料、修正手術費用、通院交通費など項目別に記載。 【第4条】支払方法 一括払いまたは分割払いを選択。分割の場合は毎月の金額と期間を明記。 【第5条】修正手術等の対応 同じクリニックで修正手術を受けるか、金銭解決のみにするかを明記。他院で修正する場合はその費用を示談金に含める。 【第6条】期限の利益喪失 分割払いの場合、2回滞納したら残額一括請求できる条項。 【第7条】遅延損害金 支払いが遅れた場合の利息。年14.6%は消費者契約の上限。 【第8条】守秘義務 双方が本件を口外しない約束。クリニック側も患者の情報を漏らさない。 【第9条】口コミ・SNS投稿制限 誹謗中傷や本件の詳細をネットに書かない約束。既存投稿の削除も含む。 【第10条】カルテ・写真の取扱い 症例写真として無断使用されないための条項。 【第11条】違約金 守秘義務や投稿制限に違反した場合のペナルティ。 【第12条】清算条項 これ以上お互いに請求しないという最終確認。 【第13条】合意管轄 紛争時の裁判所を指定。患者の住所地の裁判所にするのが有利。
5. 示談交渉のポイント
【証拠を集める】 ・施術前後の写真 ・カルテのコピー(開示請求可能) ・説明時の録音やメモ ・LINEやメールのやり取り ・他院での診断書
【相場を知る】 ・施術費用の返還:全額〜半額が目安 ・慰謝料:10万〜100万円程度(症状の重さによる) ・修正手術費用:実費
【交渉のコツ】 ・まずは書面(内容証明)で請求 ・感情的にならず、事実と要求を明確に ・弁護士への相談も検討(着手金10〜30万円程度) ・医療ADR(裁判外紛争解決)の利用も選択肢
6. 使い方・記入例
添付のWordファイルをダウンロードし、○○の部分を書き換えてください。 【記入例】 ・甲(患者):山田 花子 ・乙(医療機関):医療法人○○会 ○○美容クリニック ・施術日:令和6年3月15日 ・施術内容:二重埋没法(両目) ・施術費用:金15万円 ・トラブル内容:左右の二重幅が明らかに異なり、左目は一重に戻っている ・示談金合計:金30万円 - 施術費用返還:15万円 - 慰謝料:15万円 ・支払期限:令和6年12月31日 ・違約金:金50万円
7. FAQ Q. クリニックが交渉に応じない A. 内容証明郵便で正式に請求。それでも応じなければ、弁護士への依頼や医療ADR、訴訟を検討。
Q. カルテを見せてもらえない A. 患者には開示請求権があります(個人情報保護法)。書面で請求すれば原則開示義務あり。
Q. 他院で修正した費用も請求できる? A. 元のクリニックに過失があれば請求可能。ただし「合理的な範囲」の費用に限られます。
Q. 時効はある? A. 不法行為の損害賠償は、被害を知ってから3年。債務不履行は5年。早めの行動を。
Q. 弁護士費用の目安は? A. 相談料5,000円〜1万円/30分、着手金10〜30万円、成功報酬10〜20%。被害額が大きければ依頼推奨。
Q. 示談金の相場は? A. 施術費用の返還+慰謝料10〜50万円程度が多い。後遺症が残る場合は100万円以上も。
関連テンプレート ・美容整形トラブルの内容証明(返金請求書) ・エステ解約通知書 ・医療過誤の損害賠償請求書
ご利用上の注意 ・一般的な事案を想定したテンプレートです ・医療訴訟は専門性が高いため、重大な後遺症がある場合は弁護士への相談を強く推奨 ・本テンプレートの利用により生じた損害について責任を負いかねます
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