【改正民法対応版】顧客情報不正持出し行為に関する損害賠償示談書

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【改正民法対応版】顧客情報不正持出し行為に関する損害賠償示談書

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【1】書式概要 

企業の大切な情報資産を守るための法的措置をサポート

退職社員による顧客情報の持ち出しは、企業にとって深刻な損害をもたらす可能性があります。本テンプレートは、そのような不正行為が発生した際に、迅速かつ適切な法的対応を可能にする示談書の雛形です。改正民法に完全対応し、不正競争防止法の最新規定を踏まえた内容となっています。

 

テンプレートの特長

このテンプレートは、顧客情報の不正持出しという特定のケースに特化しており、以下の要素を網羅しています:

  • 不正競争防止法に基づく違法行為の明確な認定
  • 具体的な損害賠償金額の設定方法と支払条件
  • 分割払いオプションと遅延損害金の規定
  • 情報の返還・破棄義務と証明方法
  • 守秘義務・競業避止義務・再就職制限などの将来的保護措置
  • 違約金と追加損害賠償についての条項

 

こんな場面で活用できます

  • 従業員が退職時に顧客リストを無断で持ち出した場合
  • 元社員が競合他社で自社の顧客情報を使用していることが発覚した場合
  • 営業秘密の漏洩による実害が発生し、迅速な法的対応が必要な場合
  • 裁判に進む前に当事者間での示談交渉を進める場合
  • 法務部門が社内向けに情報漏洩対策の体制を整備する場合

 

法的知識がなくても使いやすいよう、各条項にはシンプルで明確な文言を採用しています。必要に応じて企業の状況や案件の特性に合わせてカスタマイズできる柔軟性も備えています。

 

顧客情報という重要な営業資産を守るための第一歩として、この示談書テンプレートをぜひご活用ください。適切な法的措置は、企業の信頼と競争力を守るために不可欠です。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(違法行為の認否)
第3条(損害賠償金の額)
第4条(損害賠償金の支払方法)
第5条(分割払いの特約)
第6条(遅延損害金)
第7条(顧客名簿の返還義務)
第8条(顧客名簿の破棄義務)
第9条(二次的資料の返還及び破棄義務)
第10条(削除証明書の提出)
第11条(誓約書の提出)
第12条(守秘義務)
第13条(競業避止義務)
第14条(通知義務)
第15条(再就職の制限)
第16条(違約金)
第17条(損害賠償)
第18条(清算条項)
第19条(合意管轄)
第20条(協議解決)
【2】逐条解説

前文

示談書の当事者である「甲」(企業側)と「乙」(元従業員側)を明確に特定し、本件紛争の概要を記載しています。顧客名簿の不正持出し行為について、その行為期間を具体的に特定することで、後の紛争防止に役立ちます。

 

第1条(目的)

本条は示談書全体の目的を明確化し、法的文書としての位置づけを示します。「紛争解決」と「損害賠償」という二つの主要な目的を明示することで、本示談書の法的効力の基礎を形成します。当事者間の交渉経緯や紛争の存在を公式に認めるもので、後の法的措置の根拠となります。

 

第2条(違法行為の認否)

本条は特に重要で、元従業員による行為が単なる契約違反ではなく、不正競争防止法違反という法的に重大な違法行為であることを認めさせる条項です。営業秘密の不正取得・使用の該当性を明確にすることで、刑事告訴の可能性も含めた交渉力を企業側に与えます。雇用契約上の守秘義務違反も明記することで、契約法上の責任も明確にしています。

 

第3条(損害賠償金の額)

具体的な損害賠償額を定め、元従業員がその支払義務を認めることを明記します。この金額設定は、実際の損害額の立証が難しい営業秘密侵害案件において極めて重要です。金額は、情報の価値、不正使用による逸失利益、調査費用などを考慮して設定することが望ましいでしょう。

 

第4条(損害賠償金の支払方法)

損害賠償金の支払方法を具体的に定めることで、履行の確実性を高めます。支払期限と振込先を明確にし、振込手数料負担まで明記することで、後のトラブルを防止します。期日指定は履行遅滞の判断基準になるため、明確な日付設定が重要です。

 

第5条(分割払いの特約)

現実的な解決を図るために、分割払いのオプションを設ける条項です。支払スケジュールを具体的に定め、各回の支払金額を明確にしています。特に重要なのは第2項の期限の利益喪失条項で、一度でも支払いを怠ると残債務全額の即時支払義務が生じる強力な条項です。

 

第6条(遅延損害金)

支払遅延に対するペナルティとして、遅延損害金の発生を定めています。年率14.6%という率は、改正民法の商事法定利率に基づくもので、法的にも妥当な水準です。この条項は支払いの履行を促進する効果があります。

 

第7条(顧客名簿の返還義務)

不正持出し情報の完全な回収を目的とした条項です。デジタルデータと紙媒体の両方を対象とし、返還方法についても企業側の指示に従うことを明記しています。情報漏えいリスクを最小化するための重要な条項です。

 

第8条(顧客名簿の破棄義務)

デジタル時代の情報管理に対応した重要条項です。あらゆるデジタル媒体からの情報削除を義務付け、さらに削除証明を要求することで実効性を高めています。クラウドストレージなど外部サービスの明記も重要なポイントです。

 

第9条(二次的資料の返還及び破棄義務)

顧客名簿から派生して作成された二次的資料も対象とすることで、情報漏えい防止の網を広げています。元従業員が顧客情報を基に作成した営業資料なども回収・削除対象となり、情報保護の実効性を高めます。

 

第10条(削除証明書の提出)

第8条と第9条の実効性を担保するため、削除証明書の提出を義務付けています。証明書には具体的な記載事項を明記することで、形式的な対応ではなく実質的な証明を求める内容となっています。

 

第11条(誓約書の提出)

情報の返還・削除に加えて、今後の不使用を誓約させることで、将来的な情報漏えいリスクも軽減します。誓約書の提出期限を明確にすることで、実効性を高めています。

 

第12条(守秘義務)

返還・削除後も、元従業員の記憶に残る情報の漏えいを防止するための条項です。守秘義務に期間制限を設けないことで、企業の営業秘密を永続的に保護します。この無期限の守秘義務は、重要な営業秘密保護の要です。

 

第13条(競業避止義務)

元従業員が顧客情報を活用して競合事業を行うことを防止するための条項です。競業避止と顧客への営業禁止を明記することで、情報の不正利用による競争上の不利益を防止します。期間制限を設けることで、職業選択の自由との均衡も図っています。

 

第14条(通知義務)

競業避止義務の実効性を高めるため、元従業員の就業状況を継続的に把握する仕組みを導入しています。就業先変更時の通知義務も含め、監視体制を構築する条項です。この情報は競業避止義務違反の調査に役立ちます。

 

第15条(再就職の制限)

引き抜き行為を禁止することで、さらなる情報漏えいリスクを軽減する条項です。元従業員を媒介とした人材流出を防止し、組織的な情報漏えいのリスクに対処します。期間制限を設けることで、合理的な範囲に限定しています。

 

第16条(違約金)

義務違反に対する金銭的ペナルティを定め、示談書の実効性を高める条項です。違約金と損害賠償の関係を明確にし、実損害が違約金を上回る場合の追加請求権も確保しています。これにより抑止効果を高めつつ、実損害の回復も可能としています。

 

第17条(損害賠償)

違約金とは別に、実損害の賠償請求権を明確に確保する条項です。示談書違反による新たな損害に対する賠償請求権を明記することで、元従業員に対する抑止力を強化しています。

 

第18条(清算条項)

本示談書による解決を最終的なものとし、他の請求権を放棄することで紛争の蒸し返しを防止します。ただし、示談書違反の場合は新たな請求が可能であることも明記し、示談書の実効性を担保しています。

 

第19条(合意管轄)

紛争発生時の裁判管轄を事前に定めることで、企業に有利な裁判所での審理を確保します。元従業員の住所地とは異なる裁判所を指定することで、訴訟提起のハードルを上げる効果もあります。

 

第20条(協議解決)

示談書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めています。誠意をもった協議による解決を原則とすることで、円滑な紛争解決を図ります。

 


本示談書テンプレートは、顧客情報という貴重な営業資産を守るための実効性の高い法的文書です。不正競争防止法の最新動向を反映し、情報の返還・破棄から将来的な競業制限まで包括的に対応しています。営業秘密管理体制の強化と併せて活用することで、企業の情報資産保護に大きく貢献するでしょう。


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