【労働者向け】不当解雇対応3点セット|解雇無効通知書・復職要求書・解雇理由証明書請求書(Word編集可)

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【労働者向け】不当解雇対応3点セット|解雇無効通知書・復職要求書・解雇理由証明書請求書(Word編集可)

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 【1】書式概要

 突然「解雇する」と告げられたとき、頭が真っ白になるのは当然のことです。でも、黙って受け入れる必要はありません。日本の法律では、会社が社員を解雇するには「きちんとした理由」と「それ相応の手続き」が必要とされており、それを欠いた解雇は無効になる場合があります。この書式セットは、そんな理不尽な解雇に立ち向かうために必要な文書を3点まとめたものです。

 1枚目の「解雇無効通知書(兼 異議申述書)」は、「この解雇は認められない」と正式に異議を申し立てるための書面です。解雇に同意していないという意思を早期に示すことが大切です。2枚目の「復職要求書」は、元の職場への復帰や、働けなかった期間の給与支払いを求める書面です。3枚目の「解雇理由証明書交付請求書」は、「なぜ解雇されたのか」を会社に文書で説明させるための請求書で、法律上、会社はこの請求を断ることができません。

 上司と口論になった翌日に解雇を言い渡された場合、業績不振を理由にされたが具体的な説明がなかった場合、産休・育休から戻ったら職場がなくなっていた場合など、さまざまな場面で役立ちます。正社員だけでなく、パト・アルバイト・契約社員の方にも使っていただけます。Word形式なので自分の状況に合わせてその場で編集して使えます。難しい知識がなくても、空欄を埋めるだけで一通りの書面が揃います。弁護士や社労士に相談する前の初動対応として、あるいは専門家への相談資料の下書きとしても最適です。



 
【2】条文タイトル

【解雇無効通知書・異議申述書】

第1(解雇の経緯)
第2(解雇が無効である理由)
 (1)客観的合理的理由の欠如
 (2)社会通念上の相当性の欠如
 (3)手続上の瑕疵
第3(異議の申述)
第4(回答期限)
【証拠保全の通知】

【復職要求書】

1(復職の実現)
2(賃金・その他給付の支払)
3(社会保険・雇用保険の取扱い)
4(その他)
【回答期限】
【交渉窓口】

【解雇理由証明書交付請求書】

1(請求者情報)
2(請求の根拠法令)
3(証明書の記載事項)
 (1)具体的な解雇理由
 (2)解雇理由の根拠となった事実の内容・発生日時
 (3)該当する就業規則・懲戒規定の条項番号
 (4)解雇の種類
4(交付期限)



 
【3】逐条解説

 
解雇無効通知書・異議申述書

第1(解雇の経緯)

会社から受け取った解雇通知の概要を記録する欄です。「業績不振のため」「協調性がないため」といった会社側の言い分を、この書面に引用して記録しておきます。後になって会社が「そんな理由は言っていない」と主張した場合の備えになります。できれば口頭ではなく書面で受け取り、受領日も控えておきましょう。

第2(解雇が無効である理由)

日本では解雇が有効になるためには、「正当な理由がある」「その処分が重すぎない」という二つの条件を満たす必要があります。

(1)の客観的合理的理由の欠如とは、解雇の根拠となった事実が曖昧であったり、思い込みや偏見に基づいている場合のことです。たとえば、1度のミスだけを理由に即解雇するような場合がこれに当たります。

(2)の社会通念上の相当性の欠如とは、解雇以外の方法(別の部署への異動や注意指導)が試みられていないにもかかわらず、いきなり解雇という最終手段が使われた場合のことです。段階を踏まない処分は、裁判でも問題視されることがあります。

(3)の手続上の瑕疵とは、会社の就業規則に「解雇する前に委員会で審議する」などの手順が定められているにもかかわらず、その手順を飛ばして解雇した場合のことです。手続きの不備が解雇無効の根拠になることがあります。

第3(異議の申述)

解雇に同意しないことを、正式かつ明確に伝える条項です。口頭で「納得できない」と言うだけでは証拠が残りません。書面でこの意思表示をしておくことが、その後の交渉や労働審判を進める上での第一歩になります。

第4(回答期限)

会社に対して14日以内の書面回答を求める条項です。回答期限を設けることで、会社側が問題を先延ばしにしたり、曖昧な対応を続けることを防ぎます。期限を過ぎて回答がない場合は、労働審判や訴訟などの手続きに移行する姿勢を示していることも意味しています。

【証拠保全の通知】

解雇に関係する書類を会社が捨てたり書き換えたりしないよう、正式に申し入れる条項です。人事記録やメルのやりとりが後の手続きで重要な証拠になることがあります。このひとことを添えておくだけで、会社側が証拠を隠滅しにくくなる効果があります。



 
復職要求書

1(復職の実現)

元の職場・役職・業務内容への復帰を求める条項です。「どこに、どのポジションで、いつから」を明記することで、会社が「別の部署なら受け入れる」などと都合よく解釈するのを防ぎます。復職日は協議で決めることも可能と記載されており、実際の交渉に柔軟に対応できます。

2(賃金・その他給付の支払)

解雇されていた期間に本来もらえたはずの給料を請求する条項です。解雇が無効となった場合、その間働けなかったのは会社の責任なので、賃金を支払う義務が生じます。これをバックペイ(遡及賃金)と呼びます。月額の給与額を記入して請求金額を明確にします。

3(社会保険・雇用保険の取扱い)

解雇期間中に途切れてしまった健康保険や年金・雇用保険の記録を正しく訂正・補完するよう求める条項です。特に健康保険は、解雇期間中に医療費の自己負担が増えている場合があり、遡って訂正してもらうことが重要です。

4(その他)

解雇に関する社内記録(人事ファイルや通達文書など)の削除・訂正を求める条項です。「解雇された人」として記録が残ると、復職後の職場環境や評価に悪影響を与える可能性があります。この条項でクリンな状態からのスタトを求めます。

【回答期限】/【交渉窓口】

14
日以内の書面回答を求めるとともに、電話・メルの連絡先を明記する欄です。会社が誠実な対応をしない場合に備え、交渉の記録を残すためにも連絡方法は書面に明記しておくことが大切です。



 
解雇理由証明書交付請求書

1(請求者情報)

請求する本人の基本情報(氏名・生年月日・所属・入社日・解雇通知日)を記載する欄です。複数の従業員がいる会社では、特定を確実にするために入社日や所属部署まで記載しておくと安心です。

2(請求の根拠法令)

労働基準法第22条第2項という法律の条文を根拠として、証明書の交付を求める条項です。この規定がある以上、会社は解雇理由の説明を拒むことができません。法律の条文番号を明記することで、会社側が「そんな義務はない」と言い逃れできない構造になっています。

3(証明書の記載事項)

会社から受け取る証明書に「何を書かせるか」を具体的に指定する条項です。「一身上の都合」「業務上の理由」などの曖昧な記載では認められないことを明示しています。具体的な日時・事実・根拠条文・解雇の種類まで求めることで、実質的に会社側の主張を文書化させることができます。

4(交付期限)

証明書を7日以内に渡すよう求める条項です。期限を切ることで、会社が「検討中」「準備中」として引き延ばすことを防ぎます。応じない場合は労働基準監督署への申告も辞さないという姿勢を示すことで、会社に対するプレッシャになります。



 
【4】FAQ

Q1.
このセットは誰が使うものですか?
A.
会社から突然解雇された、または解雇されそうになっている従業員の方が使う書面セットです。正社員だけでなく、パト・アルバイト・契約社員・派遣社員の方も利用できます。

Q2.
弁護士や社労士に頼まなくても使えますか?
A.
はい、このセットはご自身で記入・送付していただけるよう設計されています。ただし、状況が複雑な場合や、会社側が強硬な対応をとった場合は、専門家に相談されることをお勧めします。初動対応として活用した上で相談されると、スムズに話が進みます。

Q3.
内容証明郵便で送る必要がありますか?
A.
送付した事実と内容を証明するためには、内容証明郵便で送ることが望ましいです。特に解雇無効通知書は、受け取ったこと・日付・内容が記録されるため、後のトラブルを防ぐ効果があります。

Q4.
送付する順番はありますか?
A.
基本的には解雇理由証明書請求書で理由を確認しながら、解雇無効通知書で異議を申し立て、復職要求書で具体的な条件を提示する、という流れが自然です。を同時に送付することも実務上よく行われます。

Q5.
会社が無視した場合はどうすればよいですか?
A. 14
日(証明書は7日)の回答期限を過ぎても応答がない場合は、労働基準監督署への申告、労働審判の申立て、都道府県労働局のあっせん申請などを検討してください。

Q6.
解雇されてから時間が経っていても使えますか?
A.
解雇無効の主張には時効(労働審判は原則として解雇から3年以内)がありますので、できるだけ早い対応をお勧めします。ただし、既に時間が経過している場合でも、まず専門家に相談の上で判断してください。

Q7. Word
ファイルなので改ざんされる心配はありませんか?
A.
送付後は相手方との間に記録が残りますので、送る前に必ずPDF保存や印刷をして控えを手元に残しておきましょう。内容証明郵便で送付すれば、郵便局にも記録が残ります。



 
【5】活用アドバイス

 このセットを使う際に最も大切なのは「タイミング」です。解雇通知を受けた直後から動き始めるほど、取れる選択肢が多くなります。まず解雇理由証明書請求書を送付して会社の言い分を文書化させ、その内容を見てから解雇無効通知書の記載内容を固めるという順序が実務的には効果的です。

 記入の際は、日付・氏名・金額・所属部署といった空欄を抜け漏れなく埋めることが重要です。特に賃金の月額は明確に記入してください。「だいたい」や「手取りで」といった曖昧な表現は避け、給与明細を確認した上で正確な数字を入れましょう。

 書面は必ず2部印刷し、1部を自分用として手元に保管してください。送付は内容証明郵便が最善ですが、少なくとも「配達記録」や「特定記録」など追跡できる方法を選びましょう。相手方の返答も、口頭ではなく書面で残すよう求めることが大切です。

 また、解雇に関連する証拠(上司とのメル・LINEのやりとり、給与明細、業務日報、発言を記録したメモ等)は今すぐ手元に集めておきましょう。書面の中に「証拠保全の通知」が含まれているのも、会社側の証拠隠滅を早期に牽制するためです。

 このセットだけで問題が解決するとは限りませんが、「黙って受け入れない」という意思表示を正式な書面で残すことは、その後のあらゆる交渉・手続きにおいて大きな意味を持ちます。弁護士や社労士への相談資料としても活用でき、専門家と話す際の土台になります。

 

 

 

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