〔改正民法対応版〕道路工事現場における歩行者転倒事故に関する損害賠償示談書(二者間)

ダウンロードには会員登録が必要です。

〔改正民法対応版〕道路工事現場における歩行者転倒事故に関する損害賠償示談書(二者間)

¥2,980
/
税込

【1】書式概要 

 

この示談書は、道路や歩道の工事現場で発生した歩行者の転倒事故について、被害者と施工業者との間で損害賠償の取り決めを行うための書式です。建設会社や土木業者が工事を行う際、歩道に穴が開いたままになっていたり、適切な安全対策が取られていなかったりすることで、通行人が転倒してケガをするケースは珍しくありません。

 

近年、都市部での道路工事や上下水道工事の増加に伴い、このような事故も増える傾向にあります。事故が発生した場合、被害者は治療費や休業による損失、精神的な苦痛に対する賠償を求めることになりますが、その際に双方が納得できる形で解決するために使用するのがこの示談書です。

 

特に個人の被害者と建設会社という立場の異なる当事者間では、賠償の範囲や金額、今後の対応について明確に取り決めておくことが重要になります。この書式では、事故の詳細から賠償金の内訳、支払い方法、将来的な医療費の補償、再発防止策まで包括的にカバーしており、トラブルの再発を防ぐ効果も期待できます。

 

改正民法に対応した内容となっているため、遅延損害金の利率なども現行制度に合わせて設定できるようになっています。建設業に従事する方や、工事現場での事故対応に関わる方にとって実用性の高い書式といえるでしょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(事故の認識および責任)
第2条(傷害の内容)
第3条(損害賠償金)
第4条(支払方法)
第5条(遅延損害金)
第6条(医療費の追加補償)
第7条(後遺障害)
第8条(再発防止)
第9条(解決条項)
第10条(秘密保持)
第11条(協力義務)
第12条(管轄合意)
第13条(紛争解決)

 

【3】逐条解説

 

第1条(事故の認識および責任)

 

この条項では、建設会社側が事故の発生と自身の責任を明確に認める内容を定めています。工事現場では施工者が安全管理の第一義的責任を負うため、穴の放置や安全対策不備による事故については、言い逃れができない状況を作り出します。例えば、歩道の舗装工事で一時的に穴が開いた状態のまま夜間放置し、翌朝通勤中の歩行者が転倒した場合などが典型例です。

 

第2条(傷害の内容)

 

被害者が負った具体的な怪我の内容と治療期間を明記する条項です。骨折、打撲、捻挫といった外傷だけでなく、治療見込み期間も記載することで、後の賠償金算定の根拠とします。医療機関での治療実績も併せて記録し、治療の必要性と妥当性を裏付ける役割を果たします。

 

第3条(損害賠償金)

 

賠償金の総額とその詳細な内訳を定める核心部分です。治療費は実費、通院交通費は往復の実費、休業損害は日額給与×休業日数で算定するのが一般的です。慰謝料については傷害の程度や治療期間に応じて決まり、例えば軽傷なら数万円から十数万円程度が相場となります。付添看護費や装具費なども実際に必要となった場合に計上されます。

 

第4条(支払方法)

 

賠償金の具体的な支払い手続きを定めます。振込先口座の詳細や支払期限を明確にし、振込手数料は加害者負担とするのが通例です。支払期限は示談成立から30日以内程度が一般的で、これにより被害者の資金繰りへの配慮も示されます。

 

第5条(遅延損害金)

 

約束した期日までに支払いが行われない場合のペナルティを定めています。改正民法では法定利率が変動制となったため、この規定により確実な履行を促進します。年3%程度の設定が現在の相場に合致します。

 

第6条(医療費の追加補償)

 

示談後に追加の治療が必要になった場合の対応を定める重要な条項です。転倒事故では、しばらく経ってから症状が悪化することがあるため、一定期間内の追加医療費は補償対象とします。診断書と領収書の提出により、客観的な証明を求める仕組みになっています。

 

第7条(後遺障害)

 

示談時点では明らかでなかった後遺症が後日判明した場合の取り扱いを定めます。例えば、腰部打撲と思われていたものが実は椎間板ヘルニアを引き起こしていた場合などが該当します。完全な解決ではなく、再協議による対応とすることで、被害者の権利を保護しています。

 

第8条(再発防止)

 

単なる金銭解決にとどまらず、同種事故の予防策を具体的に定める条項です。歩行者通路の明確化、照明設備の設置、定期パトロールなど、実効性のある対策を列挙しています。この条項により、建設会社の安全意識向上と社会的責任の履行を促します。

 

第9条(解決条項)

 

示談の効力を確定し、将来の追加請求を原則として封じる条項です。ただし、第6条と第7条の例外規定により、被害者の正当な権利は保護されています。これにより双方にとって予見可能性のある解決が図られます。

 

第10条(秘密保持)

 

示談内容の機密性を保持する条項です。建設会社の企業イメージや被害者のプライバシー保護の観点から重要な規定となります。ただし、専門家への相談や家族への開示など、必要最小限の例外は認めています。

 

第11条(協力義務)

 

示談の円滑な履行のため、双方が協力する義務を定めています。書類の提出や連絡先の変更通知など、実務上必要な協力関係を明確化します。

 

第12条(管轄合意)

 

将来的な紛争に備えて、専属管轄裁判所を予め定める条項です。通常は事故発生地または被告の住所地を管轄する地方裁判所を指定し、紛争解決の迅速化を図ります。

 

第13条(紛争解決)

 

示談書に定めのない事項や解釈について疑義が生じた場合の対応方針を定めます。まずは当事者間での誠実な協議を促し、可能な限り円満解決を目指す姿勢を示しています。

 

RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

おすすめ書式テンプレート

最近チェックしたテンプレート