【1】書式概要
この文書は、飲食店でのサービス不備によって生じた損害に対する賠償について、当事者間で合意するための示談書です。ビジネスシーンでの接待中に飲食店の様々な問題(清潔感の欠如、騒音、狭い客席、温度管理の問題、料理の品質不良など)によって商談が失敗した場合などに使用できます。取引先との大切な商談の場で不快な思いをさせてしまい、ビジネスチャンスを逃してしまった場合に、飲食店側に適切な補償を求めるための書式となっています。
飲食店での重要な接待の失敗は、単なる食事代以上の損失につながることがあります。この示談書は、そうした損失の賠償だけでなく、店舗側の再発防止措置についても明記することで、将来的な問題の回避も図れる内容になっています。ビジネスパーソンにとって、クライアントとの関係を守りながら適切な補償を受けるための重要なツールとなるでしょう。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(事実関係)
第3条(損害の認定)
第4条(損害賠償)
第5条(再発防止措置)
第6条(損害賠償請求権の放棄)
第7条(守秘義務)
第8条(反社会的勢力の排除)
第9条(合意管轄)
第10条(協議解決)
【2】逐条解説
第1条(目的)
示談書の基本となる目的を明確にしています。飲食店での接待時の不備による損害についての紛争を、裁判などの公的手続きに頼らず、当事者間の合意によって解決することを目指すものです。例えば、大手商社の営業マネージャーが重要取引先を連れていった飲食店で不快な思いをさせてしまい、商談が決裂したケースなどが該当します。
第2条(事実関係)
問題となった事象の具体的内容を明記します。いつ、どこで、どのような不備があったのかを細かく記述することで、後々の解釈の違いを防ぎます。例えば「店内が不潔だった」という曖昧な表現ではなく、「テーブルに前の客の食べこぼしが残っていた」「トイレの清掃が不十分だった」など、できるだけ具体的に記述するとよいでしょう。
第3条(損害の認定)
不備と損害の因果関係を明確にし、損害額を両者で合意します。例えば年間1,000万円の取引が見込まれていた案件が不成立になった場合、その一部を損害として認定するといった形になります。金額は双方が納得できる適切な額を設定することが重要です。
第4条(損害賠償)
具体的な賠償金額と支払い方法を定めます。振込先や期限を明確にすることで、履行の確実性を高めます。例えば「示談書締結後14日以内に指定口座へ振り込む」といった形で明確にしておきましょう。振込手数料は一般的に支払う側の負担となります。
第5条(再発防止措置)
単なる金銭賠償だけでなく、問題の再発を防ぐための具体的な対策を店舗側に求める条項です。これにより将来的な改善も期待できます。例えば「月1回の第三者による衛生検査の実施」「防音設備の増強工事の実施」など、具体的な対策を盛り込むことで実効性が高まります。
第6条(損害賠償請求権の放棄)
賠償金の支払いを受けることで、今後同じ事案について追加の請求をしないことを約束する条項です。店舗側にとっては、これ以上の請求がないという安心を得られます。一方で請求する側は、この条項があるため、最初の段階できちんとした補償を求めることが大切です。
第7条(守秘義務)
示談内容を外部に漏らさないことを約束する条項です。特に店舗側としては、サービス不備の事実が広まることを懸念するでしょう。例えば、SNSでの拡散などを防ぐ効果があります。ただし、公的機関からの要請がある場合は開示が必要なケースもあります。
第8条(反社会的勢力の排除)
近年の契約書では標準的となっている条項です。お互いが反社会的勢力と関係がないことを確認し、もし関係が判明した場合は示談を無効にできるとするものです。契約の信頼性と社会的正当性を担保するために重要です。
第9条(合意管轄)
紛争が生じた場合にどこの裁判所で解決するかを予め決めておく条項です。例えば東京23区内の飲食店なら「東京地方裁判所」とするなど、関係者にとって合理的な場所を選ぶとよいでしょう。遠方の裁判所を指定されると訴訟コストが増大するため要注意です。
第10条(協議解決)
示談書に書かれていないことや解釈に疑問が生じた場合は、誠意をもって話し合いで解決することを定める条項です。例えば「再発防止措置の具体的内容について双方の認識にずれがある」といった場合に、この条項に基づいて協議することになります。
この示談書を使うことで、飲食店とのトラブルを穏便かつ効果的に解決し、適切な賠償を受けることができるでしょう。ビジネス上の損失を最小限に抑えるための貴重なツールとなります。